2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
家族の概念という非常に難しいところなんですけれども、やはり一つの要件というか、それが必要ではないかと思うのは、相互に扶助をし合っている、それは精神的な、経済的な扶助関係というものがやはり必要ではないかというふうに考えています。共同生活が必要かどうかというのは、いろいろ、今は別居婚ですとかそういう形態もありますので、そこまで必要かは分かりませんけれども。
家族の概念という非常に難しいところなんですけれども、やはり一つの要件というか、それが必要ではないかと思うのは、相互に扶助をし合っている、それは精神的な、経済的な扶助関係というものがやはり必要ではないかというふうに考えています。共同生活が必要かどうかというのは、いろいろ、今は別居婚ですとかそういう形態もありますので、そこまで必要かは分かりませんけれども。
そして、その中で、今ドイツについて言及があったわけでありますが、冷戦時代のドイツは、まさにNATOの一員として、ソビエト連邦というものに対してまさに一枚岩、米国を初めとしたNATOの中でのお互いの相互の扶助関係、同盟関係の中で信頼関係を醸成していったのではないか、このように思います。その後、ソビエト連邦が崩壊をした中においてEUが誕生していったという、全体の、かなり地域の違いがあります。
また、民事法律扶助関係の予算といたしましては四十五億円、四十五億五百万円。さらにまた、これは裁判所の予算でございますが、国選刑事弁護関係の予算として八十五億八千万円ということを今御審議いただいている最中でございますので、それがまずは通過させていただきたい。
イギリスの場合には、民事の法律扶助関係で一千六百二十六億円、大きな金額。日本の場合には、この表よりはことしの予算は上がっております。さっき御紹介のように四十五億ですけれども、しかし、とにもかくにもこれだけ違う。
これまでも厳しい情勢の財政状況の中で法律扶助関係予算を増額することなど民事法律扶助事業の充実に努めているところでございますが、今後も適切な在り方を見据えてその充実に努めてまいりたいと思っております。 どうぞ、簗瀬先生もこの予算獲得にはどうぞよろしくお願いいたします。
でございますけれども、これまで、仕事としては、法務省で予算を確保してきました民事法律扶助事業の関係の業務、これが一番大事でありますが、これに加えまして、法による紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実強化の業務、また国選弁護人の選任に関する業務、いわゆる司法過疎地域における法律事務に関する業務、また犯罪被害者の支援に関する業務等、幅広い業務を担当することが予定されておりますが、その中で、特に、現在の民事法律扶助関係
四 個人破産件数が極めて多い状況にかんがみ、その破産手続が適正に行われるための法的支援が受けられるよう、法律扶助関係予算の大幅な増額を図ること。 五 破産者に対する資格制限については、それぞれの制度の趣旨を踏まえつつ、破産者の経済生活の再生の機会を確保する観点も考慮し、必要な見直しについて検討すること。
それから、イギリスは〇・六七%でございますが、イギリスは非常に高いようでございますが、実は裁判所関係予算のうちの四五%は法律扶助関係予算でございまして、この法律扶助関係予算を除きますと、その他の運営関係は〇・三%ということになるようでございます。 ドイツ及びフランスは、いずれも裁判所予算は司法省の所管のもとにありまして、この中には司法省関係予算が含まれております。
民事法律扶助関係でありますが、法律扶助事業費補助金等の拡充を図るために経費といたしまして四十億三百万円を計上しております。 さらに、人権擁護活動の充実を図るための経費といたしまして、人権啓発活動の充実経費を含め四十二億六千四百万円を計上しております。
民事法律扶助関係では、法律扶助事業費補助金等の拡充を図るための経費として三十五億百万円を計上しております。 さらに、人権擁護活動の充実を図るための経費として、人権救済機関事務処理体制の充実経費を含め五十三億四千五百万円を計上しております。 第三に、施設の整備につきましては、過剰収容の解消に向けた刑務所等矯正施設の拡充整備等のため、法務省施設費として百九十億三千五百万円を計上しております。
今年度の法律扶助関係の国庫補助額は約三十億円でございますが、償還金につきましては当初の予想を上回る収入が見込まれる状況にございまして、両者を財源としまして、自己破産事件の急増を踏まえた対応を早急に講ずるべく、法律扶助協会と協議を行っているところでございます。
民事法律扶助関係では、法律扶助事業費補助金等の拡充を図るための経費として三十億円を計上しております。 さらに、人権擁護活動の充実を図るための経費として四十四億七千四百万円を計上しております。 第三に、施設の整備につきましては、東京入国管理局を始め、老朽・狭隘化が著しい法務省の庁舎及び施設を整備するため、法務省施設費として百八十五億八千四百万円を計上しております。
私は、このことが、本当に法の支配とか国民のための司法とかいうことを言うならば、まずここが、余りにも近代諸国家と比べて少な過ぎる法律扶助関係の予算を思い切って増額するというのはまさに私は政府の責任だし、憲法三十二条を尊重するという以上、当然だと思うんですね。
○政府参考人(吉戒修一君) 本年度の民事法律扶助関係予算でございますけれども、総額で約二十五億八千万円でございます。そのうち扶助費補助金が十九億三千万円、書類作成援助補助金が二千万円、法律相談補助金が一億七千六百万円、調査費補助金が二千六百万円、事務費補助金が三億九千万円となっております。
なお、平成十三年度の扶助関係の予算案でございますけれども、政府予算案の中で約二十五億七千万円が計上されているという状況でございます。
民事法律扶助関係では、法律扶助事業費補助金等の拡充を図るための経費として二十五億八千万円を計上しております。 さらに、人権擁護活動の充実を図るための経費として四十六億四千九百万円を計上しております。 第三に、アジア諸国等への法整備支援につきましては、国際民商事研究等の充実を図るための経費として二十六億九千百万円を計上しております。
そこで、平成十二年度の民事法律扶助関係予算といたしましては、そのような方々の扶助の需要に適切に対応することができるよう、裁判援助等に直接必要な経費に対する補助や、裁判への窓口的機能を有するものとして重要でございます法律相談に対する補助金の増額を図るとともに、事業の適正な遂行を行うための事務関係経費に対する補助金を新たに措置するなどいたしまして、御指摘いただきましたとおり約二十一億八千百万円といたしたところでございます
我が国にも一刻も早く法律扶助法を制定していただきたいというのは、すべての扶助関係者の悲願であります。 既に、来年度予算については、各方面の多大の御尽力により、二十一億七千五百万円の補助金が盛り込まれました。これは、今までの規模から見れば、まさに私たちにとっても夢のような数字でありますけれども、ただ、これで十分でないことはこれまた事実であります。
まず諸外国の方で御説明いたしますと、これはいずれも民事法律扶助関係の国庫負担額ということで御説明いたしたいと思います。 まず、イギリスでは約千百四十六億円、これは一九九四年度でございます。それからフランスが約百八十二億円、これが九三年度でございます。ドイツが約三百六十三億円、これが九〇年度。それからアメリカが約四百六十二億円です。これは九四年度でございます。
それから次に、阪神・淡路大震災の関係で平成七年度は法律扶助関係で法務省から大変御配慮をいただきまして、法律扶助に対する阪神・淡路大震災の関係で三億数千万円という助成をいただいて、これを扶助協会の方では非常に有効に使わせていただいたという経過がございます。
ただ、実態論で申しまして、漁業協同組合ないしはその基盤になっております漁村社会が比較的狭い地域単位で構成をされておりまして、何といいますか、相互扶助関係というものは大変緊密でございます。