2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) 我が国は国民皆保険の制度を取っておりますので、そういった医療保険制度というものがベースにあり、また、生活保護制度の中では医療扶助制度というものがあり、そういった様々な医療へのアクセスを保障するための手段というものがあるわけでございますが、そういった中におきまして、この無料低額診療施設というものが一定の役割を果たしてきたということは間違いないだろうというふうに思っておりますが
○政府参考人(橋本泰宏君) 我が国は国民皆保険の制度を取っておりますので、そういった医療保険制度というものがベースにあり、また、生活保護制度の中では医療扶助制度というものがあり、そういった様々な医療へのアクセスを保障するための手段というものがあるわけでございますが、そういった中におきまして、この無料低額診療施設というものが一定の役割を果たしてきたということは間違いないだろうというふうに思っておりますが
大臣御存じのとおり、仮放免中の方は生活保護対象になりますか、医療扶助受けられるんですか、受けられないでしょう。だから問題なんですよ、仮放免中の方々。結局、医療扶助も対象にならない、さらには、このケースであるとおり、仮放免中の方々、非正規滞在の方々について言えば、これ、もうずっとこの問題は指摘されてきたわけです、資料にもお付けしていますけど。
医療扶助の適用に関しましては、御指摘のとおり、日本人と同様に日本国内で制限なく活動できる在留資格を有する外国人につきまして生活保護に準じた行政措置として行っているものでございますので、いわゆるそういった在留資格、それに該当するような在留資格を有していない方に対しては医療扶助の適用というのは基本的にないというふうに考えていただいて結構でございます。
なお、保護者が負担する学校給食費については、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対しては、生活保護による教育扶助であったり、あるいは就学援助により支援が実施をされているところでございます。 以上です。
二〇一九年度決算に反対する第一の理由は、消費税を一〇%へと増税し、国民に五・七兆円もの負担増を押し付けるとともに、生活扶助費の切下げや後期高齢者保険料軽減特例廃止等の社会保障関係費の削減など、更なる給付減と負担増をもたらしたものだからです。 他方、アベノミクスを推進するとして、大企業優遇税制を温存し、富裕層への優遇税制廃止を見送るなど、格差を拡大させてきました。
反対の理由の第三は、医療扶助におけるオンライン資格確認について、福祉事務所やケースワーカーの方々から導入が拙速ではないかとの懸念があることです。
第三に、生活保護利用者が医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認を原則とすることです。医療保険におけるオンライン資格確認は任意であり、生活保護利用者にだけ強制し、自己決定を否定することは、権利侵害にほかなりません。 厚労省は、審議の中で、利用者を説得するとしながらも、要件ではないので強制ではないと明言しました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、後期高齢者の窓口負担割合の在り方、健診結果等の個人情報保護方策、医療扶助におけるオンライン資格確認の運用の在り方、現役世代に対する更なる負担増を抑制する必要性等について、菅内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○福島みずほ君 医療扶助におけるオンライン資格確認システムが実はよく分からないんです、立法理由が。
こうした中におきましては、医療扶助にもオンライン資格確認を導入して医療保険の被保険者と同じ形で資格確認を行えるようにする、そういう必要があるというふうに考えてございます。
次は、オンライン資格確認ですね、医療扶助の。橋本さん、ずっと空振りが続いたので、大変申し訳ない、これ、ちょっと順番を変えていきますが。生活保護の医療扶助、資格確認をマイナンバーでも可能にすると。一つは、これで、生活保護を受けている方々の所得捕捉というのは進展するんだろうかという疑問が一つ。それから二点目は、この医療費については医療扶助という形で現物給付ですよね、医療扶助についてはですね。
ただ、私は、この総合支援資金をずっと取り組んできた立場からすれば、一定の、二十万人がほぼその対象になるというのは評価したいと思いますが、ただ、やはりこの支援金の制度の中身だけ見ると、非常に、例えば、収入が市町村民均等非課税の十二分の一プラス住宅扶助基準額、これは住居確保給付金に沿ってということなんですけれども、あと、評判が悪いのは、預貯金が百万円以下という、これはどうやって調べるんだとか、いろいろ、
