2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) 我が国は国民皆保険の制度を取っておりますので、そういった医療保険制度というものがベースにあり、また、生活保護制度の中では医療扶助制度というものがあり、そういった様々な医療へのアクセスを保障するための手段というものがあるわけでございますが、そういった中におきまして、この無料低額診療施設というものが一定の役割を果たしてきたということは間違いないだろうというふうに思っておりますが
○政府参考人(橋本泰宏君) 我が国は国民皆保険の制度を取っておりますので、そういった医療保険制度というものがベースにあり、また、生活保護制度の中では医療扶助制度というものがあり、そういった様々な医療へのアクセスを保障するための手段というものがあるわけでございますが、そういった中におきまして、この無料低額診療施設というものが一定の役割を果たしてきたということは間違いないだろうというふうに思っておりますが
例えば、市区町村の窓口等から得られた情報により、各法務局におきまして無戸籍者の情報についてしっかりと把握をしていくこと、またその把握した情報に基づきまして、法務局や市区町村の職員が無戸籍者の母親等に定期的に連絡をしたり、また個別に訪問するなど、一人一人に寄り添い、戸籍の記載に必要な届出あるいは裁判上の手続が取られるよう支援をしていたり、また裁判費用等の相談があった場合には、法テラスでの民事法律扶助制度
それから、仮復旧ということを導入して復旧を早くする相互扶助制度、応援要請や仮復旧がしやすくなるためにそういう制度が必要であると。 それから、平時も含むデータの活用、そして発電用燃料の調達といったことが盛り込まれておりますけれども、これらは全て、先ほど申し上げましたとおり、最近の台風災害時の教訓からきているものというふうに思っております。
また、仮復旧に係る費用を事前に積み立てる相互扶助制度や、災害復旧に必要な電気の使用状況の情報収集を可能にすること、そして電源車の燃料を迅速に調達する仕組みなど、実際の災害復旧での苦い経験を踏まえた審議の下に出てきた内容だというふうに考えております。是非、今後の災害復旧時に迅速に生かしてほしいというふうに考えております。 次に、持続可能な地域づくりの視点から申し上げたいと思います。
委員から資料として提供いただいたように、この相互扶助制度は、近年の大規模災害の頻発を踏まえまして、災害は全国どこでも起きるものであるという考え方のもとで、各送配電事業者による停電の早期復旧のための対応を後押しするための相互扶助の制度でございます。
関係者が総力を挙げて、円滑な連携のもとに迅速に災害復旧に取り組むべく、今回の法案では、送配電事業者に災害時連携計画の策定を義務づけることによって、電力会社、自衛隊そして各自治体を含む幅広い関係者間の連携を円滑化し、また、送配電事業者による災害復旧費用の相互扶助制度を新たに創設すること等で早期復旧を促すものだと認識しております。
まず第一でございますけれども、災害関係の業務といたしまして、一般送配電事業者が作成する災害時連携計画の内容の確認、それから災害復旧の相互扶助制度の運用、これを追加してございます。
現在、公費で賄われております被害者支援制度は、いわゆる国選被害者参加弁護士制度と、また、民事に関して民事法律扶助制度がございます。前者の国選被害者参加弁護士制度は、公判段階において初めて利用できる手続でございまして、後者の民事法律扶助、これは、損害賠償命令やあるいは訴外の示談交渉、また民事訴訟といった民事手続に限定された援助制度であると承知をしております。
そして、その裁判費用などについて相談をもしいただいた場合には、日本司法支援センター、通称法テラスにおきまして、民事法律扶助制度について御案内をしております。 こういった事柄を円滑に進めていくために、各法務局、市区町村、そして弁護士会、裁判所等関係機関と協議会を設置をして、この問題について密接に取り組んでまいりました。
ただ、この条約では、先ほどちょっと委員からの御指摘もありましたが、例えば二十一歳未満の子に対する扶養に関しては、原則として、扶養権利者によってされる全ての申立てについて無償の法律扶助を提供しなければならないなどとされておりますが、扶助を行うかどうかについて一定の資力要件を設けております我が国の民事法律扶助制度とは異なる面がございます。
この法テラスには、経済的に余裕がない方が相談できないということがないように、先ほどの無料法律相談、そして弁護士等の費用立替えから成る民事法律扶助制度があります。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員の質問もあるということで、諸外国の公的扶助制度についてざくっと調べさせていただく中で、今、アメリカの事例等々がございました。
