2020-05-21 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○衆議院議員(岡本充功君) 児童扶養手当法の条文改正の意義でありますけれども、児童扶養手当と障害年金の併給調整について、現行制度では、親に障害のある一人親家庭の障害年金受給者は、就労ができない場合であっても、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当を受給できないこととなっています。
○衆議院議員(岡本充功君) 児童扶養手当法の条文改正の意義でありますけれども、児童扶養手当と障害年金の併給調整について、現行制度では、親に障害のある一人親家庭の障害年金受給者は、就労ができない場合であっても、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当を受給できないこととなっています。
まず、一人親の障害年金受給者、これ、現行では児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当は受給できないということですね。 これは、一番最初の段階から戻ると、どちらも稼得能力の低下に対する所得保障だと、だから併給できないんだということだったわけですが、児童扶養手当法の改正で児童扶養手当が福祉制度という概念になっていった。
児童扶養手当と公的年金の併給調整のあり方については、平成二十六年の児童扶養手当法改正法の附則の検討規定に基づき、社会保障審議会の専門委員会において検討を進めてきた結果、障害年金を受給する一人親家庭は、就労ができなくとも、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できないなど厳しい状況に置かれていることを踏まえ、更に調整方法の見直しを図ることの必要性が示されたところであります。
また、一人親の障害年金受給者につきましては、現在、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できないという状況にございますけれども、児童扶養手当の受給が可能となるよう併給調整の方法を見直すことといたしまして、所要の法案を今国会に提出しているところでございます。
障害年金については、現在は、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できない仕組みとなっておりますが、児童扶養手当の受給が可能となるよう、障害年金との併給調整の方法を見直すこととしており、所要の法改正を今通常国会に提出することを予定しております。 中小・小規模事業者への支援についてお尋ねがありました。
○国務大臣(山本幸三君) 今回の見直しによりまして配偶者に係る扶養手当額が引き下げられることにより、これまで手当の受給要件を満たすよう就業時間の調整を行ってきた職員の配偶者にとって、この就業調整を行う意義が小さくなり、就業時間を増やす者が現れるなど、女性の就労促進に一定の効果があるものと考えております。
では、次に残る問題として、児童扶養手当額の加算の推移ということから、私は、この加算というのが三十六年ぶりになったわけですけれども、どういったルールで今後改定が行われるのかということの基準というのが少し心配になりました。 児童扶養手当額の推移、これは、児童扶養手当、特別児童扶養手当の法令通達集からコピーしてきたものを四枚お付けしております。
ただ、そのときに、民間の動きというものを無視するわけにはいかない、やはり参考にしながら考えていかなきゃいけないということで、御指摘のように、扶養手当額の今までの改定に当たっては、配偶者と子二人の世帯について、民間で家族手当がどのような仕組みになっているのかということを参考にしながら、全く合わせてきているというわけじゃございません、参考にしながら改定を行ってきているところでございます。
また、児童扶養手当額の水準のみを取り出して評価するというのは、今申し上げたようなことでありますから必ずしも適当ではないと考えておるところでございますけれども、いずれにいたしましても、経済的自立を目指そうとして頑張っておられる母子家庭のお母さん方にとって児童扶養手当というのが有意義な経済支援になっているということは間違いのないところだと、こういうふうに考えております。
そうすると、平均年収のうちの四分の一をこの児童扶養手当額が占めているという現実を考えると、とてもこの児童扶養手当というのが母子家庭にとって経済的に大きな支えとなっていると思うんですね。そんなときに、物価が上がっても手当は上げないとか、物価が下がったら手当を下げるという、こういう事務的な改正だけでいいのだろうかと。
