1990-04-26 第118回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号 ○岩崎政府委員 中央競馬会におきましては競馬法の第十条によりまして、また地方競馬におきましては国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律というものによりまして、払戻金算出の段階で算出いたしました金額に端数が生じた場合、その端数を切り捨てることが定められております。 これにつきましては他の公営競技におきましても同様であるということでございますので、ひとつ御理解願えないかということでございます。 岩崎充利