1990-05-29 第118回国会 衆議院 法務委員会 第5号
設立費用中、定款認証の手数料及び株式の払い込み取り扱いにつき銀行等に支払うべき報酬は原始定款に記載していなくても会社に負担させ得る、このように改正されるようでありますけれども、本来、会社の設立に要する費用というものは共益費用であって、特定の発起人のみが負担するいわれはないというふうに私は考えるわけでありますが、そういうような立場から、この改正は当然のものだと私は考えます。
設立費用中、定款認証の手数料及び株式の払い込み取り扱いにつき銀行等に支払うべき報酬は原始定款に記載していなくても会社に負担させ得る、このように改正されるようでありますけれども、本来、会社の設立に要する費用というものは共益費用であって、特定の発起人のみが負担するいわれはないというふうに私は考えるわけでありますが、そういうような立場から、この改正は当然のものだと私は考えます。
現行法では、株式の払い込みを取り扱うべき銀行または信託会社の払い込み取り扱いの場所は株式申込証の記載事項になっているが、株式申込証の小型化に伴い取り扱いの場所を記載することが無理になってきたので、これを改めることにし、この法律案においては、取り扱いの場所を株式申込証に記載しない場合には、株式申込証を交付する際に、払い込みの取り扱い場所を記載した書面を交付しなければならないことにいたしました。
現行法では、株式の払い込みを取り扱うべき銀行または信託会社の払い込み取り扱いの場所は、株式申込証の記載事項になっておりますが、株式申込証の小型化に伴い、取り扱いの場所を記載することが無理になって参りましたので、これを改めることにし、この法律案におきましては、取り扱いの場所を株式申込証に記載しない場合には、株式申込証を交付する際に、払い込みの取り扱い場所を記載した書面を交付しなければならないことといたしました