もっとも、この条約におきましては、子に対する扶養に関しましては、原則として扶養権利者によってされる全ての申立てについて無償の法律扶助を提供しなければならないこととされておりまして、我が国の民事法律扶助制度とは異なる面がございます。
生活保護のような公的扶助制度についての諸外国との比較ということでございますが、この点につきましては、各国において各制度の対象範囲あるいは物価水準などが異なるために、単純に比較するということはなかなか難しい、なじまないものではないかなというふうに考えております。
御指摘のような金額的な比較がされた資料があるということは承知しておりますが、諸外国との比較ということになりますと、訴訟制度や訴訟件数あるいは弁護士費用等に違いがございますために、予算規模のみを比べて民事法律扶助制度の充実等を一概に論じるのは必ずしも相当ではない部分があるとは思いますけれども、民事法律扶助制度は、憲法上保障されている裁判を受ける権利を実質的に保障するための重要な制度であると認識しておりますので
今委員御指摘のように、認知機能に問題を抱える高齢者、障害者につきましては、自己の法的問題を認識することができないということでございまして、自ら法的援助を求めて民事法律扶助制度を利用することが期待できないという問題がございます。
各地の法務局の窓口におきましては、無戸籍の方からの相談があった場合には、無戸籍解消の方法といたしまして、御指摘がありました親子関係不存在の確認ですとか、あるいは強制認知といった裁判の手続の案内などを丁寧に行っておりますほか、これは裁判手続に係る費用の問題がございますので、そういった点についての相談があった場合には、御指摘ありましたいわゆる法テラスでの民事法律扶助制度ですとか訴訟救助といった制度についても
ところが、現行の法テラスの民事法律扶助制度ですと、資力に乏しい方を対象としている関係で資力審査が必要になるわけですけれども、避難所などで生活する被災者に対して資力を確認しようとすることは実際上極めて困難ですし、被災者に対して大きな精神的な負担を負わせることにもなりかねません。言わば二次被害を与えてしまいかねないという問題がございます。
法テラスにつきましては、従来から、所管法律で定めます民事法律扶助制度を利用した法律相談を行うという限りにおきまして、DV、ストーカー行為、児童虐待に関する相談への対応が可能であると伺っておりまして、この相談機関等にも該当していると考えているところでございます。
○萩本政府参考人 認知機能が十分でない高齢者、障害者につきましては、自己の法的問題を認識することができないことから、司法アクセス障害がありますので、みずから進んで法的援助を求めて民事法律扶助制度を利用することが期待できないという問題、法律専門家である弁護士などが、連携している福祉機関などからの連絡を受けて、高齢者、障害者に働きかけ、法的支援を行うことが有用だと言われているところでございます。
○萩本政府参考人 委員御指摘のとおり、民事法律扶助制度の中の代理援助は、あくまで必要な弁護士費用などを法テラスが立てかえるというものですので、立てかえた金額については返済していただくという仕組みでございます。 実際の返済率ですけれども、ちょっと今、具体的な数字を持ち合わせておりませんが、かなりの割合で実際に償還されております。
○萩本政府参考人 資力を問わない法律相談をした上で、事後的な資力審査の結果、資力ある者からは相談料を負担いただくという仕組みで、その負担いただく資力基準がどこにあるかというお尋ねと理解しましたけれども、その基準につきましては、この新設する法律相談制度も民事法律扶助制度の一環と整理をしておりますので、既存の民事法律扶助制度の趣旨なども踏まえながら、施行までの間に検討することになると考えております。
○塩崎国務大臣 社会保障制度、我が国では社会保険を基本としておりますけれども、所得のない方とかあるいは所得の低い方も、社会保険から排除して生活保護などの扶助制度で対応するのではなくて、保険料の軽減あるいは免除の仕組みを設けて、できるだけ社会保険制度の中でカバーするようにしているのが我が国の制度であるわけであります。
○憲法をいかし安定した雇用を求めることに関す る請願(第九一四号外二件) ○障害者福祉についての法制度の拡充に関する請 願(第九七八号外一五六件) ○社会保障の拡充に関する請願(第九八二号) ○全てのウイルス性肝硬変・肝がん患者の療養支 援とウイルス検診の推進に関する請願(第九八 三号外九七件) ○社会保障拡充に関する請願(第一二九五号) ○無年金障害者を含む全ての障害者の生活の公的 扶助制度
第二七三九号) 九三八 同(富田茂之君紹介)(第二七四〇号) 九三九 同(中谷真一君紹介)(第二七四一号) 九四〇 同(中根康浩君紹介)(第二七四二号) 九四一 同(松本文明君紹介)(第二七四三号) 九四二 同(村井英樹君紹介)(第二七四四号) 九四三 同(村岡敏英君紹介)(第二七四五号) 九四四 同(玉城デニー君紹介)(第二八五七号) 九四五 無年金障害者を含む全ての障害者の生活の公的扶助制度