1977-04-14 第80回国会 参議院 外務委員会 第5号
と申しますのは、労災保険法は御承知のように昭和二十二年にできた法律でございますが、その前身というべきものは労働者災害扶助責任保険法でございまして、その労働者災害扶助責任保険法は、このような工場労働者あるいは鉱山における労働者という方々のそういう災害補償を引き継いでおりませんで、その方は健康保険法で引き継ぐというふうな形になっておるわけでございます。
と申しますのは、労災保険法は御承知のように昭和二十二年にできた法律でございますが、その前身というべきものは労働者災害扶助責任保険法でございまして、その労働者災害扶助責任保険法は、このような工場労働者あるいは鉱山における労働者という方々のそういう災害補償を引き継いでおりませんで、その方は健康保険法で引き継ぐというふうな形になっておるわけでございます。
いま事業主に証明さしたらどうかという御提案もありましたが、実は先生御案内のように、戦前の労働災害扶助責任保険法でございますか、これは建設業中心でございますけれども、事業主申請主義でございました。しかし戦後はやはり労働者の権利ということから労働者申請主義に変わったわけでございまして、私はそのことは正しいというふうに思います。
戦前の労働者災害扶助責任保険法におきましては、事業主申請主義でありましたのを、戦後の現行労災保険法のときに、労働者申請主義に直しております。
それから補償責任を負うものにつきましても、事業主がその責任を負担するものという考え方が一般的にとられておりますが、これは日本なりの特殊の事情がございまして、日本の場合は工場法で扶助責任が課せられている、現在も労働基準法で個々の使用者に対する補償責任として、災害補償義務が課せられておりますが、各国の立法例としてはむしろ異例に属するのでありまして、たとえばドイツなどは最初から使用者の個別責任としての災害補償
○政府委員(池邊道隆君) この事例を申上げますと、この保險制度の前例は労働者災害扶助責任保險でやつておりまして、その場合はやはり請負金一万円当りで保險料を取つておつたので、今回も事業を対象として取ることにしました。外國の例におきましても大体屋外の土建なんかにおきましては、アメリカでは一階建の建築物は幾ら、二階は幾らと、これも請負金額で取つております。
○政府委員(寺本広作君) 労働者災害補償保險は御承知の通り曾て健康保險、年金保險並びに労働者災害扶助責任保險などに分散しておりましたものを統一いたしまして、基準法で保障されました労働者の災害補償を受ける権利を完全に代行する保險として、基準法の裏付としての二十二年の九月から発足いたしておる保險でございます。
最後に、昭和二十一年度厚生省所管勞働者災害扶助責任保險特別會計について御説明申上げます。勞働者災害扶助責任保險歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の收入濟額は千十七萬餘圓でありまして、これをその豫算額三千五百三十八萬餘圓に比較いたしますと二千五百二十一萬八餘圓の減少となつております。
その他勞働者災害扶助責任保險というのも來年から整理いたされます。その他につきましても御指摘の趣旨によりまして十分努力して見たいとこう考えるのであります。
最後に昭和二十年度厚生省所管勞働者災害扶助責任保險特別會計について御説明申し上げます。勞働者災害扶助責任保險歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の收入濟額は七百九十八萬四千餘圓でありまして、これをその豫算額千三百四十四萬三千餘圓に比較いたしますと、五百四十五萬九千餘圓の減少となつております。
厚生省におきましても他の省と同じく、戰災などによりまして證據書類を亡失されて證明不能、證明書類提出不能と相なつたものがございまして、一般會計におきましては歳出で千三百六十五萬餘圓、特別會計におきましては業務勘定で歳出九十七萬餘圓、勞働省災害扶助責任保險において二十五萬餘圓ということに相なつておるのでございます。
今回補正いたしました追加予算の概略について御説明いたしますと、当初予算は、六月末日を以て労働者災害扶助責任保險法を廃止し、七月一日より労働者災害補償保險法に吸收施行の予定を以て成立いたしたのでありますが、労働基準法と共に労働者災害扶助責任保險法が七月一日より施行の予定こが九月一日よりとなりましたので、れに伴い本特別会計においても差額二ヶ月分を修正減少することとし、更に先に申上げた本年度予算一割節減の
今囘補正いたしました追加豫算の概略について御説明いたしますと、當初豫算は六月末日をもつて勞働者災害扶助責任保險法を廢止し、七月一日より勞働者災害補償保險法に吸收施行の豫定をもつて成立いたしたのでありますが、勞働基準法とともに勞働者災害扶助責任保險法が七月一日より施行の豫定が九月一日よりとなりましたので、これに伴い本特別會計においても、差額二箇月分を修正減少することとし、さらにさきに申し上げた本年度豫算一割節減
