1966-06-23 第51回国会 衆議院 法務委員会 第49号
いかにも計画的な、ことに親会社からの指示によるといいますか、親会社あるいは大きな商社、銀行等は、損がいかないようにちゃんとしたあとでの、しかもその手続開始申請の一週間か十日くらい前に、会長、すなわち親会社の社長ですが、それがもうすでに法律上やめて、そして登記も終わっておる、こういうことをやりまして、一週間か十日もたたないときに会社更生法の申請をした、こういうような事例がございまして、当時いろいろの角度
いかにも計画的な、ことに親会社からの指示によるといいますか、親会社あるいは大きな商社、銀行等は、損がいかないようにちゃんとしたあとでの、しかもその手続開始申請の一週間か十日くらい前に、会長、すなわち親会社の社長ですが、それがもうすでに法律上やめて、そして登記も終わっておる、こういうことをやりまして、一週間か十日もたたないときに会社更生法の申請をした、こういうような事例がございまして、当時いろいろの角度
○田中(武)議員 御承知のように、今回われわれの提出いたしております改正案の諸点は、まず下請企業及びその下請企業の労働者、無担保債権者及びその企業の会社更生手続開始申請をした企業の労働者、これらの人を保護しようという点にしぼった改正点でございます。
会社更生法による更生手続開始申請件数並びに更生手続開始決定件数は、統計の整備されている昭和三十二年以降昨年十月まで、それぞれ七百十一件、二百三十一件でありますが、ここ二、三年来、著しい増加傾向を示し、特に一昨年は申し立て件数、開始決定件数ともに飛躍的に増加し、それぞれ百七十二件、四十七件、昨年は十月現在百十九件、五十一件にのぼっております。
会社更生法による更生手続開始申請件数並びに更生手続開始決定件数は、統計の整備されている昭和三十二年以降昨年十月まで、それぞれ七百十一件、二百三十一件でありますが、ここ二、三年来、著しい増加傾向を示し、特に一昨年は申し立て件数、開始決定件数ともに飛躍的に増加し、それぞれ百七十二件、四十七件、昨年は十月現在百十九件、五十一件にのぼっております。
まず第一点としては、会社更生手続開始申請から決定に至る間、その会社の経営者、まあ社長ですね、これは労働問題についての当事者能力があるかどうか。ということは、開始申請でもう世の中は倒産だと、こういうわけですね。しかし、決定がなされて管財人が選任せられるまではまだ会社の代表者です。実体としてはこの中で労働協約なり労使の交渉が行なわれるわけです。
そこで、会社更生手続開始申請がなされる際には、大きな商社あるいは主力銀行等は相談にあずかるといいますか、むしろ商社なり主力銀行等の意見によって会社更生法適用申請に持っていくのが多いのであります。しかし、いま申しましたような労働者とか無担保債権者、下請企業、こういうのは会社更生手続開始申請が現実になされてから後でないとわからないという事態が多いのです。
それから会社更生手続開始申請を出して、裁判所が手続開始を決定する。大体こういう順序が多いのですね。そうすると、あなたのいまの答弁によると、会社更生手続開始以前でもいいわけですね。手形交換所において不渡りを出した、近くあの会社は会社更生手続開始申請をなすのではなかろうか、こういう段階において一号は動きますね。
それから無担保債権者の債権の切り捨てについては絶対に反対だ、こういうことを言っておられるのですが、これは法改正をまたなければ、これはもちろん債権、債務が一〇〇%であるならなくてもいいわけですが、そういうことなら会社更生手続開始申請をやらないと思うのです。
会社更生法による更生手続開始申請件数並びに更生手続開始決定件数は、統計の整備せられている昭和三十二年以降今日まで、それぞれ五百九十二件、百八十件でありますが、ここ二、三年来、著しい増加傾向を示し、特に昨年は申立件数、開始決定件数ともに飛躍的に増加し、それぞれ百七十二件、四十七件にのぼっております。
会社更生法による更生手続開始申請件数並びに更生手続開始決定件数は、統計の整備されている昭和三十二年以降今日まで、それぞれ五百九十二件、百八十件でありますが、ここ二、三年来著しい増加傾向を示し、特に昨年は申し立て件数、開始決定件数ともに飛躍的に増加し、それぞれ百七十二件、四十七件にのぼっております。
会社更生法による更生手続開始申請件数並びに更生手続開始決定件数は、統計の整備されている昭和三十二年以降今日まで、それぞれ五百九十二件、百八十件でありますが、ここ二、三年来著しい増加傾向を示し、特に昨年は、申し立て件数、開始決定件数ともに飛躍的に増加し、それぞれ百七十二件、四十七件にのぼっております。
○田中(武)委員 もう次官はじめ政府委員の方々も御承知のことでございますが、去る三月六日に山陽特殊製鋼が会社更正法の手続開始申請をいたしました。そのことがいろいろと地元あるいは関連業界、下請の企業等に大きな影響を及ぼしておりますので、このことについて緊急に御質問申し上げます。
ただ要望しておきたいことは、新聞等で見ると、今度の山陽特殊鋼の会社更生手続開始申請にあたって比較的迅速な手が打たれたような印象を受けました。ところがやってみると、まだ調査中だとか考慮中だとか実情を見てとかいうことで、われわれとしては満足でありません。ことに先ほど申しましたように、播磨臨海工業地帯の一角に投げられたところの暗影であります。
サンウェーブが会社更生手続開始申請をしたのが、十二月の十二日の午前十一時三十分。サンウェーブは十二日と十三日が手形の決済日になっておるのです。その十二日の手形決済日の十一時三十分に申請をしておるわけなんです。十二日に申請せられて、十五日に保全処分命令が出されておるのです。その間わずか三日間。そうして二十四日に開始決定がなされたわけです。それから更生計画提出が九月三十日。