なお、世帯の全額免除となります公的扶助受給者の現在数は年度末で百十四万件、市町村民税非課税の障害者、そちらの方は八十二万件となっております。
こうした中におきましては、医療扶助におきましてもオンライン資格確認を導入して、ほかの医療保険の被保険者と同じ形で資格確認を行えるようにする必要があるというふうに考えてございます。
○倉林明子君 いや、要は、医療扶助利用者だけが原則これになるということで、選べないんですよ。嫌だと言えるのかという議論ありましたけれども、原則これになっていくと。要は、いろんなメリットあると言うんだけれども、マイナンバーカードをこれ促進するということが一番の動機ではないかというふうに言わざるを得ないなと感じました。
なぜ医療扶助利用者には原則とするのかと。そういうことで、本会議で医療費扶助利用者のマイナンバーカードの所持率について聞きましたところ、把握していないという答弁をもらっております。 そうなると、一体、医療扶助にのみオンライン資格を原則とするということにしたのか、その立法事実について御説明をお願いします。
法案には医療扶助におけるオンライン資格確認の導入が含まれていますが、その前提として、マイナンバーカードに医療券の情報を入れるということが想定されています。しかし、医療扶助を受けている方のうち、現状、どれだけの方がマイナンバーカードを保有しているのでしょうか。マイナンバーカードを取得していない方や、カードを取得していても紛失する方も想定されます。
先ほど、医療扶助におけるオンライン資格確認の導入について話をしていただきました。実際、カードを取得していない、あるいはカードを取得しても紛失しているとかいろんなこともあり、なかなかこの導入に関しては、例えば被保護者の適切な受診が抑制されないようにという配慮が必要ではないかと先ほどおっしゃいました。この点について、医療扶助におけるオンライン資格取得の導入について改めて話をしていただけますでしょうか。
○参考人(佐保昌一君) 医療扶助のマイナンバーカードにおけるオンライン資格確認については、医療の質、利便性の向上に寄与することが期待されておりますが、まず、何より医療扶助は本人の健康や命に関わる問題であり、制度導入により本人の適切な医療受診が過度に制限されることのないように配慮が求められると思います。
○打越さく良君 今おっしゃった医療扶助に関する検討会で、医療を受ける主体は被保護者の方々であって、被保護者の方々が医療扶助を利用した経験からどのような課題を感じているのか把握しないまま検討を進めているのではないかという御指摘がありました。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今委員御指摘いただきましたのは、オンライン資格確認の導入の方向性を取りまとめた後で、本年の三月二十五日に開催した医療扶助に関する検討会におきまして、医療扶助全般の諸課題についてフリーに御議論いただく中で構成員の方から御指摘があったものというふうに承知しております。
次に、医療扶助におけるオンライン資格確認の導入などについて伺います。 被保護者の、生活保護の受けている方々の何%が医療扶助を受けているのでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 医療扶助におけるオンライン資格確認というもの、これ、医療保険のオンライン資格確認と一体でこれ運用していきたいというふうに思っております。
○国務大臣(田村憲久君) 今回、医療扶助を受けていただく、まあ生活保護を受けていただいている方々のオンライン資格確認という形でマイナンバーを使っていただくという形になるわけでありますが、これに関してはその、何といいますか、医療券、これ毎月発行しているような利便性考えても御本人にとってもいいことでありますし、これから生活保護から脱却いただいて自立いただく場合には自らの言うなれば証明書にもなるわけでありますので
○国務大臣(田村憲久君) 基本的には、保険料をまず納めていただく、いただいていないという形の中において、入って受給だけというのはなかなか御理解いただくのが難しいのと、やはりもう委員も御承知のとおり、生活保護の費用の中で医療扶助の費用というのはかなりの割合を占めているわけで、他の方々と比べてやっぱり生活保護者は医療の給付を受けているという、医療扶助ですね、そういうような率も高いですし、金額も高いということがありますので
法案は、医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認を原則とするものです。生活保護利用者のうち、マイナンバーカードを既に所有している人の割合をお答えください。 オンラインによる資格確認を受けることができないやむを得ない場合には、医療券による受診も可能とするとしていますが、やむを得ない場合とは何を想定していますか。
