1977-06-08 第80回国会 衆議院 決算委員会 第26号
8、県が一時預りとして、国から払下げを受ける場合、その払下価格は林業経営のため林地素地価格により、再払下げの場合においては、国からの払下価格によるものと解してよいか。 別項として県は、入会協定を早急に締結するよう国にあっせんすべきであると考えるかどうか。」というのを、まず田辺県知事と、それから有泉演対協会長に質問状を出しているんですね。 それに対して答えが来ています。
8、県が一時預りとして、国から払下げを受ける場合、その払下価格は林業経営のため林地素地価格により、再払下げの場合においては、国からの払下価格によるものと解してよいか。 別項として県は、入会協定を早急に締結するよう国にあっせんすべきであると考えるかどうか。」というのを、まず田辺県知事と、それから有泉演対協会長に質問状を出しているんですね。 それに対して答えが来ています。
だから、これは、あなたも長野でおっしゃったように、個人の年賦払いまでお考えになっておるのだから、この際何とか一率にこれを五〇%に払下価格を引き下げれば、隣の村へは送れるがその隣の村へは送れないというような、そういうばかな矛盾は出てこないと思うのです。この点についてはどうでしょう。
それから、酒造用の原料米の価格が、特に食管特別会計からの払下価格が高過ぎる、今のお話のように、せめて業務用の価格と同等ぐらいの価格に引き下げるべきではないか、こういう御質問であります。これにつきましては農林省当局から今御答弁がありましたが、これは、食管のお立場からいくと、何しろ食管の会計もやりくりが苦しいので、少しでも高く買っていただきたい、結局そういうことになろうかと思うのであります。
次に、原料米の払下価格の引き下げの問題でございますが、この点はいろいろ御事情がございましょうけれども、特に酒造米に対しまして一般消費者と非常に異なるような価格にするのはいかがであろうかと、私どもとしては考えております。いろいろ御事情もあることではございますが、毎年酒造米の払下価格の引き下げにつきましては努力いたしまして、農林当局と折衝いたしておる次第でございます。
○黒金委員 関連して簡単に食糧庁に一点だけ伺いたいのですが、今酒造用原料米の払下価格について、明快であるような明快でないような御答弁がありましたが、もう少し承わりたいと思うのであります。昭和三十三年度売り渡し価格でもって千九百十五円の差がある。
○説明員(武田誠三君) 麦の政府で一応想定をいたしております価格、消費者想定価格というものから、逆に払下価格を算定しておりますのは、御承知の通りでございます。従いまして、それに基いて出て参ります副産物等についても一応の、飼料需給安定法、飼料の安定価格等との関連において、一応の織り込みをいたしておるわけであります。
それは今申し上げましたように、買入価格の方が払下価格よりも高いという形になりました場合に、まあ私どもといたしましては、一度政府が売りました麦がまた政府に還流してくるということでは、何のためにやっておるのかわからない、非常な弊害を生ずるということもございますので、麦の出回り時期として、最盛期は大体九月一ぱいでほとんど九〇数%のものが政府に従来買われておるわけでございます。
それが最近の政府の払下価格は、普通外米につきましては五万三千円前後の価格に値下げをいたしております。従いまして、その間の政府の原材料用価格の払い下げの推移につきましては、御必要でありますれば、別途資料をお出しいたします。
○説明員(古川汎慶君) 私、責任を逃れるわけではございませんけれども、昨年の夏に総務課長になりまして、この問題を聞いて、こういう方法で日銀の退職者の明け渡しについて努力しておるということを聞きましたときには、これは必ずしもいい方法だとは私個人は思わなかったのですけれども、と申しますのは、今おっしゃいますように、売買価格の問題、払下価格の問題がある。
○参考人(鷹野孝徳君) 払下価格は先ほども申し上げましたように、日本勧業銀行の評価をとりまして、その評価に基いてやっているわけでございます。われわれといたしまして、日本銀行が特に高いとか安いとかという見地でなしに、公正に客観的な相場を基準にしております。