まず、今回の児童扶養手当の法律案改定で実際に払われてきている児童扶養手当額はどのように変わるのか、お知らせいただけますか。
そういう厳しい生活実態を見ますと、今問題になるのは、やはり児童扶養手当額がそもそも低くて、支援が弱過ぎる、ここのところをどう改善するのかというのが私は政治のかなめだと思うんです。 大臣にお尋ねしますけれども、こういう厳しい生活実態からいきまして、今、母子世帯への総合的な支援の充実をきちんと図る時期だというふうに思うんですが、この点はいかがですか。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 最初の答弁に対する先生のコメントについてでございますが、児童扶養手当額については申し上げましたような削減の効果を見込んでおりますけれども、母子家庭対策全体といたしましては、一つには、母子家庭の数が大変増えるということ、そしてもう一つには、自立支援策に予算を充当するということから全体として予算が減額になるということはございませんで、ほぼ前年度と同額の予算を要求いたしております
一般職の国家公務員の扶養手当額につきましては、従来から、民間の調査をしまして民間の支給状況等を参考に改定しているところでございます。 この扶養手当額について見た場合、民間では第一子を幾らぐらい支給しているかと申しますと、平均的には五千七百十七円という数字が出ております。こういうことから六千円にしている。第二子についても同額の六千円というふうに決めさせていただいております。
そういうことから、全部支給から一部支給に移行する時点、そして支給が最後に停止される時点、この時点をとってみますと、収入がふえても収入と児童扶養手当額を合わせたトータルの金額が逆に減少するという逆転現象が生じております。
また、児童扶養手当額の引き上げ、そしてまた障害年金の支給要件の改善、年金教育資金の貸付制度の創設等も本年の十月からの実施を予定をいたしておるわけでございます。
また、児童扶養手当額の引き上げにつきましても、障害年金の支給要件の改善、年金教育資金の貸付制度の創設等も本年の十月からの実施を予定をいたしておるところでございまして、これからの改善の円滑な実施にも影響が出てくるわけでございます。
これは時間がありませんので、随分たくさんの法律が入っておりますからあれもこれもというわけにいきませんが、この一括されている法律案の改正内容を見てちょっと驚いたのですが、児童扶養手当額も特別児童扶養手当額も児童一人につきそれぞれの手当が老齢福祉年金も含めて一カ月二百円のアップなんですね。それで、国民年金、厚生年金の年金額の物価上昇率は〇・六%を基準にと、こうなっているんですね。
そういう意味で、従来から父の障害福祉年金と児童扶養手当を支給しておられた家庭につきましては、その金額が減らないように、経過的に父の年金の加給額と児童扶養手当額との差額を支給していくというのがこの経過措置でございます。
保育対策、母子・寡婦福祉対策及び児童の健全育成につきましては、乳児保育、障害児保育等の拡充、児童扶養手当額の改善のほか、児童手当について、新制度の段階実施の初年度として昭和六十一年六月から新たに二歳未満の第二子に対する支給を行うとともに、児童厚生施設の整備運営につきましても引き続きその推進を図ることといたしております。
十六ページでございますが、保育対策について、乳児保育、障害児保育等の拡充を図るとともに、下段になりますが、児童扶養手当額について、社会経済状況の動向等を勘案し所要の改善を行うほか、十七ページに移りまして、児童手当について、新制度の段階実施の初年度として、新たに二歳未満の第二子に対する支給を行うための経費を計上いたしております。
この間、福祉年金とか、それから特別児童扶養手当とか、それから児童扶養手当額等については非常に伸びを示しているわけです。これから見ますと児童手当制度の停滞ぶりというのは、非常にひどい状況にあるというふうに言わなければならないと思います。 大臣は、発足以来のこの制度の推移をどう総括されているのか、その辺をお伺いしたいと思います。
第二は、扶養加給額を八四年度人事院勧告による扶養手当額の例により引き上げることであります。 最後に、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明いたします。 医療特別手当を初め原爆諸手当の額は、老齢福祉年金の額をその算出の根拠に置いております。
第二は、扶養加給額を八四年度人事院勧告による扶養手当額の例により引き上げることであります。 以上が本修正案を提出する理由と修正案の概要であります。 何とぞ委員各位の御賛同をいただくようお願いいたします。(拍手)