1992-03-04 第123回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
ころによりますと、そういう情の通った法改正の運用面につき御努力をいただいておるということにつきましては——まあ同意のできない部分もいろいろございまして、例えば家屋の場合にしても地主と家屋の持ち主が違うという場合がございまして、家主はもちろん復旧を望んでますけれども地主の方は早く立ち退いていただきたい、それから打ち切り補償と申しますか、表現は悪いでしょうけれども、そういうことで解決していただけばというような
ころによりますと、そういう情の通った法改正の運用面につき御努力をいただいておるということにつきましては——まあ同意のできない部分もいろいろございまして、例えば家屋の場合にしても地主と家屋の持ち主が違うという場合がございまして、家主はもちろん復旧を望んでますけれども地主の方は早く立ち退いていただきたい、それから打ち切り補償と申しますか、表現は悪いでしょうけれども、そういうことで解決していただけばというような
これはどういうことかと申しますと、先ほどから労働基準法の八章の話が出ておりますが、特別加入したことによって、労働基準法七十五条、いわゆる使用者責任の問題、それから先ほど来話が出ております八十一条の打ち切り補償、千二百日ですね。こういうようなことがございます。一方労災上問題となっておるのは、今度はこういう加入者がふえてまいりますと、未手続事業、これが問題になってまいります。
さらに、これに加えまして、労働基準法では八十一条で打ち切り補償制度をとっておりますが、労災保険法では三年を超えましても引き続き休業補償を行うことにしております。
したがいまして、御承知のとおり三年の打ち切り補償というような規定もあるわけでございますけれども、大きな労災保険という世帯であ ればそういった年金等もできる。
○政府委員(小粥義朗君) 労働基準法とそれから労災保険法に基づく労災保険制度、もともとは基準法による使用者の補償責任を保険するという形で生まれたわけでございますけれども、年金制度導入時点から、いわゆる労災保険制度として一種のひとり歩きをするようになってまいったわけでございまして、その面で、従来の打ち切り補償に比べて年金が非常に長期にわたって支給されるという形では、必ずしも基準法とオーバーラップしていない
○政府委員(稲葉哲君) 昭和三十五年の三月末日以前に労災保険法の規定によります打ち切り補償費の支給を受けた者でございまして、けい肺あるいは外傷性脊髄損傷、いわゆる脊損のために現に療養を必要とする人たちに対しましては、既に昭和三十七年から療養援護金として療養の費用とそれから雑費を支給してきたところでございます。
ただ、その後の過程におきましては、基準法で言う打ち切り補償にかわって長期給付としての年金制度が導入されるといったようなことから、保険制度自体のひとり歩きをしている部分もあるわけでございますが、基本的性格は、使用者の補償責任を基礎にした保険制度であるということでございます。
○小粥(義)政府委員 これはいろいろ論議をしたわけでございますが、いわゆる打ち切り補償から長期給付、さらには年金に移行した過程を経まして現在に至っているわけであります。
○小粥(義)政府委員 先生御承知のように、労働基準法の災害補償の規定と労災保険法の関係は同時に施行されましたわけですが、三十五年の労災保険法の改正で基準法は従来打ち切り補償というのがあったものを長期給付を労災保険に導入したところから基準法の災害補償の規定の中身と変わってまいったわけでございます。
○松本説明員 現在の取り扱いについて申し上げますと、今御指摘の労災保険の打ち切り補償を受けました長期療養者につきましては、療養援護金という名前で今の三万六千五百円が出ておるわけでございますが、そのほかに、例えば室料、特別室が必要な場合につきましては、個室に入られました場合には二千八百円、二人部屋の場合には千三百円という金額の扱いにしておりますが、これは一般の労災患者と扱いは全く同じでございます。
