2016-04-06 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
そのときには、物価の下落を理由に減額をしたわけでありますが、その物価の下落というものが、厚労省が独自に、生活扶助相当CPI、こういう独自の指数を編み出しまして、これは何かというと、生活保護世帯が余りたくさん買うわけではないと思われる電気製品の値下がりが大きく影響してこの生活扶助CPIというものの指数が下落をして、それをもとに、だから生活扶助金額を削減した。
そのときには、物価の下落を理由に減額をしたわけでありますが、その物価の下落というものが、厚労省が独自に、生活扶助相当CPI、こういう独自の指数を編み出しまして、これは何かというと、生活保護世帯が余りたくさん買うわけではないと思われる電気製品の値下がりが大きく影響してこの生活扶助CPIというものの指数が下落をして、それをもとに、だから生活扶助金額を削減した。
例えば厚労省は、住宅・土地統計調査によって、単身世帯が居住する最低水準を満たす民営借家のうち住宅扶助金額以下の住宅の割合は、先ほどもありましたとおり、全国平均で一三%だとしているということであります。しかし、この統計はあくまでストックでありまして、入居可能な借家のフローの状況を表しているわけではありません。このことは報告書でも指摘をされているわけですね。 それともう一つは、エリアの問題なんです。
医療扶助についてはもともと扶助金額が非常に大きい。例えば平成十七年は、生活保護受給者一人当たり医療扶助費は月額平均で七万五千六百四十一円でございます。これが一般の扶助基準に従って支払われる費用とは別に実費として支給をされております。 医療費は高齢者と若年者とでは違うという指摘もあろうかと思いますけれども、十五歳から三十四歳の平均値でも二万二千六百九十二円ということになっております。
しかし、償還制にかえて給付制を採用した場合には、民事法律扶助事業の支出が増加することになりますので、補助金が増額されない限り、扶助件数を減少させるか、一件当たりの扶助金額を制限するなどの措置が必要になります。 したがいまして、全面的な償還制も給付制も適切ではなく、原則として償還制を採用しつつ、事情に応じて償還免除を行うことによって対処するべきではないかと思います。
今ほどもちょっと日本の法律扶助金額が少ないというふうなお言葉がありましたが、諸外国における法律扶助の実態と日本の実態、予算面においてどうなのか。例えば英、米、仏、ドイツ、韓国、日本と、この辺比べて、最近の実績をお知らせいただきたいと思います。
その上、対象を貧困者に限定した上で、その扶助金額を全額これは受益者負担、つまり後で還付すると、これが原則になっております。つまり、法律扶助協会が訴訟費用等を立てかえるけれども、後で返しなさいよというのが原則になっているのが日本の制度です。これは世界でも例を見ないというふうに言われております。
○政府委員(篠田省二君) 昨年春に財団法人法律扶助協会が企画して、イギリスとドイツの法律扶助制度を調査してこられたわけですが、そのときの視察団から提供を受けました資料によりますと、今先生御指摘のように、イギリスの扶助金額というのは非常に大きいわけでございます。
私は今扶助家庭の平均一世帯当りの扶助金額を承知いたしておりませんか、その扶助金額はずっと低いのであります。現実にはその扶助金額基準においてまるまるもらっている家庭は非常に少いはずでございます。
これに対しては、如何なる措置を講ずるや」との質問に対しましては、日赤幹部より、「他の法律の規定による扶助金額に比し、足りない分は日赤において負担する」との答弁があり、社会局長よりは、「災害救助法による扶助金額を増額するよう考慮する」旨の答弁があつたのでありますが、これについては多数の委員より、国において必らず補償するよう強調されたのであります。
ただしかし、先ほど私の述べた中にもございましたように、児童福祉に関する保護費、ことに保護費は生活保護法によります各種の扶助金額と同じように、各与えられる人々の状況によつて、多少が非常にあるのであります。一律に出されるものではないのでありまして、しかもこの各個人あるいは各世帶に与えられる金額は、そのときどきの事情によつて、非常な変化をするのでございます。
○委員長(塚本重藏君) ちよつとお答え願う前に、先程山下氏と局長との間の質疑応答の間において、少し食違いができておると思いますが、私の感じたことは、先程局長の御答弁の中に六千二百円を五千六百円程度になる見込だ、こういうことを説明せられたので、そこでその六千二百円が五千六百円に扶助金額が低下した、こういうふうに收られておると思うのですが、これは局長の説明が少し足らんのではないか。