2017-03-09 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
○政府参考人(鈴木康裕君) 性同一性障害に対する手術療法等の保険適用についてお尋ねでございます。 御指摘のとおり、性同一性障害の治療のうちで、うつ症状、それから社会生活への非適合等の症状がある場合の精神療法は保険適用されておりますけれども、手術療法等の治療は、現在、保険適用をされておられません。
○政府参考人(鈴木康裕君) 性同一性障害に対する手術療法等の保険適用についてお尋ねでございます。 御指摘のとおり、性同一性障害の治療のうちで、うつ症状、それから社会生活への非適合等の症状がある場合の精神療法は保険適用されておりますけれども、手術療法等の治療は、現在、保険適用をされておられません。
と申しますのが、一つは対策の中での化学療法あるいは手術療法等によりまして、従来でございますと一定の進行を見たものは古くからの大気、安静、栄養というだけの一般療法ではなかなかそれ以上積極的に食いとめられない、死の転帰をとるというのが従来の例でございましたが、これが食いとめられるようになりまして、進行をとめるのみならず、相当のものを治癒に向かわせることができるようになった。
○柳田委員 「口、外科手術療法等、居宅通院では行い得ない積極的療法を適応症とするもの。」これはだれがきめますか。これも原則は医者ですか。
○説明員(安田巖君) それはお手許に差上げてありますように、結核性疾患の場合だけ申上げますと、入院の場合にイ、粟粒結核シユウブその他急速に入院加療の必要が認められるもの、口、外科手術療法等居宅通院では行い得ない積極的療法を適応症とするもの、ハ、環境上結核を伝染させる虞大なるもの、二、入院によらなければ診断及び治療方針等が決定し難いものそれから退院でございますが退院はイ、結核菌培養がおおむね三カ月以上連続陰性