2018-02-21 第196回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第4号
ドイツの場合、介護保険法、日本より先にやって、それを見習って日本は介護保険導入したわけですが、ドイツでは社会扶助法という、いわゆる福祉サービスですが、施設体系も地域サービスもこれ両方きちっと置いているんですね。
ドイツの場合、介護保険法、日本より先にやって、それを見習って日本は介護保険導入したわけですが、ドイツでは社会扶助法という、いわゆる福祉サービスですが、施設体系も地域サービスもこれ両方きちっと置いているんですね。
待機児童解消に向けた問題についての集中審議というような時間をしっかり委員会に確保いただいて、私は、やはり、児童福祉法二十四条を変えるとか、ドイツのような、児童青少年扶助法のようなもので必ず希望するお子さんが保育を受けられる権利を保障するとか、そういうところまで踏み込んでいかないと今の待機児童問題は解消しないと思っていますので、委員長、この問題の集中審議の時間をしっかりと確保いただくことを理事会で協議
しかし、組織的、財政的基盤に弱点があったことから、平成十二年に民事法律扶助法が制定され、さらに、司法制度改革審議会の中で、民事法律扶助について更に総合的、体系的な検討を加えて一層充実を図るべきであるという御提言をいただいたわけでございます。
具体的に、現在、民事法律扶助法によって弁護士の代理費用の一部を立て替える制度が導入されております。この法律扶助の目的は、当事者間の経済力の差が権利の差とならないように公的な資金で援助を行うということであります。したがって、弁護士に限らず、今回のADR代理権を付与された社会保険労務士にも拡大されるべきじゃないかと私は思いますけれども、この件についていかがでしょうか。
それはそのとおりなんですが、ですけれども、ドイツの介護保険は、介護をめぐってこの一つの法律で機能しているわけではなくて、ベースにといいますかすそ野に連邦社会扶助法があって、そこがいわば日本でいえば要支援とか要介護一とかそこのあたりをカバーして、そして両方一体になって動いているわけですので、そこはきちっとちゃんと言っていただきたい。
今おっしゃるようにいろいろ話がありますけれども、昭和十二年の軍事扶助法の国会審議におきまして、内縁の配偶者の給付について当時の答弁というのを読ませていただくと、当時社会局長官と呼んだそうですが、軍人は名誉を重んずるべし、この一言で答弁は終わっております。そういう法制定当時の社会観というのはずっと維持されたんだと思うんですね。それが一つです。
その間に民事法律扶助法というものが成立をしました。 そのように、一つの大きな仕事をなし遂げるためには十数年これに費やしているわけでございまして、これはまだ提案して六年足らずでございまして、これから頑張って、最後まで、私はこれを正しいと信じるがゆえに、いつまで議員をやるかはわかりませんけれども、議員である限り、また、公明党がこれを承継してきちっと成立をさせるためにあらゆる努力をしていく。
○柴山委員 ぜひ、利用の促進ということで、今おっしゃっていただいた扶助法、支援法の積極的な活用をお願いしたいと思っております。
○寺田政府参考人 現行法上は民事法律扶助法でございますし、先ほど成立いたしました総合法律支援法にもその規定が受け継がれているわけでございますけれども、法律上は、認証ADRかどうかにかかわらず、ADRにおける和解交渉が民事裁判手続に先立つもので特に必要と認められるものであれば、これは法律扶助の対象になるということになっております。
現在、資力が乏しい国民等に対する民事法律扶助は、平成十二年制定の民事法律扶助法に基づき、法務大臣が指定する指定法人である財団法人法律扶助協会が行っております。法案では、民事法律扶助法を廃止するとともに、今後は支援センターが民事法律扶助の業務を行うこととしております。
これまで法律扶助は、昭和二十七年設立の財団法人法律扶助協会が運営主体となり、平成十二年十月に至り民事法律扶助法が施行されて、同協会が指定法人として民事法律扶助を実施しています。
先ほどの参考人の、日弁連の参考人のお話ですと、法律扶助協会が、支部だね、例えば前橋地裁なら前橋地裁とか、県庁所在地の地裁のところには大体あるようだけれども、その法律扶助協会というのは、今度のこれができれば法律扶助法というのはなくなっちゃうんだから、これ全部引き受けるわけですな、業務を。引き受けた場合に、だれが今度やる、どこでどうやるかという問題が出てくるわな。
○国務大臣(野沢太三君) まず、現行の民事法律扶助法におきましては、個別の事件ごとに一般の開業弁護士等が法律事務を行いまして、法律扶助協会において依頼者が支払うべき報酬、実費を立て替える仕組みのみでございますが、今回のこの法案の下では、支援センターに所属する常勤弁護士に法律事務を取り扱わせることを可能にしておるところでございます。
○山崎政府参考人 まず、財団法人の廃止の関係でございますが、六条でその廃止が決められているわけでございますけれども、七条で、「協会は、寄附行為の定めるところにより、設立委員又は支援センターに対し、民事法律扶助法の廃止の時において現に扶助協会が有する権利及び義務のうち、民事法律扶助事業の遂行に伴い扶助協会に属するに至ったものを、支援センターにおいて承継すべき旨を申し出ることができる。」
