2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
評価原案の作成及び最終的な評価を決定する際には、競争参加者が特定可能な箇所、具体的には建設業者等の名前のところをマスキングするということ、また、積算業務を行う部署とこの技術評価審査を行う部署を分けること、また、マスキングした上で、最終的には、事務所長や複数名の副所長等の幹部が入った入札・契約手続運営委員会において、評価原案の確認及び最終的な評価を行い、決定しているという状況でございます。
評価原案の作成及び最終的な評価を決定する際には、競争参加者が特定可能な箇所、具体的には建設業者等の名前のところをマスキングするということ、また、積算業務を行う部署とこの技術評価審査を行う部署を分けること、また、マスキングした上で、最終的には、事務所長や複数名の副所長等の幹部が入った入札・契約手続運営委員会において、評価原案の確認及び最終的な評価を行い、決定しているという状況でございます。
○参考人(石川裕己君) 私どもの総合評価方式につきましては、まず発注機関でございます地方の新幹線建設局、あるいは東京、大阪の支社というところの地方機関に技術審議会及び入札・契約手続運営委員会というものを設置してございます。
二番目は、手続、運営をどうするかというんですが、これは幾らでもやることがあります。国会法は非常におかしい法律でありまして、憲法上は議院自律権というのが決められているにもかかわらず、参議院は参議院のことを参議院で決められないということであります。あとは、党議拘束を衆議院、参議院またいでおります。
また、憲法審査会に関しまして、第十六項において審査手続、運営に係る事項の明定と憲法改正原案の審議における少数会派への配慮、第十七項において広報、公聴会の実施と請願審査の充実、第十八項において合同審査会の開催における各院の意思の尊重をそれぞれ求めてございます。 以上、事務局より、憲法調査会報告書、憲法改正手続法の課題を中心に御説明いたしました。
憲法改正に対する各党の考え方は異なるにせよ、少なくとも、その手続、運営、国会での議論の場となる審査会のあり方、そのあり方を決める手段は、常に合意に基づいて物事を進めることが憲法議論を進める上での最低条件であります。 もとより、憲法第九十六条に改正規定があり、これまで長期間にわたり国会において憲法議論が重ねられてきたことは十二分に承知しております。
このような中で裁判官に求められる資質、能力というのが、これは様々なものでありまして、これを一言で言うというのは実際上難しいわけですが、まずは法的な判断能力とかあるいは手続運営能力といった、こういう法律家としての資質、能力が高いことが必要であろうかと思われます。
例えば、私は一昨年までは自民党に属している国会議員でございましたが、郵政解散の結果、自民党のやはり手続運営に不満を持ちまして自民党を離党をした人間であります。本当に自民党は立派な方々がたくさんいらっしゃって、尊敬する人一杯いるんですけれども、しかし党の運営ということになりますと非常に冷徹なものです。
具体的な入札契約手続になりますと、三億円以上の予定価格の工事につきましては地方整備局の契約担当課が行いますし、三億円未満の工事につきましては地方整備局の事務所の経理担当課が、関係幹部職員で構成される入札・契約手続運営委員会のチェックを受けて実施する、全体的にはこういう流れになっております。
衆議院においても、入札・契約手続運営委員会の調査審議対象を拡大する、また入札・契約手続運営委員会の構成員の見直しをする、契約担当課に契約監査係及び契約監査主幹を配置する。先般の不祥事を受けてこういう改革があったと伺っております。 また、参議院ではホームページ上に、なぜ随意契約にしたのかという理由を公表して透明化を図るというふうに伺っております。
○駒崎事務総長 ただいまお話ございました、平成十七年二月に、庶務部電気施設課におきまして汚職事件が起こりまして、それを受けまして、平成十七年四月から、入札・契約手続運営委員会等の調査審議対象の拡大及び構成の見直し等を行うとともに、平成十七年九月には、庶務部会計課に契約監査係を新たに設置し、契約の事前審査機能を持たせ、契約の複数チェック体制を確立するとともに、同課に業務を統括する契約監査主幹を設置する
衆議院におきましては、昨年来、平成十七年六月十四日の議院運営委員会庶務小委員会におきまして契約事務の適正化について御議論をいただいたところでございまして、具体的には、まず第一に、公共工事について入札契約手続運営委員会の調査審議の対象範囲の拡大、つまり二百五十万円以上二千万円以下の工事で随意契約に付そうとする場合も調査審議することにいたしました。
