2019-11-21 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
何かといいますと、今回の法案に、麻薬取締官に個人輸入の手続違反とかいわゆる偽造医薬品に関する捜査権限を付与すると、そういう内容がございます。何でこんな内容が出てきたのか、それは理由はるるあるわけでして、先ほど政府委員から御答弁ありましたように、この五年間でいろいろな事件があったことを踏まえての対処策かと思っております。
何かといいますと、今回の法案に、麻薬取締官に個人輸入の手続違反とかいわゆる偽造医薬品に関する捜査権限を付与すると、そういう内容がございます。何でこんな内容が出てきたのか、それは理由はるるあるわけでして、先ほど政府委員から御答弁ありましたように、この五年間でいろいろな事件があったことを踏まえての対処策かと思っております。
あるいは、平等原則違反、比例原則違反、適正手続違反ということで、実際には多くの判例で、マクリーンのような、もう司法審査はありませんとか、もう裁量は全部行政にお任せですとか、そういうことではなくて、個別のチェックが積み重ねられてきているという指摘であります。これは大変大事だなというふうに思うんですね。
○藤野委員 合間参考人と三上参考人にお伺いしたいんですが、今回、財産開示手続違反者に対して罰則が強化されるということであります。罰則強化は両面あると思うんですが、それぞれについて、参考人、どのようにお考えでしょうか。
続きまして、次の質問に入らせていただきますが、今回、財産開示手続に関する規定の見直しとして、開示義務者の手続違反に対する罰則を強化しているということでございます。 現行法では、不出頭や宣誓拒絶などなどに対しまして十万円以下の過料ということでございますが、これを刑事罰にして、六カ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科すということになっています。これは非常に大きい変化なのかなと思います。
ここでも手続違反があるわけであります。 こういう当たり前に行うべきことをきちんと行うことがなかったために、厚生労働省だけではなく、政府の行う統計への信頼が著しく失墜したのであります。そして、失業していた方や労働災害に遭った方などが受給される給付の額が少なくなり、延べ二千万人もの方に御迷惑をお掛けすることになったのであります。
さらに、これから省令、指針、通達を詰めていくということで、その際には、企画業務型裁量労働制、これを一つ参考にしながら細目を詰めていくということになりますが、ただ、これはJILPT等々の調査においても、必ずしも労働者の代表というものが適切に選出されていない、こういう調査結果もあるということは承知をしておりますし、労政審の昨年六月五日の取りまとめの建議でも、使用者の意向による選出は手続違反に当たるなど通達
十五、時間外労働時間の上限規制の実効性を確保し、本法が目指す長時間労働の削減や過労死ゼロを実現するためには、三六協定の協議・締結・運用における適正な労使関係の確保が必要不可欠であることから、とりわけ過半数労働組合が存在しない事業場における過半数代表者の選出をめぐる現状の課題を踏まえ、「使用者の意向による選出」は手続違反に当たること、及び、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に推進できるよう必要な配慮
こうした状況も踏まえて、労政審においても昨年六月五日に建議で取りまとめていただきましたけれども、使用者の意向による選出は手続違反に当たるなど、現在通達で決めておりますけれども、その内容を省令に規定していくということ、また、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならない旨、これを省令で規定するという方向で検討することが適当だとされたところでありますので、法律が成立
二十九年の六月五日の建議において、例えば、使用者の意向による選出は手続違反に当たるなど通達の内容を労働基準法施行規則に規定すること等々の指摘をいただいております。
また、御指摘のように、その過半数代表者の選出方法においては、今お示しいただいたJILPTのアンケート等があることは承知をしておりまして、そうしたことも踏まえて、労政審では、六月五日の建議において、使用者の意向による選出は手続違反に当たるなど、通達の内容なんですが、これを省令に規定することが適当だということ、また、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならない旨を
