その払う責任者は、これは彭さんという台湾輸送機器の会社の会長さんなんですけれども、この方に指示する、こう書いてございます。 ここにその彭さんの、これは原文のコピーなんですけれども、領収書、一千万ドル受け取りましたという領収書、それから、ミッションというか、何のために受け取ったかという書類ですが、その中に対日工作という言葉が出てまいります。
○小沢(和)委員 いや、日本政府がそういう意思表示をしている、だから、日本政府としては、労働証明書が出されるようになった以上、それは払う責任があるじゃないか、こう言っているんですよ。そんな前の繰り返しじゃなくて、私の質問に答えてください。
○橋本国務大臣 だれであれ、払うべき税金はきちんと払う責任があります。政党であっても、その責任は同じであります。そして、その経理があいまいであった場合、あるいは虚偽と思われるような場合に、税務当局が税務当局としての責任を果たそうとするのは当然のことでありましょう。要は、きちんと税を納めていただければそのような問題は生じないということであります。 なお、事務方から補足をさせます。
私はそういった形で、今度の法案には、本当にある程度のあるべき方向を示す大事な出発点、そしてまた、買う人も乗る人も売る人もすべてが一定のモラルとコストを当然払う責任があるのだということを感じてもらえたら、もらわなければならぬという気持ちでおるわけでございます。
あれは前の人がやったんだ、簡単に言うとそういう責任は一切私にはありません、前の人のことです、前の人が借金したことは私が払う責任はありません、これでもいいのかもしらぬのですよ。しかし、裕仁天皇の長男なるがゆえにほぼ自動的に天皇になったのでしょう。そうしたら、前の天皇のやったことに対して、悪いことに対しては今の時期謝罪をするというのは当たり前でしょう。
今日、日本の国際的な地位の変化、殊にこのIMF・世銀グループの中における地位の変化というものを考えます場合、私は、やはり今日まで日本が続けてまいりましたアジア・太平洋地域に対する支援というものを減殺するのではなく、新たに日本が引き受けていくべき役割として、中米あるいは南米の国々、殊に日系の市民がその地域の中核になりつつあるような地域からの叫び声に対して我々はこたえていくべき努力を払う責任がある、そのように
ただ、日本側の習慣とか、商習慣とか、文化とかいうようなものがアメリカ側から見て不可解である、不透明であって理解できないというようなことであるならば、それは経済大国としての、特に国際的な責任ということからいけば、そういう点を理解してもらうように努力を払う責任はあるだろうと、そういうふうに考えておるわけであります。 あと残された時間、具体的な項目について若干、二、三コメントさせていただきます。
これは政府も払う責任がないというんでしょう。企業は限界があるというんでしょう。これは労働者は黙っているわけにいかないでしょう。そういう問題も含んでいるので、私はあえてこういうことを言うんです。 政府側として、もちろん最終結論は答申を待ってとおっしゃるかもしれませんが、要は、やっぱり政策的な政治決断が必要だ、ここをひとつ最後にお答え願いたいと思います。
そうした検定制度のあり方が問われているという認識をあなたも最初されたんでありますから、検定審議会委員の選任の問題とか、あるいは検定そのものを公開するという一つの方法として、問題点になっているところを国民的な討議に付すということもできましょうし、やはり今回の問題によって、日本の教科書制度が変わったというふうに、国内外の皆さんが安心してこの解決というものに賛意を表することができるよう文部大臣として努力を払う責任
○野中委員 そうしますと、この自賠責保険といってもこれは国がかわって払っていくわけでございますが、とにかく払う責任を生ずるというのは運行する人間にあるわけです。この辺も十分考えていただかなければならぬ。車だけではないのだ。
○政府委員(中野徹雄君) 当然の御指摘でございまして、国は国としてお手元にありますような改正後の薬事法の規定を、法の目的に照らしまして適正かつ厳格に施行することによって、いわば行政上の責任において、行政府の責任において医薬品の安全性、有効性あるいは品質の確保に最大限の努力を払う責任がある、これがまず第一でございます。
しかし、その店員に対して給料を払う責任はダイエーじゃなくて、これは出店者が給料も賃金も労働法に基づく一切の義務を負わされろということになっています。その上今度は、その店員がダイエーや――大臣よく聞いていてください。ダイエーやお客に対して損害を与えたとき、これは出店者が損害賠償をしなければならないようにこの契約書には書いてあります。いいですね。まだあります。今度はその商品を売る場所ですね。
○枇杷田説明員 後段の点についてお答えいたしますが、身のしろ金の請求があった場合に、航空会社か国かどちらに払う責任があるかという御質問でございますが、この点については、法律上身のしろ金を払うという義務はございません。
この手続をとった限りは、国に地料を払う責任があるのは法的にあたりまえじゃないですか。補償金を払うのはあたりまえじゃないですか。払わなければ国が賠償を請求されますよ。こんなものは一ぺんで負けちゃう。法律できまっているんだから、あたりまえじゃないですか。そんないいかげんな話がありますか。答弁にも何にもなりゃせぬじゃないですか。
対策本部ということは、そういうことをも含んで、これも大阪市長の直接な金を払う責任ではないにしても、やはりいろいろ調整をとって、なくなられた方、負傷された方々に対してはできるだけの厚意をもって報いなければならぬのは当然であろうと思います。
なお、労働基準法の八十七条によりまして、元請、下請の関係にある場合におきましては、原則として元請が労災保険の保険料を払う責任を持っております。
これはいま局長も、元請で払う責任はないけれども云々という御発言がございました。
建設大臣はもちろん衛生上もそれは十分な注意を払う責任はありまするけれども、それと同時に、出てきたものに対する、汚濁であるとかあるいは衛生上の見地からは、やはりその衛生を受け持っておる厚生大臣は、それは責任の一端をこれは当然負わされると思うのであります。したがいまして、この一元化から見れば、いかにもなまぬるいようにありますが、やっぱりそれは意見を徴しても私はいいと思うのであります。