1962-04-19 第40回国会 参議院 社会労働委員会 第21号 この二万四千円、七万円にはそれぞれ意味もあろうことはよくわかるのですが、五十万円の扶養義傷者の所得というものと、もう一つ十五万円の本人の所得という二つにしぼっての大前提に立ってしぼりがかけられておるのですが、他に収入が、たとえば公的年金であろうと拾った金であろうともらった金であろうと、十五万円という所得の中に、また公的年金だから七万円だ、あるいは二万四千円だというところにどうしてしぼりがかけられたのか 徳永正利