2020-08-20 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
これに対して様々な御要望も特に聴覚障害者の皆さんからいただいたところでございまして、八月六日に開催したオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会において、聴覚障害者がオンライン診療を受診するに当たり、手話通訳者等を第三者としてオンライン診療に参加させることについて、具体的な運用や留意すべき事項等を含めて御議論いただきました。
これに対して様々な御要望も特に聴覚障害者の皆さんからいただいたところでございまして、八月六日に開催したオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会において、聴覚障害者がオンライン診療を受診するに当たり、手話通訳者等を第三者としてオンライン診療に参加させることについて、具体的な運用や留意すべき事項等を含めて御議論いただきました。
委員御指摘のように、新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、聴覚障害者が例えば医療機関に受診したり、あるいは保健所の方に相談に行ったりと、そういった際に手話通訳者等の同行が困難な状況があるというふうな事情があるというふうに承知しております。
このため、令和二年度予算においては、先ほど申し上げました地域生活支援事業による地域の通訳者養成を推進する取組や、団体に対する研修、指導者の養成の委託のほか、手話通訳者等の養成を更に推進するため、地域の需要や必要数を踏まえた通訳者の養成計画の作成、地域課題の把握、改善手法の検討等を実施する事業の創設、あるいは、若い方に手話通訳等の普及を図るべく、大学などで手話通訳者の養成研修をモデル的に実施する事業の
このため、厚生労働省におきましては、自治体が手話通訳者等の派遣事業を行うに際しては、手話通訳者の健康管理にも留意するように通知をしてきておりまして、具体的には、意思疎通支援者に対する頸肩腕障害に関する健康診断の実施、あるいは、業務の内容や時間を勘案した複数体制の確保などをお願いしているところでございます。
障害者が必要とする職場介助者や手話通訳者等の人的支援や駐車場、家賃補助などの助成期間が十年ということになっているということで、ただ、これは十年たっても必要な支援が変わるわけではないので困っているんだということを指摘もされていたと思います。同じ人がずっと働き続けるためには必要な支援だと思います。
あわせまして、管内の被災市区町村における避難状況等を踏まえまして、点字や音声、文字等による災害情報等の提供、あるいは手話通訳者等の派遣等の支援につきまして、視聴覚障害者情報提供施設ございますけれども、こういった施設あるいは関係団体等と連携をして万全の対応を期すように依頼をしておるところでございます。
現状でも、一日五十人という枠の中で手話通訳者等選挙に従事する方の登録、これは政省令等で定められておりますけれども、その中に要約筆記者も含めて、報酬を支払うことを解禁させていただくということが法案の内容でございます。
あるいは、手話通訳者等の養成、派遣等のコミュニケーション支援、あるいは障害者の移動の支援等の社会参加の促進などに総合的に取り組まなきゃいけないと思っております。 来年、障害者総合支援法の三年後の見直しが控えております。
それから、手話通訳者等の経費につきまして、国庫補助事業の地方負担分を基準財政需要額に算入しているところでございます。 総務省といたしましては、今後、厚生労働大臣が定めます指針の内容がどのようなものになるかについて十分に注視をしてまいります。
第五に、市町村が行う地域生活支援事業として、新たに障害者等に関する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、コミュニケーション支援を行う手話通訳者等を養成する事業等の追加を行うことにしています。 このほか、法に基づく基本指針や障害福祉計画を充実するための改正を行うほか、関係法律について所要の改正を行うことにしています。
障害者自立支援法に基づき、意思疎通を図ることに支障がある障害者とその他の方々の意思疎通を仲介するために手話通訳者等の派遣等を行うことができる補助制度、これは衛藤先生御承知のとおり厚生労働省の地域生活支援事業があるわけでありますけれども、これを踏まえまして、地方団体において適切に手話通訳者などを確保できるよう、地方負担分については地方交付税の算定において適切に基準財政需要額に算入しているものであります
また、今回の法案では、市町村は基礎的な手話等を行う者の養成、派遣を行い、都道府県は専門的な手話通訳者等の養成や広域的な調整を行うという役割分担が明確になりました。
その障害者に対する支援を充実させるという観点から、一つは、制度の谷間のない支援を提供するために、障害者の定義に難病の人等を含めること、そして二つ目に、重度訪問介護の対象を拡大することやケアホームをグループホームに一元化すること、そして三つ目に、市町村の実施する地域生活支援事業に、障害者に対する理解を深めるための普及啓発ですとか手話通訳者等を養成する事業を追加すること等の措置を行うことにしています。
第五に、市町村が行う地域生活支援事業として、新たに、障害者等に関する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、コミュニケーション支援を行う手話通訳者等を養成する事業等の追加を行うことにしています。 このほか、法に基づく基本指針や障害福祉計画を充実するための改正を行うほか、関係法律について所要の改正を行うことにしています。
○政府参考人(増田優一君) 要援護者の中の障害をお持ちの方につきまして、特に聴覚障害をお持ちの方に電話連絡ができないものですから、手話通訳者等を派遣して適宜適切な誘導することが必要なんですが、一時この手の災害のときに未確認な情報が飛び回るんでかなり難渋されたというようなお話もあったんですが、私どもで確認いたしましたところ、非常に素早い対応をしていただいたみたいでございまして、発災翌日にはもう社会福祉法人石川県聴覚障害者協会
ただし、選挙運動と見られるものにつきましても公選法の中で個別に規定をしております、例えば選挙運動のいわゆるウグイス嬢等々の支払、それから先般改正がございましたけれども、手話通訳者等の支払、こういうもの、認められたものについてだけ支払ができる、こういう建前になっているところでございます。
○澤田政府参考人 御指摘の件につきましては、現状を申しますと、私ども、障害者を雇い入れることに伴いまして作業設備、機器の整備をしたり、手話通訳者等の介助者をつける事業主に対しましては、障害者雇用促進法に基づきまして各種助成措置を講じておりますが、この助成措置について、一つは、機器類等に関して申し上げますと、障害者に適した機器開発についての研究開発、日本障害者雇用促進協会等々でやっております。
手話通訳者あるいは手話奉仕員の養成につきましては、従来から都道府県、指定都市、それから市町村において養成事業が行われておりますが、現在約二万人の派遣可能な手話通訳者等が確保されているという状況にございます。
それから、先ほどちょっと申し上げましたけれども、障害者の方が一般大学に入って立派に勉強しておられる方がかなりおるんですけれども、そういう方々の中からの声として、例えば点字による受験というふうなことをもう制度として認めていただくわけにいかぬのだろうかとか、あるいは大学を受けるに当たって手話通訳者等を確保していただけないだろうかとか、そういうふうな希望が非常に強いわけです。