1985-06-21 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第27号
第五七四九号) ○心臓病児者の医療と生活の保障に関する請願(第五七五〇号) ○富山県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五一号) ○徳島県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五二号) ○福祉年金の口座振込み等に関する請願(第五七五三号) ○青森県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五四号) ○旧労災法の打切補償費
第五七四九号) ○心臓病児者の医療と生活の保障に関する請願(第五七五〇号) ○富山県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五一号) ○徳島県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五二号) ○福祉年金の口座振込み等に関する請願(第五七五三号) ○青森県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五四号) ○旧労災法の打切補償費
○説明員(小田切博文君) ただいまのいわゆる旧旧労災被災者についての援護措置の問題でございますが、御承知のように、労災保険制度に年金制度が導入される以前におきましては打切補償というような制度がございまして、長期に療養を継続する必要があるような被災労働者の方々につきましても、被災後三年たった時点におきまして千二百日分の一時金を出すというようなことで、労災保険の給付とその一時金をもって関係が切れるというような
ところが、打切補償費を受給して、あるいはまた今日の新制度の恩恵を受けられずに苦しい人生を強いられている方が大変多いわけでございます。
去年の社労委員会の附帯決議の中にも「労災保険制度に年金給付が導入される以前に打切補償費を受給し、なお療養を継続している者等に対する援護措置の充実に努めること。」これは先ほど言いました再発認定のことにつながるわけでございます。もう一つは「傷病補償年金受給者に対する特別支給一時金の給付について、その実現を期すること。」とありますね、覚えていらっしゃると思うのですけれども。
五、労災保険制度に年金給付が導入される以前に打切補償費を受給し、なお、療養を継続している者等に対する援護措置の充実に努めること。 六、労働災害の防止をはじめ労働諸施策の遂行上必要な職員の増員に努めること。 右決議する。 以上でございます。何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
五 労災保険制度に年金給付が導入される以前に打切補償費を受給し、なお療養を継続している者等に対する援護措置の充実に努めること。 六 労働災害の防止をはじめ労働諸施策の遂行上必要な職員数が不足しているとの認識にたち、それら関係職員の増員に格段の努力をすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
いたしまして一年半経過した場合に年金移行の可能性が出てくるということで、その決定に伴う書類として傷病の状況等についての届けというものがございますけれども、その目的は、いま問題にいたしました同じ通達の中に出てまいりますこの「休業補償給付の受給者について傷病補償年金の支給要件に該当するかどうか、該当する場合には廃疾等級一〜三級のいずれに該当するかを判定するためのものであり、これによって「治ゆ認定、給付打切
次に、証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案は、今国会に提出されました警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律案において傷病給付が新設されることになっていること等にかんがみ、証人等の被害についての給付制度においても、被害者に対する給付の充実を図るため、給付の種類として新たに傷病給付を設けるとともに、打切給付を廃止しようとするものであります。
○政府委員(藤繩正勝君) 労働基準法八十一条の規定は、いわゆる「打切補償」の規定でございまして、療養開始後三年を経過しても治らない場合には平均賃金の千二百日分の打ち切り補償というものを使用者が支払って災害補償責任を免れるという制度でございます。
続き療養補償給付を行うとともに、障害等級第一級から第三級までの障害補償年金の額に準ずる額の傷病補償年金を支給すること、 第三に、年金給付の額のスライドの要件である賃金水準の変動幅を改善すること、 第四に、同一の事由による他の社会保険給付との調整について、その方法を改善整備すること、 第五に、事業所ごとの災害率による保険料の調整幅の限度を拡大すること、 第六に、昭和三十五年三月三十一日以前に打切補償費