それでは次に、この総合法律支援の問題について議論を進めたいと思いますが、この基本理念、法文にも一条、二条あたりに記載がされているわけですけれども、特にこの民事法律扶助に関しましては、二〇〇〇年に民事法律扶助法が制定、そして施行されたということで、補助金あたりも大幅にアップされ、平成十六年度では四十億円ぐらいが予算化される、こういうようなことで、民事法律扶助についてはかなり手当てがなされてきているように
○藤井参考人 今回の法案の附則の七条では、財団法人法律扶助協会が、民事法律扶助法の廃止のときに、現に有している権利義務を引き継げる、こういう条項が附則に設けられております。
民事法律扶助法は、これは議論がありますけれども、民間の事業として位置づけて、それを国がバックアップする。公共性の高い事業であるから、国はバックアップするという形で、補助金ということで国のお金が拠出されております。
今回のこの総合法律支援法が成立すると、二〇〇〇年に成立した民事法律扶助法が廃止されるということで、それこそ平成十六年度のこの四十億円というお金が全部なくなってしまう、こういうことになってしまうわけで、今後の法律扶助協会の業務というものが一体どうなるだろうか。
○実川副大臣 現行の民事法律扶助法では、個別の事件ごとに一般の開業弁護士等が法律事務を行い、また、法律扶助協会におきましては、依頼者が支払うべき報酬、また実費を立てかえる仕組みのみでございますけれども、本法案のもとでは、支援センターに所属する常勤弁護士に法律事務を取り扱わせることを可能としております。
○実川副大臣 御承知のように、現行の民事法律扶助法でありますけれども、個別の事件ごとに一般の開業弁護士等が法律事務を行い、法律扶助協会におきまして、依頼者が支払うべき報酬、実費を立てかえる仕組みのみでありますけれども、本法案のもとでは、支援センターに属します常勤弁護士等に法律事務を取り扱わせることを可能としております。
○漆原委員 このいわゆるネット法ができることによって、今の民事法律扶助法というのが効力がなくなるわけですよね。大変僕らは心配をしている、扶助事業を一生懸命やってきたその法案がなくなってしまうんですから。このネット法に引き継がれるということになるわけなんだけれども、本当に今のレベルを下げてはならない。
国民に身近な司法の実現につきましては、これは我が党でもかねてから地域のいろいろな弁護士の皆さんの御協力をいただきながら市民の法律相談に取り組んできたり、また、政策面でも、これまで民事法律扶助法の制定、予算の増額などにも努力をしてきたところでございます。
弁護士を依頼するのに資力が十分でない、この国民を援助する制度としては、民事の分野では民事法律扶助法が制定され施行されております。ところが、刑事の分野では、公判段階でこそ国選弁護人制度があるものの、被疑者の段階では、資力が十分でないなどの理由でみずから弁護士を選任することのできない者に公費で弁護士を選任する制度はありません。
労働審判手続、これは新しい手続でございますが、これは民事法律扶助法の二条に言います「裁判所における民事事件」に該当するというふうに解されます。したがいまして、リストラされた労働者の方につきましては、資力要件は整いますし、また、その後勝訴の見込みがないとは言えないことという要件も恐らくあると思いますので、法律扶助の対象になるというふうに考えます。
そういう意味では、民事法律扶助法の対象として十分な弁護をできるような体制を整えるべきだと思うんですが、法律扶助の適用になるかどうか、お尋ねします。
また、国民の裁判を受ける権利を保障する観点から、民事法律扶助法の法制化の推進、予算の増額など、民事法律扶助事業の拡充に力を注いできたところであります。 社会の複雑多様化などに伴い、法的解決を必要とする紛争が増加しております。しかし、その一方で、私たちは今、規制改革を進め、日本の社会を事前規制型社会から事後チェック・救済型社会へと大きく転換しようとしているわけでございます。
民事法律扶助法という法律ができて、法律で、国はこれに予算をふやせ、そういう責務が規定されて、ようやく今日、二〇〇三年度で、それでも国民一人当たり二十七円という数字でございます。 大変すばらしい活動を、法律扶助協会の皆さんとそれを支える法律家の皆さん、頑張り抜いているわけでありますが、昨年のお話をしますと、国家予算三十数億ですが、もう九月ごろまでには枯渇してしまう。基金がなくなってしまう。
○大門実紀史君 私が指摘していることがどうもお分かりじゃないようなんですけれども、私が申し上げているのは、例えばアメリカにおける公的貧困水準とかドイツにおける社会扶助法に基づくとか、日本でいえば生活保護基準と。それ以外の、それ以上いろいろ収入、所得があって、いろんな控除があると、いろんなものがあると、医療費控除もあれば住宅の取得控除もあると、こんな話をしているわけじゃないんです。
ドイツでも、これは九二年に裁判がありまして判決が出ておりますけれども、簡単に言いますと、社会扶助法に基づいて、日本で言う、どう言いますかね、生活保護水準の方々に税金を掛けるというのは違法だというふうな裁判所のきつい判決も出ているんです。
民事法律扶助法ができまして書類作成援助という新しいサービスができましたので、かなり司法書士会の皆さんがこの普及にも努力をされているとお聞きをしております。今後、この訴訟代理権の付与という中で一層この民事法律扶助への希望も増えるかと思うんですが、そういうものにどのように司法書士会として対応をされようとしているのか、これをお伺いします。