2007-03-16 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○米田政府参考人 例えば、これは弁護士自体が検挙されたわけではありませんけれども、IC機器の製造会社の代表取締役らが架空増資を行った事件がありまして、昨年の二月に検挙されておるんですけれども、これが、一たんその架空増資用の見せ金が弁護士の口座に入りまして、それが海外のタックスヘイブンに所在するとされている会社名義でその払込取扱銀行に入金されたというような事例。
○米田政府参考人 例えば、これは弁護士自体が検挙されたわけではありませんけれども、IC機器の製造会社の代表取締役らが架空増資を行った事件がありまして、昨年の二月に検挙されておるんですけれども、これが、一たんその架空増資用の見せ金が弁護士の口座に入りまして、それが海外のタックスヘイブンに所在するとされている会社名義でその払込取扱銀行に入金されたというような事例。
○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案におきましては、株式会社を発起設立する場合の出資の払込み、これに関しまして、払込取扱銀行等の払込取扱機関を利用する必要もありますけれども、これらの機関による払込金保管証明書の制度を用いることなく、先生おっしゃったように、預金口座の残高証明書等の方法によりまして設立に際して払い込まれた金額の額を、金銭の額を証明することができるようにしていると。
現物出資なんかをいたしますと弁護士の証明ということが必要なんでございますけれども、現物出資もしないで現金だけ払い込んで発起設立をするという場合には、これは払込取扱銀行を指定して銀行に払い込めばそれでもう何も要らない、あとは取締役及び監査役に払い込みの有無についての調査義務が生ずる、こういうことになりますので、恐らく発起設立というものがかなり利用されていくことになるであろう。
これはしかし、出資の払い込みをする者と払込取扱銀行とがお互いに共謀してやらないと預け合いの罪は成立しないということになるわけでございますが、いわば預け合いの罪から逃れるために、払込取扱銀行とは共謀はいたしませんけれども、他の銀行から借りてきて払込取扱銀行に払い込むというようないわゆる見せ金もあるわけでございますし、あるいはその他もろもろの手段を講じまして、実質的には払い込みと言えないような払い込みの
株式会社の株金を払い込む場合には、払込取扱銀行というものが決まりまして、その銀行に払い込むということになっているわけでございますが、預け合いの場合には、簡単に申しますと払込取扱銀行と払込人との間で通謀いたしまして、例えばA銀行に払い込む場合に、A銀行から金を借りてA銀行に払い込むという、簡単に申しますとそういう形になるわけでございます。
見せ金と預け合いの違いがどこにあるかということも一つの論点ではございますけれども、預け合いの場合には、払込取扱銀行と払込人との間でいわば一種の共謀が行われるという点に大きな特色がある。それがいわゆる見せ金との基本的な食い違いだというようなことが言われているわけでございます。
つまり、払込取扱銀行というものを定めまして、その保管金証明書で登記をするという形、募集設立の場合と同じような手続に相なろうかと思います。