労政審議会でも昨年六月五日の取りまとめの建議でも、使用者の意向による選出は手続違反に当たるなどの通達の内容を省令に規定すること、省令でしっかりしなさいと言うことが適当であると。
○加藤国務大臣 まず一つは、労使委員会でありますけれども、過半数代表者の選出方法については、使用者の意向による選出は手続違反に当たる、これを省令にしっかりと規定をしていくということでありますから、それに違反していれば、当然その決議は無効になる、こういうことになるわけであります。
そういった意味で、労働政策審議会においても、この六月五日に取りまとめられた建議で、使用者の意向による選出は手続違反に当たるなど通達の内容を省令に規定することが適当である、また、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならない旨を省令に規定する方向で検討することが適当だとされたところであります。
また、母子保健法の手続違反のことにつきましては、そこは、事実行為として、法律に対しての十分な、必要な、義務化されている届け出がなされていないということは言えるかというふうに思っております。
そういう不適切な選出はやっぱり許されないことでありますので、こういった実態はちゃんと見極めた上で今後のことを考えなきゃいけないと思いますけれども、使用者の意向による選出はもちろん手続違反に当たるなどの通達の内容を今回省令に格上げをして指導を徹底する方針であるわけでございまして、先ほど六割というお話がありましたが、中小企業の場合には間々、特に零細企業の場合にはそういうことが多いはずでありますから、我々
過半数代表者が適切に選出をされていない場合は、意見聴取を行っていないものと同視し得るような重大な手続違反について、十月一日より施行される労働契約申込みみなし制度の適用となるものだというふうに思うわけで、こうした旨を含めて正しく意見聴取手続が行われるよう周知に努めてまいらなきゃいけないと思っておりまして、指導徹底を図ってまいりたいと思っております。
今後、労政審の議論を経て省令で定めるということにはなりますけれども、労働契約申込みみなし制度の適用の対象外となる手続の範囲ということを定めることにはなっておるんですけれども、今委員の方からも御指摘のあったように、過半数代表者が適切に選出されていないというようなケースということは、意見聴取手続の中では相当重要な点かと思っておりますので、意見聴取を行っていないものと同視し得るような、こういった重大な手続違反
○大臣政務官(高階恵美子君) まず、派遣先が過半数労働組合等の意見を聴取せずに同一の事業所において三年を超えて継続して派遣労働者を受け入れた場合、これは一定の手続違反を除きまして、労働契約申込みみなし制度の適用となるという仕組みでございますが、一方で、この労働契約申込みみなし制度の適用の対象外となる手続違反の範囲については、今後、労政審での議論を経て省令で定めることとなってございます。
上告理由についても、上告事件については憲法違反がまず一つ大きな上告理由にはなっているんですけれども、それ以外の、判決の理由不備であったり手続違反というのも上告の申し立て事項にできるということになっています。
お尋ねのように、今回の改正案では、期間制限の規定を設けておりまして、その手続としての過半数組合、あるいは過半数組合がおられない場合は過半数代表という形での意見聴取を義務づけておるところでございますが、派遣先が過半数労働組合等の意見を聴取せずに期間制限を違反して派遣労働者を受け入れた場合ということになりますと、一定の手続違反を除きまして、労働契約申し込みみなし制度の適用の対象となるということで私どもとしては
○坂口政府参考人 労働契約申し込みみなし制度の適用の対象外となります手続違反の範囲につきましては、今後、労政審で議論を深めていただきたいということでは考えておりますけれども、今も御質問のあったような、過半数代表者が民主的に選出されていない場合というようなことになれば、これはやはり、意見聴取の手続の中でも、意見聴取を行っていないものと同視し得るような重大な手続違反ということで考えられるかと思いますので
会社側が指名をするなどの不適切な選出が見られるという実態があり得ることは私どももよく認識をしているわけでありまして、今般の労働時間法制の見直しにおきましては、使用者の意向による選出というのは手続違反に当たるなど、通達の内容を、今まで通達だったんですけれども、これを省令に規定することとあわせて、監督指導等によって通達の内容に沿った運営を徹底するということを考えておりまして、企業規模にかかわらず制度の適正