○小川会計検査院説明員 補償の協定、覚書等から判断をいたしまして、本件補償は、金額の算定上はそのような喫水深一メートルというふうなことでございましたが、あくまでも金銭打ち切り補償でございますので、それ以降の問題については、補償を受けた船会社の責任であると考えております。
○大橋委員 もう時間が参りましたが、最後にもう一問お尋ねしたいのですが、昭和三十五年三月以前の脊損患者のうち平均賃金の千二百日分の打ち切り補償を受給した人でも、その後もなお療養を続けている患者にも療養の費用等が援助されているわけです。
に、取り扱い方につきましては、現在既に維持管理方式で組合と協定に基づいてやっているものあるいは当時協議中のものを除くということで、今回の五十五年十月の方式につきましては、いわば今後の設備の設置費用あるいは維持管理の費用あるいは途中における劣化等における改修といったものを含めまして二十年間における費用、それと従来受信者が当然支払うべき費用を差し引いた残りについて一つのルールを決めまして、いわゆる打ち切り補償
○坂田説明員 実を言いますと、先ほどもちょっと触れましたけれども、従来、五十五年十月から一応基準を決めて、打ち切り補償方式というのを決めたわけです。それは、そのとき時点において既に従来方式で経過措置として維持管理方式で毎年組合と締約しているといったところあるいは事前に既に協議を始めているところについては除くことにいたしております。
しかし、先ほど申し上げましたように、金銭による打ち切り補償というのがあくまでも原則であるというふうに私どもは考えております。
昭和四十二年の改正でございますが、従来は療養補償期間が三年間で打ち切られるという制度になって、打ち切り補償というのが公務災害の補償の中であったわけであります。ところが、この打ち切り補償制度がそのままになりますと、三年経過した後にも依然として負傷または疾病が治らない状態のままの人もいらっしゃるわけでございます。
その後、昭和四十二年に再度改正になりまして、打ち切り補償を廃止いたしまして、負傷及び疾病が治療するまでの療養補償及び休業補償を継続していくという法律の改正を行ったのであります。そして最後に、最も新しく改正したのが昭和五十二年でございまして、傷病補償、これは公務上負傷し、または疾病にかかり、治っていない場合において存する廃疾に対する補償でございますが、傷病補償を創設したわけでございます。
しかしながら、古い時代といいますか、特に昭和三十五年以前に受傷した脊損患者などは、当時の打ち切り補償ということで処理されているために、その後における法改正の恩恵にあずからないという、言うならば恩恵の度合いに格差が生じてきているのではないかと思われる節があるわけですね。
○大橋分科員 確かに法のたてまえからいけば、過去に法律に従って打ち切り補償をされた、それはそれで理解できるのです。ところが、現実問題としてその病状がそれ以上に悪化した状態で今日に続いている、この現実があるわけですね。
○吉本(実)政府委員 けい肺または外傷性脊髄障害によりまして、労災保険に年金給付が導入された三十五年の三月三十一日以前に労災の打ち切り補償を受けた者については、いま先生おっしゃるように、給付の対象でなくなっておるということでございます。要するに当時の労災保険の中で打ち切り補償を受けたということで、いわば保険の関係においての補償は完了しているということで対象でなくなったわけでございます。
しかしこれは療養補償や休業補償、これについては、場合によっては打ち切り補償も含めていいと思いますけれども、ぜひ配慮をしていただきたい。 この法案がどの程度の補償になるのかということについては、すでにこの委員会で御議論になったかと思いますけれども、報道等によりますと、遺族給付の最高額が約八百万円、障害給付の最高額が九百四十万円ということだそうであります。
身体障害者に係る労働福祉改善に関する請願 (石橋政嗣君紹介)(第五二六五号) 同(片岡清一君紹介)(第五二六六号) 同(北山愛郎君紹介)(第五二六七号) 同(久保三郎君紹介)(第五二六八号) 同(河野洋平君紹介)(第五二六九号) 同(原健三郎君紹介)(第五二七〇号) 同(森井忠良君紹介)(第五二七一号) 同(山下徳夫君紹介)(第五二七二号) 同(山本政弘君紹介)(第五二七三号) 打ち切り補償
