つまり、天皇への忠誠と親に対する孝行は一体のものであるという考え方がまず述べられて、皇室中心主義の国家主義にのっとってこれを軍国主義に利用するというところが、下の方にあります、六行目ですね、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と、ここが私はこの教育勅語の一番言わんとするところであるというふうに思いますけれども。
とか「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」つまり、憲法や教育基本法とは到底両立し得ない内容が残るだけであります。このような教育勅語は、批判的に取り扱う以外に憲法と教育基本法に反しない使い方は決して存在しないということを指摘しておきたいと思います。 もう一度資料一を見ていただきたい。
「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」という言葉があるんですよ、その真ん中の後半のところに。そのところは、皇室の運と書いてあるところを国運というならともかく、皇室の運と書いてあるところが一番問題になったところではないかという点が一点。
ここで、ちょっと麻生大臣にお聞きするんですが、大臣は、かつて外務大臣時代、二〇〇六年五月二十六日の教育基本法に関する特別委員会で、「「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というところが一番ひっかかる」と述べ、皇運と書いてあるから非常に問題があるのではないかという指摘は当たっていると答弁をされております。資料二に、きょうは議事録もつけておきました。
教育勅語には親孝行とか兄弟仲よくするなど、自然に見えることも徳目として並べておりますけれども、それらを全て天皇への命懸けの忠義に結び付けたのが特徴でありまして、その結論は、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と。つまり、重大事態があれば天皇のために命を投げ出せと、こういうことを子供たちに徹底して教え込むものでありました。
だから、そこに特徴があるわけじゃなくて、この十二番、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」ここがやはり一番のポイントで、そこで、わざわざ御真影とともに奉安殿に保管して、生徒が暗唱する、こういうことになったわけですよ。そう思いませんか。 このことをどう受けとめられますか、そういう扱いをされたということについて。
「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」。つまり、重大事態があれば天皇のために命を投げ出すというところにつながっていると、これが教育勅語の核なわけです。戦前の教育は、この教育勅語を子供たちに徹底的に教え込むことで戦場に送り出していくようなことになっていたと。 ましてや、この教育勅語、天皇を主語としていて、「朕惟フニ」から始まっていて、国民を「我カ臣民」と呼んでいると。
稲田さんが、麻生大臣は最後の一行が良くないと、すなわち「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」といったような部分が良くないと言っているが、私はそうは思わないというふうに言っているんです。つまり、これ全部ということなんですね。この部分も含めて全部ですね。
それが、徳目として挙げている、教育勅語は徳目十二項挙げているというふうに言われておりますけれども、十二項め、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」これはさすがにドラえもんやサザエさんでは学べないですよね、教育勅語しか学べない。 この内容が普遍性があるというふうに大臣はお考えですか。
○宮本(岳)分科員 もちろん私は、「夫婦相和シ」とか「朋友相信シ」とかいう、いわゆる十二の徳目と言われるものも、その全てが、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」
親孝行の孝というのも、実は、忠という、国や天皇に対する忠誠と一体のものであるということが語られていますし、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」というものに全てが係っていって、いざというときに全てをなげうっていけるように、日ごろから夫婦は仲よく、友達とも関係をきちっと努めておけという文脈になっているわけです。
さて、このいわゆる十二の徳目のうちの最後のもの、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」これは真っ当な中身ですか、否定すべき部分ですか。
ところが、「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というところが一番ひっかかるところなんですよ。そこが国運と書いてあればまだまだ話は違ったものだと思いますけれども、皇運と書いてあるから非常に問題があるのではないかという御指摘は当たっているのではないでしょうか。
また、臣民の義務とされた学校教育におきましても、その指導理念たる教育勅語は、なんじ「臣民克ク忠ニ克ク孝ニ」と天皇に対する忠義を強調するとともに、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」云々という徳行、そういうものを通じて「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」として、天皇に役立つ人間になることを教え込んだと言えます。また、天皇をたたえる歌である君が代を通して、天皇による国民の統合を図ったのでございます。
「義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と書いてありまして、必ずしも、そういう民という概念とは違う形で使われているものですから、私が、森総理の教育勅語に対するある種の思い入れのような発言と共通しているのかなとお尋ねしたら、今、公とは民だと言われたから、それなら我が党の考え方と共通だ、このように申し上げておきます。
教育勅語は国民を臣民と呼び、忠孝を説き、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」とか、私、戦後の教育受けたのでよく読めないんだけど、そういうふうになっているんですけれども、こういう文章を全体として肯定なさるんですか。
○高石政府委員 教育勅語の中には現代でも十分守っていかなければならない内容がございますが、そのほかに、例えば「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」というような、いわば戦後の平和主義、新憲法に合わないような内容もあり、国会においてこれを廃棄されたわけでございます。
そして明治二十三年の教育勅語で、まさにそうした明治五年あるいは明治十二年のそれとあわせて、新しい「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」といったような忠君愛国的な教えがそこで出てきたわけであります。
そして教育勅語の中でこの言葉をもって、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というふうな言葉も使われてきたわけであります。 〔委員長退席、石橋(一)委員長代理着席〕 教育勅語というのは、教育を行っていく上に大変大切なものを示していると思いますが、しかしその教育勅語が日本国民だけではなくて、かつてわが国の植民地支配下に置かれた人たちにも及んだわけですね。
教育勅語は私たちが子供のころに学校でまる暗記をさせられたものでありますが、この教育勅語のせりふの中に「克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」、教育の淵源はここにあると述べておりますし、そのことから「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」、このようにつながったのだと思うのです。
なぜかと言うと、戦前、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」、この教育勅語を、紀元節を基盤にして、そして、そういう軍国主義教育を文部省が先頭に立ってやったわけでしょう。それを二月十一日を文部省が後援するということは、教育勅語的な愛国心というものを育てよう、そういう風潮をつくるということになると私は思うのです。
そして、「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というのは主権在民を否定する。そして、「爾臣民」「皇祖皇宗」は臣民の道徳、「皇祖皇宗ノ遺訓」は人権上の道徳ではない。という意味では、これをまず否定をしておかなければならぬ。歴代の内閣の総理大臣や文部大臣がときどき新聞をにぎわすところの問題の、一番基本的な認識の違いがそこに出てきているものですから新聞をにぎわすことになったと思うのです。