1963-03-28 第43回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 六条に「持分の払戻し等の禁止」とありますね。これは一項では払い戻しをしない、二項では事業団はこれこれはできない、こういう規定なんです。この二項は、たとえば商品取引所法のあるいは卸売市場等でございますが、のみ行為と同じような行為を禁止する、そういう意味ですか。
○田中(武)委員 六条に「持分の払戻し等の禁止」とありますね。これは一項では払い戻しをしない、二項では事業団はこれこれはできない、こういう規定なんです。この二項は、たとえば商品取引所法のあるいは卸売市場等でございますが、のみ行為と同じような行為を禁止する、そういう意味ですか。
○齋藤(憲)委員 第六条に、持分の払戻し等の禁止、「事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。」第二項「事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。」、そうして時限立法であるから、九年たつというと、この事業団は解散してしまう。そうすると、この持分というものは一体どうなるのですか。
それから第五条は、「持分の払戻し等の禁止」の規定であります。これも大体例文でございます。 それから六条は、「持分の譲渡」について規定をしております。
次に、貯金通帳の引換についてでありますが、只今申上げましたように、軍事郵便貯金等の金額は換算して支払われることとなりますので、取扱を整一にし、事務取扱の上に混乱を起さないようにするため、この際、その貯金通帳を一般の通常郵便貯金の通帳と引換えることにいたしまして処理の促進を図り、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の貯金通帳や外地郵便貯金の定額貯金証書により窓口における即時払ゆ一部払戻し等の取扱を制限しようとするものであります