1996-05-15 第136回国会 衆議院 法務委員会 第8号
いろいろ理由はございますけれども、一つ大きな理由は、今の裁判所の速記制度というのが機械を使う打鍵作業でございますので、これがやはり健康上問題がありまして、それ以上立ち会い時間を拡大できないという問題があります。
いろいろ理由はございますけれども、一つ大きな理由は、今の裁判所の速記制度というのが機械を使う打鍵作業でございますので、これがやはり健康上問題がありまして、それ以上立ち会い時間を拡大できないという問題があります。
特に、御指摘のいわゆる職業病に関しましては、例えば十七条、「継続作業の制限等」という規定がございますが、ここでは、打鍵作業等身体に特別の負荷がかかる作業については、作業の継続を制限する措置を講じなければならないといったようなものを定めております。
○島政府委員 これは、現在私のほうから出しております方針といたしましては、「キーパンチャー等」の中には、電信、タイプ、せん孔、それから筆耕の職種のほか、速記、計算機の打鍵作業もすべてこれに含んでおります。それからさらに、伝票や紙幣をめくる作業、あるいはホッチキス等を使う作業までこの「等」の中に含ましめております。
しかしながら、こういうキーパンチ等に従事する職員が非常にいろいろ症状を訴えておる事実に着目いたしまして、私どもではそういうキーパンチその他いわゆる打鍵作業に従事する者のいわゆる障害というものがどういう原因で起こるのか、また、それについてどういう対策を講じたらいいかというような点についての研究会議を実は設けて、各界の権威ある教授連中にお集まり願って研究を重ねているところでございます。
ということで、「せん孔、タイプ等の打鍵作業を長時間にわたって行なう業務に従事する職員」、この下につまり「自覚症状の検査」であるとか、「上肢、肩、頸部及び背部の検査」であるとか、「眼の検査」であるとか、こういうふうなかっこうに、従事する職員の項を次のように改めている。これとても、世の中でずいぶん問題が大きくなって、騒ぎになってきた中でお改めになったのだというふうに考えるわけです。