1953-07-15 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
下に厚くするためには、実はこの原案にもないところの国家総動員法による徴用者であるとか、そのほかやはり同じように国家のために犠牲を払つた人たち——それは職業でないのだからというのが恩給論者の主張するところでありましようが、しかし実質は、二年なり三年なり国家の求めに応じて一種の公務についたことにおいては正常な公務員と同じものであると私らは見ておる。ゆえに恩給理論をそこまで拡張してもさしつかえない。
下に厚くするためには、実はこの原案にもないところの国家総動員法による徴用者であるとか、そのほかやはり同じように国家のために犠牲を払つた人たち——それは職業でないのだからというのが恩給論者の主張するところでありましようが、しかし実質は、二年なり三年なり国家の求めに応じて一種の公務についたことにおいては正常な公務員と同じものであると私らは見ておる。ゆえに恩給理論をそこまで拡張してもさしつかえない。
そういうふうに料金が下つておるのだから、前の高い料金で、倍もする料金で払つた人たちは、何か郵便局から午前中取扱つた人に対して、あのときはすでに法律が実施されていたのをこちらがあやまつて過納の処分をしましたのでお返ししますというのを——いなかの方ですからそうたくさんはないのですから、一斉に通知を出して、切手でもいいからそれを返還してやるというような親切を、郵政省としてはとるべきではないでしようか。