1982-12-13 第97回国会 衆議院 予算委員会 第1号
五十八条で、両議院は、「その會議その他の手續及び内部の規律に關する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。」こうございます。これらを受けまして国会法において議員の辞職、退職、補欠及び資格争訟の規定があり、また懲罰規定も別に定められております。懲罰委員会も常設されております。
五十八条で、両議院は、「その會議その他の手續及び内部の規律に關する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。」こうございます。これらを受けまして国会法において議員の辞職、退職、補欠及び資格争訟の規定があり、また懲罰規定も別に定められております。懲罰委員会も常設されております。
憲法第五十八条の「両議院は、各々その會議その他の手續及び内部の規律に關する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」との規定は、それを端的に示したものであります。すなわち、国会は他からの介入を徹底して排除しているがゆえに、みずからを厳しく律する規定をも明確にしているわけであります。
同時に、憲法五十八条はその第二項におきまして、「両議院は、各々その會議その他の手續及び内部の規律に關する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。」こういう規定もございますので、両者をよく見まして事実に即して判断をしなければならない問題であると考えております。