1961-03-17 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
簡単に申し上げますが、政府案の所得税法の一部改正につきましては、政府の本年度予算編成の中にあります自然増収を故意に過小評価したものと思われるのでありまして、こういう財源から判断をいたしますならば、今日所得税の十五才以上の扶養親属に対する控除を六万円程度に引き上げ、かつ義務教育を受けておる扶養親属に対する義務教育控除一人につき一万円を新設し、また所得税の免税点は五人家族で年収四十二万円程度に引き上げることは
簡単に申し上げますが、政府案の所得税法の一部改正につきましては、政府の本年度予算編成の中にあります自然増収を故意に過小評価したものと思われるのでありまして、こういう財源から判断をいたしますならば、今日所得税の十五才以上の扶養親属に対する控除を六万円程度に引き上げ、かつ義務教育を受けておる扶養親属に対する義務教育控除一人につき一万円を新設し、また所得税の免税点は五人家族で年収四十二万円程度に引き上げることは
従いまして、そういった扶養親属につきましては、控除額も考えておるわけでございます。
その第一は、未亡人につきまして、所得から一万五千円の特別控除を行おり、但し未亡八の中には扶養親属のある未亡人に限る予定でございます。と同時に、他方未帰還者の婦人等、夫の生死が不明なものにつきましては、これはやはり未亡人と同様な控除を行おうと考えておるのでございます。それからその次は六十五歳以上の老年者につきまして、一万五千円の特別控除を行おうという点でございます。
○渡邊説明員 六十歳以上の扶養親属という点は、直系尊属にして六十歳以上の者には扶養手当を支給するという法律になつておりますので、それには支給しておりますが、六十歳に達しない者については、支給できないことになつております。
○泉説明員 お尋ねの点につきましては、所得税の改正案をいろいろ審議する際に考慮いたしておる問題でございまして、現在の段階におきましては、まだ確定的に申し上げるまでに至らないのでございますけれども、所得税の建前といたしましては、所得があるものにつきましては基礎控除、それから扶養親属のあります場合におきましては、扶養控除というものを認めまして、さらに身体障害者であります場合におきましては、身体障害者としての