2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
右利き用のグローブを右手の手首の上に乗せ、左手での投球の直後にそのグラブを左手にはめ直し、打球を捕球した後は素早くボールごとグラブを右脇に抱えて外して、左手でボールを取り出して送球する。それでも彼の守備は平均以上であったとの統計が残っています。 自身の隻腕について聞かれた際、自分が障害者だと思ったことはない、子供のとき自分に野球を教えようとして庭に連れ出した父こそ勇気のある人間だと答えています。
右利き用のグローブを右手の手首の上に乗せ、左手での投球の直後にそのグラブを左手にはめ直し、打球を捕球した後は素早くボールごとグラブを右脇に抱えて外して、左手でボールを取り出して送球する。それでも彼の守備は平均以上であったとの統計が残っています。 自身の隻腕について聞かれた際、自分が障害者だと思ったことはない、子供のとき自分に野球を教えようとして庭に連れ出した父こそ勇気のある人間だと答えています。
それから、それに加えまして、今年度改正した飼養衛生管理におきましては人の手首の消毒の徹底それから鶏舎の出入り口の交差汚染防止対策というものを追記いたしまして、飼養衛生管理を順次改正してきたところでございます。
そして、この相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであるかどうかは、これも最高裁判所の判例上、単にこの暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度には達しないと認められるものであっても、被害者の年齢、行為の時間、場所の四囲の環境その他具体的事情と相まって、相手方の反抗を著しく困難ならしめるものであれば足りると解されておりまして、例えば、具体的な状況において、手首をつかんで引っ張る、あるいは
そして、健康にいいネックレスだとか、何というんですかね、これ、手首に……
女性は入国管理局での面会で、ガラス越しに会う夫の腕や手首に生々しい自傷行為と思われる傷に涙で言葉が出ず、夫の仮放免許可申請を出しましたが不許可とされ、その不許可の理由さえも教えてもらえないとのことです。 仮放免許可を認めない理由を示さないのはなぜでしょうか。法務省に伺います。
現時点において暴行、脅迫については、裁判所の判例によりますと、反抗の意思を抑圧する程度の暴行、脅迫と言われておりますけれども、先ほど来答弁しておりますとおり、被害者の年齢や精神状態、行為の場所、時間など様々な事情を考慮して暴行、脅迫の要件が認められているというところでございますので、必ずしもそれのみを取って、その暴行、脅迫だけで反抗意思、抑圧しているかどうかということではないという意味では、例えば、手首
具体的な事例で申し上げれば、例えば、手首をつかんで引っ張る、背後から抱きつく、下着を脱がせる、ソファーに押し倒す、こういった有形力の行使のみが認定された事案で、被害者と被告人の体格差でありますとか、犯行場所に二人きりであったことなどを踏まえまして、これは反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫があったものと判示されたものがございます。
現に、判例、具体的な事例においても、例えば手首をつかんで引っ張る、背後から抱きつく、ソファーに押し倒すなどの有形力の行使のみが認定された事案で、被告人と被害者の体格差や、犯行場所に二人きりであったなどの事情を踏まえ、反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫があったと認定されている事案があるというふうに承知しております。
殴るということではなく、手首をつかんで引っ張るといった暴行であっても、具体的な事案に応じて、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間などのさまざまな事情を考慮して、暴行、脅迫要件が認められているところでございます。
○松野国務大臣 学校の水泳指導においては安全確保が最も重要と考えており、文部科学省作成の指導資料において、水深や入水姿勢など安全については細心の配慮をして指導すること、入水の際、手首を上側に反らし、入水角度は十五から二十度以内にすること、個人の能力に応じて段階的に練習させることなど、安全対策上のポイントを周知してきたところです。
例えば、窃盗犯であれば手首を切り落とされる、レイプされた女性は死刑、イスラムを批判した者は即刻死刑になるという、そういう刑があるそうですが、今現在このような刑罰が残る国があるかと思いますが、その辺の、分かる範囲内でお聞かせください。
例えば泥かきに使うスコップ、これも、先っちょがとんがっているようなシャベルは山ほど余って転がっていたんですけれども、先っちょが平らなもの、これが泥かきには欠かせないんですけれども、そういったものが必要であったり、また、防水のゴム手袋も、丈が手首ぐらいのものでは全然足らなくて、細かい水路の中にある草ですとか、それからそこの中におっこってしまった仏具とかを拾うにはやはり肩まで覆えるぐらいのゴム手袋が必要
二人に出会ったその日に、私は、安心して温かい布団で寝てもらいたい、ぐっすり眠ってもらいたいという思いから、自分のアパートに連れて帰って一晩一緒に過ごしたんですけれども、彼女たちと夜通し話すと、その少女は、肩から手首まで、また膝下、ぎっしりとリストカットの跡が幾重にも刻みつけられていて、皮膚がかたくなっていました。
地元の警察の報告によれば、子供や女性たちも手首を縛られ、目隠しをされた状態で殺害されていた。また、米兵たちは、ファイズさんらを殺害後、家を爆破した上、家畜までも殺していったそうです。 総理、これ戦争犯罪ですよね。国際法違反ですよね。いかがですか。
もう一つは、この前、映画で、「ブラッド・ダイヤモンド」というんですかね、レオナルド・ディカプリオかな、非常に賞を取った映画ですけれども、紛争のためにダイヤをということで、紛争の資金のために彼らを、みんなの意思を無視して、ある意味で労働力として、あるいはそれに従わなければ手首を切ってしまうというような非常に残酷なあれがありました。
○参考人(城田真琴君) 情報通信社会の進展という観点でいいますと、非常に私もそういう仕事に携わっていますので日々実感するんですけれども、例えば最近ですと、ちょっと今日外してきちゃいましたけど、こういった手首に巻くタイプのリストバンド型の活動量計とか心拍数を測れたりとか、そういう健康機器というのは最近非常にはやってきておりますけれども、そういったものを使って、日々自分がどれぐらい運動しているんだとか、
個室は、四畳半ほどの部屋にベッドが置かれていて、そのベッドで寝かされて、おなかのところに太いベルトを巻かれたりあるいは手首にベルトを巻かれるなどしてベッドへの拘束がある。あるいは、ベッドを四辺を柵で囲って動けないようにする。
今、熊谷先生の右手首、そして私の右手首にシリコンバンドがありますが、その刻まれた言葉にあるように、継続は絆なり、これからも継続して、今、私の後任の松本洋平青年局長は、引き続きこの毎月十一日の事業を継続していただいておりますので、これからも松本チーム・イレブンの活躍に期待をしております。 ありがとうございました。
それから、手錠につきましては、戒具の使用要領に、手首に使用して他のところに使用してはならないと定められております。
私も同じバンドを手首にしていますけれども、中泉委員には、私を、当時自民党青年局長の私を支える全国の地方の代表の一人として力強くお支えいただいて、被災地に一緒に何度も行っていただきまして、本当にありがとうございます。 私は、この青年局時代の取組が、今も、私の後任の松本洋平局長の下、毎月十一日、これからも続けるという方向性で自民党青年局頑張っていただいていること、大変有り難く思っております。
また、新聞報道によれば、ことしに入っても、三十代の男性が、公園の自動販売機で缶コーヒーを買って取り出そうとしたところ、右手首の袖から中に入ってきて右腕の内側をかまれたということで、この方は帰宅後に痛みが増して、頭痛や吐き気を訴え救急搬送されて、先ほどもおっしゃっていたように、病院で血清を投与されたために大事に至らなかったということを聞いております。