ただ、契約の透明性、競争を高めるため、更に一層努力が必要だということは御指摘のとおりでございまして、事務局内には入札契約手続運営委員会を設置し業者選定を行うとともに、工事契約の方針など契約に関する基準等も策定しているところでございます。
これまでの実績を踏まえて考えますと、破産手続でもこの債権者委員会というものができることによりまして、一種の債権者自治に近いような形の手続運営というものも可能になってくるのではないかというふうに考えております。 それから、今回の破産法案、自己採点するとどうかという御質問がございましたが、これはなかなか自己採点は難しいので、先生方に御採点をお願いしたいと思います。
これは、債権者集会の重要性というところから私がそのように考えるということのほかに、先日、高等裁判所所在地の八つの地方裁判所を含む十三の地方裁判所の破産事件の担当者に集まっていただいて意見交換をいたしましたが、どの裁判所も、債権者集会を開くということを手続運営の原則に据えたいという意見を述べております。
この研究会の報告にもありますが、法的判断能力や手続運営能力、そういう事務処理能力は当然ですが、組織運営能力ですね、職員との人間関係がちゃんとつくれないような人が裁判官なんかできない。一般的なそういう資質、能力。例えば、傍聴に行った人なんかよく言いますよね、裁判官が寝ていたなんていってね。ちゃんと法廷中は、開廷中は起きていられる能力なんか当たり前の話ですよね。
その場合は、発注機関の中の入札・契約手続運営委員会という機関で、その随契発注ができるかどうかということをまず審査をして、随契でいけると判断した場合には相手方に見積もりを依頼するということになります。 先ほどのケースですと、平成十三年の二月五日に見積もりを依頼いたしました。これもやはり現場説明会を二月七日にやりまして、落札決定というのは二月十四日に行いました。
なお、随意契約につきましても、その執行に当たっては、内部に設置しております入札・契約手続運営委員会に諮って、その適切な執行に努めているというのが現状でございます。
○大藤政府委員 法律扶助制度研究会におきましては、法律扶助の対象事件、対象者、扶助の要件、それと扶助の実施方法、さらには弁護士報酬、審査手続、運営組織など法律扶助制度の全般にわたりまして、我が国の法律扶助の現状とさまざまな問題点、それと、先ほど申し上げました外国の法律扶助制度の実情等を踏まえながら、幅広く意見を交換しているところでございます。
新しい時代における行政手続運営がまさに市民の側に公正・透明という行政運営の姿を明らかにしていくというそのためのプロセスとして、さまざまな広報努力が要るのではなかろうか。 こうした理解を深めていただきますと、恐らく一般民間の方々におかれましても、行政庁のいわば行政運営についての認識と申しますか知識が深まっていくのではなかろうか。
そこは戦略地域になるわけでございますが、そういう具体の手続、運営を経て決まってまいりますので、今段階で、あるいは供給方針をつくる段階で詳細までは決まらない、こういうことかと思います。
○山本(貞雄)政府委員 ただいまの御指摘の点でございますが、御案内のように六十一年のオンブズマン制度研究会の報告書におきましても、現在の行政苦情相談制度に取ってかわるものではない、現在の行政苦情相談制度が十分なし得ない部分について損害を果たすそのためにオンブズマン制度を設けるとすれば、現在の行政苦情相談制度との有機的な連携につきまして体制とか手続、運営、分担、万般について十分検討すべきである、こういうふうになっておりまして
する問題でもございますし、また相手国の行政能力という点もいろいろございましょうから、非常に多くの案件あるいは新しい形態の協力というものもどんどんできておるわけでございまして、当然さまざまな問題が発生するわけでございますが、私ども行政監察を行いました観点は、先ほど申し上げましたように、適正で効果的、効率的に経済協力を実施していく、そういう観点から、関係機関の業務につきまして業務の実施体制、仕組み、手続、運営
○政府委員(山本貞雄君) この経済協力行政監察の第二次は、有償資金協力について行っておるものでございますが、これも基本的には有償資金協力行政が適正で効果的かつ効率的に行われているかという観点から、関係省や実施機関の業務を中心にいたしまして業務の実施体制、仕組み、手続、運営の実態等を調査いたしております。