医療扶助のオンライン資格確認についてお尋ねがありました。 生活保護受給者に限ったマイナンバーカードの所持率は把握しておりませんが、全国民のうちでは、令和三年四月一日現在、二八・三%に交付済みであると承知しております。
第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
ここでも本当に熱心に関わってくださっている中で、子供に関わる弁護士が、関係機関や保護者との交渉などが必要な場合には日弁連の法律扶助を利用しているというふうにも聞いております。
実際に全国公的扶助研究会の方たちが緊急アンケートされた結果でありますけれども、そのときでも、私、今日、添付をさせていただきましたが、これは最高裁に問い合わせて、その後の家事審判の、調停とかも全部つけておりますが、ほとんどもう皆無状態です。
医療扶助におきましても、同様の仕組みによりまして、医療券情報を含む資格確認等を行うということを予定しているものでございます。 それからあと、コストについてのお尋ねがございました。 このオンライン資格確認導入のためには、社会保険診療報酬支払基金等が運用するオンライン資格確認システムに対しまして、福祉事務所から医療扶助の受給者に係る情報の送付を可能とする等の対応が必要でございます。
二〇一三年以降引き下げられてきた生活扶助基準も元に戻す必要があります。生活保護の手前においてもう一度一律の給付金を支給する、住居確保給付金の支給期間を撤廃して普遍的な家賃補助制度へと改変するなどの現金給付を思い切って拡充すると同時に、生活保護そのものも使いやすくしていくという両面作戦を行わなければ、現下の貧困拡大には対応できません。
樺太からの引揚げの皆さんも大変な思いをされる中で、そういった引揚者、そしてまたその子孫の方々の相互扶助事業として行い、さらには貴重な資料を残す、こういう事業をやってきたわけでありまして、こういった歴史的な記録というものは、二度とあの戦争の惨禍を繰り返してはいけないという意味からも、きちんと保存していく必要があると思っております。
○宮本委員 もちろん、生活保護の医療扶助や介護扶助を受けられる方というのは、その年代になる前からいろいろなたくさんの病気があって働けない方だとかも入っていますから、金額は当然大きくなるわけでありますけれども、じゃ、年収二百万円の年金で暮らされている方が最低限度の生活保障という生活保護の方と比べて余裕がある金額なのかといったら、私は、決して余裕がある金額ではないというのは今の数字を紹介されてもはっきりしているというふうに
それと、前回、立憲の方の質問への答弁で、生活保護の生活扶助と住宅扶助は、東京二十三区、年間で百五十三万円マックスという話がありました。 では、七十五歳以上の生活保護受給者の医療扶助と介護扶助の年間平均額を教えていただけますか。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました医療扶助、介護扶助につきまして、この七十五歳以上の一人当たり年間平均額という形での把握はいたしておりません。 それで、まず医療扶助についてなんですが、平成三十年六月審査分の七十五歳以上の生活保護受給者の医療レセプトの総額、これが平成三十年度の医療扶助実態調査の中で把握をいたしております。
生活費の扶助とか住宅の扶助を受けている方々と比較してどうかということではなくて、二百万円という数字が本当に生活を維持していくのに大丈夫なのか、医療費を二倍にしても大丈夫なのか、医療の受診の抑制につながらないのかというところの数字、データをお示しいただきたいということであります。
ですので、医療にかかる際に医療費を心配することはなくていいわけでありますが、生活保護の方は、もちろん、どこに住んでいるかとか、いろいろな要件というか、ありますけれども、例えば、東京に住んでいて七十五歳の単身の方というふうに考えたときに、もちろんどういうところに住んでいるかにもよりますけれども、生活扶助費そして住宅扶助費を合わせると、一月十三万円強ですね。
まず、生活保護でございますけれども、モデルでいいますと、七十五歳以上で単身の生活保護受給者でありまして、在宅で通院している場合には、生活扶助と住宅扶助を合わせて、居住地に応じまして年間約百五万円から約百五十三万円を上限といたしまして保護費が支給されまして、これに加えて医療扶助が現物給付されます。
ここに書いてあるように、生活保持義務とか扶助義務とかって、先生方も法律の概念で分かりにくいかもしれませんけど、要するに、自分が例えばビーフステーキ食べていたら、子供や妻もやっぱり同じものを食べなきゃいけないというぐらい重い、自分と同程度の生活を守りましょうという重い義務になっています。