尚勞働者災害扶助責任保險特別會計におきまして、同じく歳出が二十五萬七千餘圓證明不能と相成つております。やはり戰災によりましての款項目不明の金額でございまするが、厚生省の一般會計で、歳出が二百四十七萬三千餘圓ございます。その外に厚生保險特別會計におきまして、業務勘定が十二萬三千餘圓、勞働者災害扶助責任保險におきまして十三萬餘圓がございます。
最後に昭和二十年度厚生省所管勞働者災害扶助責任保險特別會計について御説明申上げます。勞働者災害扶助責任保險歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の收入濟額は七本九十八萬四千餘圓でありまして、これをその豫算額千三百四十四萬三千餘圓に比較いたしますと、五百四十五萬九千餘圓の減少となつております。
尚附則の改正に追加があるのでありまするが、これは労働者災害扶助責任保險法というのがあるのでありまして、この労働者災害扶助責任保險特別会計法というものは、この労働者災害補償保險特別会計法ができました際において、施行されましたときに、六月の末日を以てこの特別会計法が廃止されておるのであります。
第二点は、労働者災害扶助責任保険事業に関する歳入歳出を、労働者災害補償特別会計において経理することについて、所要の改正を行はんとするものでありまして、從來の労働者災害扶助責任保險特別会計法は、六月三十日限り廃止せられたのでありますが、これは七月一日から労働者災害補償保險法が施行されることを前提としてとられた措置でありました。
これは勞働基準法に相繋がある、包攝される關係になつておるのでありますが、特別會計の方は、この前の帝國議會に出しまして、その扶助法は殘つており、從つて勞働者災害扶助責任保險法も殘つておるわけでありますが、特別會計だけ七月末日でなくなつた。
その他の勞働者災害扶助責任保險特別會計というのは、すでに七月で終りになつておりますので、その關係だけは更に向うに續いて行くという、勞働基準法の施行の時まで、その間は續いて行く、こういうふうに考えられるわけであります。
その理論を更に一般の不法行爲に及ぼすべきかどうかということは、これは非常に研究すべき問題であろうかと思うのでありまして、只今松井委員のお話にもありましたように、これは現在社會保險というものと密接な關係があるわけでありまして、勞働者災害扶助の責任の場合には、勞働者災害扶助責任保險法という裹附があつて、それが保險によつてカバーされる制度になつております。
これに對しまして勞働者の災害扶助責任保險法という法律がありまして、業主の責任を政府が保險してやる。こういう建前になつておりました。これが從來ありました勞働者災害扶助責任保險特別會計法、この特別會計でその責任保險法をやつておつたわけでございます。
改正の第二點は、勞働者災害扶助責任保險法に基ずきまして勞働者災害扶助責任保險事業經營に關しまする歳入歳出を、勞働者災害補償保險特別會計において經理いたしますることにつきまして、所要の改正を行おうとするものであります。即ち勞働者災害補償保險特別會計法は七月一日から施行せられまして、それと同時に同法附則の規定によりまして、從來の勞働者災害扶助責任保險特別會計法は六月三十日限り廢止せられたのであります。
それではその信念の相違とはどういうものかというと、厚生省の從來扱つて來た保險というものは、一應は社會保險ということになつておるのでございますか、問題の勞働者災害補償保險法、今日の言葉で言うと、勞働者災害扶助責任保險法と言いますが、それとその外の國民保險、國民健康保險、厚生年金、こういつた各種の保險があるので、これを概括して社會保險と稱するのでありますが、厚生大臣はこれ等の保險は皆それぞれ繋がりがある
改正の第二點は、勞働者災害扶助責任保險法に基く勞働者災害扶助責任保險事業經營に關する歳入歳出を、勞働者災害補償保險特別會計において經理することにつきまして、所要の改正を行わんとするものでありまして、勞働者災害補償保險特別會計法は七月一日から施行せられまして、それと同時に同法附則の規定によつて、從來の勞働者災害扶助責任保險特別會計法は六月三十日限り廢止せられたのであります。
しからばそれに對してどうすかるということですがこれは勞働基準法の命ずるところによつて、すなわち勞働基準法の第七十五條から八十何條まで、それから勞働基準法の別表によるところの、別表第一身體障害等級及び災害補償表というようなものがスタンダードになると思うのですが、現在まで名前は變つておりませんが、現在の名前で言うと勞働者災害扶助責任保險法、勞働者災害補償保險法と名前が變るのですが、この關係においてどうなるかと