1982-08-04 第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号
大蔵省の管財では、この土地を払い下げる、去年の段階で最終的な払い下げ行為が移転登記によって完了したと思うのですが、その時点で現地が一体どうなっているのか、社団法人中山馬主協会が、ちゃんと名義人が名義のとおりそれを使用しているのかどうか、実態はどうなっているのか、その一部には建設会社の建物まで建って、第三者に転貸か転売かわかりませんが、そういう状況にもなっている、そういう現地調査はなすったかどうか。
大蔵省の管財では、この土地を払い下げる、去年の段階で最終的な払い下げ行為が移転登記によって完了したと思うのですが、その時点で現地が一体どうなっているのか、社団法人中山馬主協会が、ちゃんと名義人が名義のとおりそれを使用しているのかどうか、実態はどうなっているのか、その一部には建設会社の建物まで建って、第三者に転貸か転売かわかりませんが、そういう状況にもなっている、そういう現地調査はなすったかどうか。
この中で言われている、総理大臣が郵政大臣、大蔵大臣に就任中に認可や国有財産の払い下げ行為その他をやったと、これは事実ですか。
そして審議会にかける等々の手続が要るわけですが、大体現実に払い下げ行為が完成するまでには一体どのくらいの期間かかりますか。これはものによって長くかかるのもあろうが、特別なものを除いて大体どの程度ですか。
○田中(武)委員 そういたしますと、たとえば払い下げ行為、これは民法五百五十五条の売買の規定が適用せられるのです。しかし双務契約ではあるけれども、一方的な意思表示によってきまる一方的契約ですね。その点はどうです。
つまり、これは裁判事件になっておりまして、その裁判所の和解を基礎にいたしまして、この和解の結果として払い下げが行なわれた、そういうことでございますので、役所の払い下げ行為といたしましてはこれは適正なものである、そういうふうに私は理解しており、また大蔵省の統一した見解としてもそういうふうに考えておるわけであります。(「全然聞こえない」「委員長、注意してください」と呼ぶ者あり)
○政府委員(竹内壽平君) その払い下げ行為が自由裁量行為でございまして、Aの人に払い下げるのも、Bに、あるいはCに払い下げるのも、諸般の事情を考えて最も適当だと思う方に払い下げて差しつかえない。