2014-04-17 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
○笠井委員 主権者国民という点では、国民が今、改憲手続法そのものについて、今回のような改定を求めるという要求がどれだけ具体的にあるのか、どんなものがあるかを挙げていただきたいというのが私の質問なんですが、国民の側から見てそういうものを求めているというのがどれだけあるか。
○笠井委員 主権者国民という点では、国民が今、改憲手続法そのものについて、今回のような改定を求めるという要求がどれだけ具体的にあるのか、どんなものがあるかを挙げていただきたいというのが私の質問なんですが、国民の側から見てそういうものを求めているというのがどれだけあるか。
審査会規程が未整備であることを問題にするのなら、むしろ改憲手続法そのものを廃止すべきです。しかも、改憲手続法の内容は、国民主権の原理に反し、どんなに投票率が低くても国民投票が成立し、有権者の二割台、一割台の賛成でも改憲案が通る仕組みとなっており、公務員や教育者の国民投票運動を不当に制限していることなど、極めて不公正で反民主的なものです。
さらに、憲法にかかわる問題は与野党の合意で進めよと主張されますが、民主党は、規程の制定は必要だとし、鳩山代表も議論は始めて結構だと発言しておられる一方で、共産党は、根拠法である憲法改正手続法そのものを廃止すべきと主張され、社民党も、規程の採決は行うべきではないと述べられております。これでは、野党の間ですら意見が統一されていないではありませんか。
法律に定められた憲法審査会規程が未整備である、こういうことを問題にするなら、むしろ、強行成立させられた手続法そのものを見直し、廃止すべきであります。 今、どの世論調査を見ても、憲法九条を変えよという声は極めて少数であり、九条を守れという声が圧倒的多数であります。九条の会、全国で七千以上つくられて、九条を守る、世界に広げる、これが国民的な世論になりつつあるのでございます。
審査会規程が未整備であることを問題にするのなら、むしろ、改憲手続法そのものを廃止すべきであります。 これらの法案を通すための会期延長など、到底認めるわけにはまいりません。速やかに解散・総選挙で国民に信を問うことを求め、会期延長への反対討論といたします。(拍手)
このような法律に定められた審査会規程が未整備であるということを問題にするなら、むしろ、強行成立させられた手続法そのものを見直し、廃止すべきであります。 いずれにしても、今、どの世論調査を見ても、憲法をどうしても変えるべきだという声は多くはありませんし、憲法九条を変えよという声は極めて少数であります。
このような法律に定められた審査会規程が未整備であるということを問題にするのなら、むしろ手続法そのものを見直し、廃止すべきであります。 いずれにしても、今のどの世論調査を見ても、憲法を変えるべきだという声は少数であります。とりわけ憲法九条を変えよという声は少数であり、九条を守れという声が圧倒的多数です。 この議運委員会でも、憲法審査会の規程を今つくれという点での与野党合意はありません。
このような法律に定められた審査会規程が未整備であることを問題にするのなら、むしろ、手続法そのものを廃止すべきだと言わなければなりません。 二年前、安倍総理は、時代にそぐわない条文の典型は九条であると公言しました。改憲手続の整備を主張する側の一貫したねらいが、憲法九条を変えて日本を海外で戦争をする国につくり変えようとする点にあることは、明々白々であります。
今回のこのいわゆる国民投票法案は、細かく言えば、憲法審査会の設置の手続と、それと改憲の発議の手続と、いわゆる狭い意味での国民投票の手続と、三つのものがどうも一緒になった、そういう中身でありまして、一番最後の方のところ、狭義の国民投票ということであれば、正に手続法だから云々という議論が一定程度成り立つ余地はあるのかなと思いつつも、前二者のこの中身は、正に手続法そのものではなくて、改憲と正に地続きのそういう
逆に言えば、国民の行政訴訟をやりやすくというかな、より親しく使えるようにするためには行政手続法そのものもメスを入れていく必要があるんじゃないかと。それが無傷で済むはずはないと私は思うんですけれども、この辺はどういうふうに、今後どういう課題として認識しているかどうか、事務局長に聞きたい。
ですから、日本は、行政と司法との癒着というのは、単に裁判官と行政官の親近性というだけではなくて、日本の行政手続法そのものにも大きな原因があるということをぜひ御討議いただきたいというふうに私は思っています。
今度この税務行政が、本行政手続法そのものでも何条かにわたって適用が除外され、それから整備法からも除外され、いわば二重、三重にこの適用除外の規定ができているんですが、私、一番中心的にこの点について質問したいんですが、その前にちょっとお尋ねしたい。 この行政手続法の三十二条、行政指導の関連したところです。
行政手続法について伺いたいと思うのですが、この行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案がこれから出るようなのですが、行政手続法そのものは法務の管轄の問題ではないのですが、ちょっとその立法趣旨を総務庁の方に教えていただきたいと思います。
十分その傾向を承知いたしまして、関係当局のほうに――私ども実は手続法そのものを担当しておりませんので、関係局に十分ただいまの先生御指摘の趣旨をお伝えしていきたいと思います。
しかし、これを改正しなければならない理由といたしましては、現行の手続法そのものが非常に不備な点があるということでこれを改正しなければならぬと思います。それはどういうところから起こったかといいますと、やはり現在の埋め立てが環境面等にいろいろな問題が起きているという事実がございます。
○政府委員(岡内豊君) 行政手続法についての御質問かと存じますが、行政手続法そのものにつきましては、これは監察の直接の所管でございませんけれども、大体あれをつくりますというと、かえって行政が複雑になるのではないかというような批判もございまして、あまり内部的な検討が進んでおらないように思います。
○川俣清音君 今の政務次官の御答弁には、半分は大体賛成ですが、半分はどうも賛成しがたいのであつて、まず一応手続法として考えるのは当然だと思うが、手続法そのものとしては不完備じやないか、こういうことを申し上げる。たとえば八十八条の七項に、当該の農業委員会の意見だけ聞くことになつておりますが、これではいかぬのではないでしようか。