2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
いずれにしましても、平成二十六年、憲法改正手続法改正案の提出に当たり、当時の八党間で行われた合意に基づき、この審査会の場でしっかりと審議を行っていくことが肝要だと思います。そして、国民の皆さんの憲法に対する理解促進が図られるよう努めるべきであることを主張し、意見とさせていただきます。
いずれにしましても、平成二十六年、憲法改正手続法改正案の提出に当たり、当時の八党間で行われた合意に基づき、この審査会の場でしっかりと審議を行っていくことが肝要だと思います。そして、国民の皆さんの憲法に対する理解促進が図られるよう努めるべきであることを主張し、意見とさせていただきます。
衆議院において憲法改正手続法改正案が可決され、参議院に送付されました。CMやインターネット規制、資金規制について検討を加え、必要な措置を講ずるものと附則に明記されました。今般の憲法改正手続法改正案は、参議院でも十分な審議をし、成立させた上で、一刻も早く憲法改正手続法に関する議論と並行して憲法本体の議論についても憲法審査会で進めるべきです。
○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、改憲手続法改正案に断固反対の討論を行います。 安倍総理が、何が何でも集団的自衛権の行使を容認しようと、事もあろうか解釈改憲の閣議決定をあと僅か一週間の今会期中に迫るなどという立憲主義破壊の暴走に、国民的怒りは日を追うごとに広がっています。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉良よし子委員より、行政不服審査法案及び行政不服審査法関係法律整備法案に反対、行政手続法改正案に賛成する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、順次採決の結果、行政不服審査法案及び行政不服審査法関係法律整備法案はそれぞれ多数をもって、行政手続法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、行政手続法改正案については、権限濫用型の行政指導からの救済規定、処分や行政手続についての申出制度の追加であり、権利救済に資するものとして賛成であることを申し述べて、討論とします。
○井原巧君 時間の都合もあるんですけど、ひとつ端的に、行政手続法改正も今回提案されているわけですが、行政指導について処分性がないものが、今回、処分等の求めができるようになりました。その創設の趣旨や効果について上川副大臣にお伺いします。
行政手続法改正案は、権限濫用型の行政指導からの救済規定、処分や行政指導の手続についての申し出制度の追加であり、権利救済に資するものとして賛成です。
今日、安倍内閣が解釈改憲による集団的自衛権の行使容認へと立憲主義破壊の動きを強める下で、この改憲手続法改正案は、憲法破壊と日本国憲法との相入れない矛盾を打開するための明文改憲の条件づくりにほかなりません。 この七年、改憲手続法を動かすことができなくても国民は何も困りませんでした。
第三に、憲法改正手続法改正案をめぐる諸問題についてお話し申し上げます。 改正案では、国公法、地公法などによって禁止されている政治的行為を伴わない限り、国民投票運動、憲法改正案に賛成または反対の投票をしまたはしないよう勧誘する行為及び憲法改正に関する意見の表明をすることができるとされています。
その下で与党が改憲手続法改正案を今国会に提出しようとする動きは、こうした憲法破壊と日本国憲法との相入れない矛盾を打開するための明文改憲の条件づくりというべきです。 総理が幾ら積極的平和主義を弁明しても、凍り付いたような日中、日韓関係は打開の糸口さえ見えず、日米関係のきしみも覆い隠せなくなっています。
○吉川沙織君 パブリックコメント制度は平成十七年六月の行政手続法改正により法制化され、それまでの規制の設定又は改廃に係る意見提出手続に代わって導入されたものであり、この行政手続法は総務省所管の法律です。突然の中止はよっぽどの理由があるとしか考えられません。僅か十一日後にパブリックコメントを中止した理由について伺います。
そういうときに、じゃこれから手続法、改正の手続法を決めましょうというときに果たしてまともな議論になるのかと。いや、僕はならないと。
まず、総務大臣、お伺いいたしますが、行政手続法改正で意見公募を行う対象に行政立法を加えたことは前進です。しかし、行政計画などについて今後の検討課題とされ、今回は含まれないなどの不十分な点もあると思います。また、意見公募の除外規定が設けられている点について言えば、妥当なものもある反面、問題と思われるものもあります。 私は、三十九条四項四号の除外規定に関連して、審議会について伺います。
また、行政手続法改正案を提出し、政省令等を定める際に広く国民から意見を求める意見公募手続を法制化いたします。 情報公開につきましては、法律の施行状況等について検討を行い、三月をめどに結論を得て、必要な措置を講じてまいります。 電子政府、電子自治体につきましては、二十四時間三百六十五日受付するノンストップサービス化とワンストップサービス化などのオンライン手続の利便性向上に取り組みます。
また、行政手続法改正案を提出し、政省令等を定める際に広く国民から意見を求める意見公募手続を法制化いたします。 情報公開につきましては、法律の施行状況等について検討を行い、三月を目途に結論を得て、必要な措置を講じてまいります。 電子政府、電子自治体につきましては、二十四時間三百六十五日受け付けるノンストップサービス化とワンストップサービス化などオンライン手続の利便性向上に取り組みます。
○岡田広君 今答弁にありましたように、来年の通常国会にパブリックコメント制度を法制化をする行政手続法改正案を提出するということでありますが、是非、麻生総務相の下で検討委員会を作り、時代に合った改正案を提案してもらいたいと考えております。
さらに、今申し上げた行政手続、立法手続については総務省なんかでやっているようですけれども、その手続法改正とかあるいは行政実体法の見直しなどで、より間口の広い課題について、政府部内について、どういう場で、今推進本部がありますけれども、この行政訴訟制度の見直しも含めて行政手続法の改正あるいは行政実体法の改正、行革全般との絡みもあるんでしょうけれども、どういう場で特にこの行政訴訟制度の改革については取り組
しかし、従来の中で、行政手続法改正に伴うものだと言いながら、実際には、信者については適切な方法により確認を行うこと、宗教活動の実績が相当年にわたるなど宗教団体としての実体を有しているか、及び永続する見込みがあるかどうかにつき十分確認すること、主たる事務所の移転が諸般の状況から判断して実質的に云々とか、それから三年とか、ずっとあるんですね。
○菅野最高裁判所長官代理者 制度改正、手続法改正の点につきまして、制度改正の点につきましては、やはり法務省と同じ考えでございまして、執行官法が制定されたばかりでございますので、いま直ちにこれを改めることがいいかどうかということは、非常に問題だと思いますが、そのほうは執行官法の実施を完全を期するということを第一目標に置きまして、次の法律の改正ということになれば、手続法の改正ということをやっていかなければならないというふうに