○藤繩政府委員 先ほども申し上げましたが、長期傷病補償給付、今度の改正で傷病補償年金でございますが、これは先生よく御承知のようにほかの制度にはないものでございまして、通常でございますと療養補償、休業補償、それで治れば障害補償、障害年金というものが出ますけれども、長期にわたって治らない状態に対してどういう給付をするかということは、従来は打切補償であったものを、それではいけないということで三十五年から労災
これは補償の体系として、通常の療養給付、休業補償給付でいくものと、あとは治った後の障害補償年金でいくものとの間に、かねては三年たっても治らない場合には打切補償というような制度があったわけですが、それではいけないということで年金化したわけでございます。その年金が何年かいろいろな経過をたどりまして、現在の長期傷病補償給付に至っていることは御承知のとおりでございます。
に移行して、もう一年半たって三年が来た場合、「又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合」、これはずっとそうでない補償、たとえば休業補償等をやってきて、ある時点で傷病補償年金になったというような場合でございますが、「には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第八十一条の規定により打切補償
これも三年以上療養した方につきましては打切補償が支給される。あるいは長期傷病補償に移行いたしますと、その制限が除外されますけれども、そういう解雇制限がある。通勤災害についてはないではないかと、こういう御趣旨であろうと思うのであります。
第三に、打切給与金千円等々ずうっと書いてありますよね。いまの貨幣価値から見ても、戦時中における千円というのはばく大な補償額ですよ。そういう強制的に義務を課したから、したがって、こういう戦時災害保護法というものを施行して、そしてその国家が補償しているわけですよ。
今度のドイツの和解についてもそういう批判が一部にあったようでございますが、ちょっとお聞きしますが、皆さんは「西ドイツサリドマイド刑事事件裁判打切決定書」というのですか、これですね、これ、ごらんになりましたか。
二、被災労働者及び遺族に対する援護の拡充及び社会復帰の促進を図り、特にけい肺外傷性せき髄障害者等の長期傷病者に対する給付の改善を図るとともに、これらの患者であって打切補償のみによって災害補償を打ち切られた者に対する保護措置について十分配慮すること。
外傷性せき髄損傷患者 救済に関する請願(二件) 第一二二 業務上の災害による外 傷性せき髄損傷患者援護に関す る請願(四件) 第一二三 労働者災害補償保険法 等の一部改正に関する請願(三 件) 第一二四 身体障害者の義務雇 用、安全就業及び最低賃金制実 施に関する請願(三件) 第一二五 農林水産事業の失業保 険適用に関する請願 第一二六 緊急就労対策事業打切
入院料の引上げ等に関する陳情書 (第七九二号) 老人憲章制定に関する陳情書 (第七九三号) 遺族扶助料改善に関する陳情書 (第七九四号) 牛乳並びに特別牛乳の成分規格改正に関する陳 情書外一件 (第七九七号) 失業対策事業改善に関する陳情書 (第八五七号) 同 (第八五八号) 同(第一〇六二 号) 失業対策事業の改悪反対に関する陳情書 (第八五九号) 失業対策事業の打切等反対
現在の扶助金の額につきましては、この「扶助金の制度の概要」という資料の二ページ目ないし三、四ページ目に出しておりますが、扶助金の種類によって異なっておりまして、療養扶助金につきましては、これは支給基礎額に無関係に、実際に療養に要した費用を出すことになっておりますが、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金、打切扶助金につきましては、その二枚目以下に掲げております支給基礎額という単価をもとにいたしまして
において臨時措置法を制定してその保護期間が延長され、さらに、第三十四回国会においてこれらの法律を根本的に改正して、新たにじん肺法が制定され、保護の対象範囲をけい肺以外の粉じんによる患者にも拡張され、粉じん作業に従事する労働者に対しては、じん肺の予防及び健康管理に関して必要な規定を設けるとともに、労働者災害補償保険法の一部を改正して、じん肺等、長期にわたって療養を必要とする業務上の疾病に対しては、従来の打切補償制度
まず、政府原案の内容を申し上げますと、本邦内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの占領期間中に発生した連合国占領軍等の行為等によって負傷し、または疾病にかかった者、及び遺族であって日本国籍を有する者に対し、療養給付金、休業給付金、障害給付金、遺族給付金、葬祭給付金及び打切給付金を支給しようとするものでありまして、これら給付金の額、支給を受ける権利の認定等に関し規定を設けるほか、
次に障害給付金でございますが、身体障害者となった者で、労働基準法の例による障害の等級に応じて定めた額、第一級から第三級までが十七万八千円、第四級から第七級までが十一万円、第八級から第十級までが五万三千円、第十一級から第十四級までが一万八千円、次に遺族給付金でありまするが、死亡した者の遺族に対し定額十五万円、葬祭給付金は、死亡した者の遺族に対し定額五千円、次に打切給付金でございますが、負傷または疾病により