また原木の払下価格が商人払下価格より高い実情にあるので、この点もぜひ林野庁で考慮していただきたいと思われます。またバレイショの価格安定のため澱粉の政府買上げと適正価格の決定が、特に畑作地帯の声とし要望されました。 剣淵から士別に参りますと水稲はほとんど収穫皆無で、農民はその稲を刈り、穂の方をゆわえてさかさに稲架にかけて、いました。穂よりもわらの方が重いからであります。
適当でないというのは、言葉をかえて言えば不適当である、この物件の払下価格は不適当である、こういうことになると思うのですが、その点はいかがですか。そうでしょう。それは違うとは言えぬと私は思うのです。適当でないということは、不適当であるというふうに言われることは当然だと思うのですが、不適当だということでよろしゅうございますね、大蔵大臣。
陳情書外一件 (第三一七 号) 農林省定川農業水利事業促進に関する陳情書 (第三三九号) ビキニ被災業者に融資金貸与に関する陳情書 (第三四〇号) 砂糖の価格安定及び輸入に関する臨時措置に関 する法律制定反対に関する陳情書 (第三四一号) 農業共済団体の職員費全額国庫負担に関する陳 情書(第三八〇 号) 福島県の凍霜害対策確立に関する陳情書 (第三八一号) 国有林野払下価格引下
○細田委員 管財局長に伺いたいのですが、このほかにもずいぶん会計検査院から指摘されておりますが、非常に国有財産の払下価格が総体的に安いのです。特にまだ売ったわけではないですが、四日市の旧海軍施設なんかに至っては、初めに聞く呼び値や、大蔵省の当時払い下げると称した価格及び市場価格というのはまるでけたが違う。
それから内地米、内地麦につきましても、これが払下価格につきましては、これを変更するということは全然考えておりません。しかしこれが金利、倉敷料もしくは輸送費等につきましては、これも今さしあたってこれを幾らということを確定的に申し上げる段階になっておりませんけれども、これらの管理におきましては、最大の努力を払って善処して参りたい、こういうことを考えておるわけでございます。
それを十分に監督いたしまして、努力いたしまして、その結論は赤字の出ないようにしてやっていきたい、こういうことを申し上げたのでございまして、今御指摘になりますように、払下価格を動かさないとか、外麦の処理を変えないということだけで、この内容が云々されるのではないと私は思うのであります。 またつけ加えて申し上げますが、三百億の予備費のことでございます。
更に検査の標準の問題についても、私どもかねがね問題にしたことは、同じように食糧庁のほうは、買上価格は一本でも、卸しの払下価格は地域によつて違つておるということは、軟質米、硬質米の違いで違つておるわけですが、そこでこういうような年に依然としてそういう払下価格の違うような標準の選び方というものは少し考慮してもらわなければならんのじやないか、現実に曾つて銘柄のよかつた所はあなた方のほうで高い価格で払下げておられるのだから
○江田三郎君 今の長官のお話は、私は少しインチキがあると思うのですよ、そんな払下価格の違いというものは歩留りだけじやないのだ、輸送賃や何やかやが総合されてと言われますけれども、それは輸送賃も極めて僅かなパーセンテージではあるけれども、参照はされておるかも知れませんけれども、併しそれでは最終までの説明はつかんと思うのでして、その点は何といつても今の払下価格の違いというものは、歩留りが一番大きなウェイト
その後一般的に災害に関しまする特別立法がございまして、その一環といたしまして、大体生産者価格を目安にして払下価格をきめるようにと、こういう特別立法がございましたので、その立法措置に従いましてこれを実施いたしたわけでございますが、現在におきましては、我々は延納を中心といたしまして、実需者に対する売渡し、つまり大体政府からつまり卸に売ります平均価格を以ちまして、これを延納の措置によつてやつて参りたいと、
そういうことは別な表現を以てすれば、あなたがたの標準の選び方が間違つているということなんですが、標準の選び方が間違つていなければ三等の米というものは買上価格が同じなら売渡価格も払下価格も全部同じでなければその標準を出すときのデータの取り方が、ただ本当にデータの中は硬質米、軟質米というものの特色が十分現われるというようなデータを取つていないということなんです。
