1954-05-10 第19回国会 衆議院 本会議 第46号
貯金の払いもどし証書、為替証書及び振替貯金の払出し証書にはそれぞれ有効期間が設けられており、その期間経過の後三年間証書の再交付の請求をしないでおるときには、払いもどし金等を受取る権利が消滅することになつておるのでありますが、終戦当時旧外地等にあつて権利を行使する機会が与えられないまま期間を経過したものにつきましてはこれを救済する要がありますので、これらのものに対しましては、この法律施行の日にその払いもどし
貯金の払いもどし証書、為替証書及び振替貯金の払出し証書にはそれぞれ有効期間が設けられており、その期間経過の後三年間証書の再交付の請求をしないでおるときには、払いもどし金等を受取る権利が消滅することになつておるのでありますが、終戦当時旧外地等にあつて権利を行使する機会が与えられないまま期間を経過したものにつきましてはこれを救済する要がありますので、これらのものに対しましては、この法律施行の日にその払いもどし
次に、払いもどし証書等の有効期間の特例についてでありますが、貯金の払いもどし証書、為替証書及び振替貯金の払出し証書には、それぞれ有効期間が設けられておりまして、その確聞が経過した後なお三年間証書の再交付の請求をしないでおりますと、払いもどし金等を受取る権利が消滅することになつております。
第一は、払込み、振替及び払出しの料金と払出し証書の再交付の料金を改めることであります。その引上げ割合は総体において約二割四分となつておりますが、なおこの機会におきまして料金体系の合理化、簡素化をはかることといたしたのでありまして、部分的には引下げとなるものもあるのであります。