1973-08-30 第71回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第10号 ○杉岡説明員 この法律にもございますように、参議院で御審議されましたときに、弔慰金を支給する、それに対しまして国だとか県が負担金を払う限度額というのが五十万円とするというふうになっておりまして、いわゆるこの法律に基づく弔慰金が五十万円、すなわちそれに対しましては国が二分の一、県が四分の一、市町村が四分の一ということでございまして、かりに市町村段階等でそれをこえるのがあった場合にはそれはだめだということではございませんで 杉岡浩