○江田三郎君 だから先のことではないのですよ、あなたがたは不平等を解決するためには銘柄の研究をやつておるのだと言われますけれども、銘柄は今年はできないでしよう、来年になつてできるかどうかわからないけれども、来年はできてもできなくてもいい、今年はできないということは、今年は少くとも払下価格から見ても不平等の扱いをしておるということなんでして、これはあなたはつきりお認めになるでしよう。
もう一つ、例の今言われた現実に銘柄設定はまだ今のところできない、併しそういう銘柄設定はできないという現状で、特殊地帯の米は払下価格を高くしているのだというこの矛盾をどう解決をつけてくれるかということなんですよ。
○江田三郎君 そうすると、同じように四等米といつても産地によつていろいろ違つた歩留があると思うのですが、そういう歩留りの違いということは政府の払下価格には関係ありませんか。
一、近海塩の買付量を極力増大すること 二、買付けの合理化をはかると共に業者の自己輸入に就ても考慮すること 三、国内塩の生産原価を引下げるため技術的改善に一層努力すること 四、曹達工業塩と染料其他の工業塩との払下価格を一本化し且つ引下げること 右決議する。 以上であります。
と言いますのは、昨年あたりまでは木材の価格がよかつた、又金融関係も或る程度都合がついたと思いますが、最近のデフレ政策、それから木材価格が非常に下つて参りまして、従つて林野庁から払下げを受けたいのですが、大体評価の価格が去年度あたりの高い木材価格を市価として払下価格が算定されておる。加えてデフレで全然金融の便もつかない。
更に本年の麦価の決定につきましては、各委員からもいろいろ御議論がありまして、必ずしもこの決定が万全のものではないというのでありまするが、その中におきまして小麦の買人価格が上りましたことによつて、必然的に本年の小麦払下価格が上昇を見る結果になるわけであります。
○説明員(石川武平君) 詳しい数字をちよつと持つておりませんが、大体大豆粕の値段は、政府の払下価格がトンにして大体四万二千円ぐらいの見当だと思います。それとこの間人れました脱粉等のトンに換算いたしまして三万七、八千円の見当に付くかと思います。
二が「依頼を受けた委託会社では皆様のお求めによつて払下価格や既往の使用料(弁償金)、払下後の登記等のこと等払下手続きについて御相談に応ずることになつております。」三といたしまして「委託会社では皆様との御相談が成立し、添付する書類が完備されますと財務局(同出張所)へ提出します。」四といたしまして「財務局ではその書類を審査しまして払下の価格や代金の納入方法等を決定いたしますと売買の契約をいたします。」
大臣に改めて申上げますが、過日来畜産局長なり、食糧庁長官に言つておるのでありますが、農林大臣が政府の麦を製粉会社、精麦会社に払下げる場合には、その払下価格決定に当つて麦「ぬか」の予定額、「ふすま」の予定額、これはあるのです。これらの「ふすま」なり、麦「ぬか」の予定額からちやんときめて、そうして政府の払下価格というものはさまつておるのです。
従つて私が先ほどから申上げているように、麦の払下価格をきめるときには食糧庁の企画課が細かく製粉会社の原価計算をしてこの払下麦で工場が適正な利潤をとつて而も粉は千円で売れるはずだ。「ふすま」は五百円で売れるはずだ。その場合にちやんと適正利潤が見てある。そうしてそれによつて払下価格をきめるわけです。その場合に五百五十円が五百円に下がることもあるでしよう。逆に六百円に上がることもあるでしよう。
それからもう一つは、払下価格の点でありますが、たとえばウエスタン・ホワイト・ナンバー・ツーというのを今度買つたものの払下価格は幾らできめられるのか。この銘柄で、買つたのは七十八ドルですが、今度は製粉会社に払い下げるのは幾らであるか、この点をはつきもさしてもらわなければいけないと思います。
それから払下価格の問題でありますが、小麦につきましては、これは最近の国際市場価格から比べますと、国内相場は割高なのであります。