げ等に関する請願一件 スモン病患者救済の促進に関する請願一件 視力障害者の雇用促進に関する請願三件 労働行政体制の確立等に関する請願十一件 労働行政体制の確立に関する請願一件 脊髄損傷者の傷病補償年金給付改善に関する請 願一件 寡婦福祉法の制定に関する請願再四十七件 救急医療休日夜間診療体制の確立に関する請願 一件 国出身戦犯刑死者の遺骨送還に関する請願十 八件 打ち切り補償
○鍛冶分科員 いま検討再開とおっしゃったことは私たちも同感でございまして、たしか以前に行管からもそういう点についての指摘があったと私記憶いたしておりますが、二次鉱害並びに関連鉱害ないしは金銭賠償でやりました特に有資力等の賠償につきましては不適切な打ち切り補償分というふうに地元では考えられるような事例が幾つもございまして、そういったことをひっくるめて残存鉱害量の見直しは、ぜひわれわれとしてはやっていただきたい
○鍛冶分科員 特にいま出ました第二次鉱害と言われるもの、それから不適切な打ち切り補償分、これは金銭賠償なんかでございますが、こういう点については地元からの申請等があれば現地を調査した上で認定をしていくという方向はあるのかどうか、この点お考えを伺いたいと思います。
○兒玉委員 党としましてもこの問題を非常に重視しているわけでありまして、たとえば土呂久の場合、打ち切り補償の金額の決め方でもかなり新聞等でもたたかれましたように、密室の中で半ば強制的に打ち切り補償が決められておるということも報道されているわけでありまして、いま部長の言われたように、県の調査結果を待ってということはわからぬでもございませんが、事は県だけにそれを任せるような問題ではないわけであります。
だから、できることなら打ち切り補償みたいに——打ち切りと言っても毎年出さなければいかぬから打ち切り補償ではないけれども、八千五百億なら八千五百億、これは大きな額でしょうけれども、これだけ出して、あとは国鉄が、労使が請け負ってやりなさいと突っぱねることができれば、それなら私はかえって財政当局としてはうんと楽だろうと思うのです。
そういう方々が一年半たちますと、そうした症状の調査を受けて補償年金の支給決定になったとしますね、そうしますと、労働基準法の打ち切り補償とみなされて解雇制限が解除されるという心配が実はあるわけです。
その理由というものが、三十二年から四十年の売山処理の過程で打ち切り補償や復旧事業で一応復旧が完了した、こうされておりますけれども、家屋やたんぼ、農場ですが、それがまた四十五年ごろ二次鉱害が進行しておるわけであります。ところが、何が何でも五十七年までにやってしまおう、こういうふうにおっしゃいますけれども、こういうものが全然見積もりに入れておられないわけであります。
だから、これらの職業病患者というのは、基準法の第八十一条の打ち切り補償に当たるとされておるところの新しい制度である傷病補償年金の対象になると、今度は労基法十九条の解雇制限による保護が治療開始後三年間でなくなってしまう、こういうような矛盾といいますか、厄介な問題になるわけであります。
そこで、これをどうするかということで年金制度の導入のときに、現在の長期傷病補償給付という制度ができまして、そして三年たって治らない場合に、政府が必要と認めるときはこれに対して年金を支給する、と同時に、その場合には同法十九条の規定によりまして、労働基準法上打ち切り補償を払ったものとみなされて解雇制限が解除されると、こういう制度であったわけです。
ただ、問題はその責任がどの範囲に及ぶかという点でございまして、御承知のように労働基準法では必要な補償を規定いたしておりますけれども、非常に長期にわたるような療養の場合には、三年たって治らないというようなときには千二百日分の給付をいたしまして打ち切り補償をするというような一応の限度が設けられておるわけでございます。それがいわゆる無過失賠償責任の限度であるということでございます。
○政府委員(藤繩正勝君) 労働基準法八十一条の規定は、いわゆる「打切補償」の規定でございまして、療養開始後三年を経過しても治らない場合には平均賃金の千二百日分の打ち切り補償というものを使用者が支払って災害補償責任を免れるという制度でございます。