2021-05-14 第204回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
先ほど、鉄筋で二から五%、木造で四から九%という話がありましたが、それに加えまして、構造等の技術基準の審査が不要となる面積の大幅な引上げが可能となりますので、審査に掛かるコストを削減できることに加えまして、建築確認等々、その手続期間が短くなることで、その分早く畜舎等が利用可能になる等のメリットが考えられると思います。
第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤強化です。 第一に、特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入します。 第二に、近年の審査負担の増大や手続のデジタル化に対応し、収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。
本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずるものであります。
第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤の強化です。 第一に、特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入します。 第二に、近年の審査負担の増大や手続のデジタル化に対応し、収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。
是非、この法案におきましても、審査手続にどれぐらい掛かるのかといったような標準手続期間、これを示していくということが大事だというふうに思っておりますし、また、主務大臣で審査をした後、公正取引委員会との協議も必要になってまいりますけれども、この公正取引委員会との意見調整、これをどのように円滑に進めていくのか、この点についても関係者の皆様に明確に分かるように御答弁をいただければと思います。
他方で、最近実現した規制改革事項ということでいえば、保安林の指定の解除手続期間の短縮ですとか、都市部における遠隔服薬指導の解禁でありますとか、かなり重要なものもしっかり実現をしてきております。
また、環境省が取り組んでおります風力発電に係るゾーニング事業の成果が活用できる海域を経済産業大臣、国土交通大臣が促進区域に指定した際に、さらなる環境影響評価手続期間の短縮及び事業者の負担の軽減を図るべく、現在、実証事業を行っておるところでございます。
今見直し法案では、人・農地プランの中身あるものへの再設計、それに伴い、農業委員、農地利用最適化推進委員の話合いへの参画を法律に明記、さらには、借受けと転貸とを一括して市町村の集積計画で行えるようにし、手続期間を短縮する、加えて、円滑化団体を農地バンクと統合一体化し、基礎自治体やJAの関与を高めるなどの改善策を盛り込んだことは、理解できなくはありません。
また、委員お尋ねの中で、先行事業者がみずから取得したデータ、これを活用することによって手続期間が短縮できるのではないかという御指摘、そのとおりだと思います。 なお、先行事業者が調査をして得たデータを活用する場合にありましては、留意点があろうかと思います。 まず、データの公表について提供事業者が合意をしているということが大前提にあろうかと思います。
その結果としまして、風力発電が環境影響評価法の対象事業に追加されてから現在までに全ての環境手続が完了している三件につきましてでございますが、おおむね手続期間半減が達成されているところでございます。 引き続き、手続期間の短縮の実績をしっかりと積み重ねられるよう、経済産業省とも連携しまして取組をしっかり継続してまいりたいと思います。
まず、東日本大震災につきましては、東日本大震災からの復興に当たりまして、用地取得対策として、事業認定手続期間の短縮など、被災地に特化した用地取得の加速化のための措置を行いました。また、二十八年三月には、所有者探索の方法や所有者が不明である場合の解決方法につきまして、実務に携わる担当者向けに所有者探索の円滑化等に資するガイドラインを取りまとめたところであります。
このため、東日本大震災からの復興に当たり、用地取得対策として、事業認定手続期間の短縮など、被災地に特化した用地取得の加速化のための措置を行いました。 また、平成二十八年三月には、所有者探索の方法や所有者が不明である場合の解決方法について、実務に携わる担当者向けに所有者探索の円滑化等に資するガイドラインを取りまとめました。
地域福利増進事業の申請内容によって手続に要する期間は変わるため、一概に申し上げることはできませんが、標準的な期間としては、裁定申請から裁定までには最低でも、一つは申請内容の確認、関係市町村長の意見聴取等の手続期間として約三カ月、それから権利者が申出を行う縦覧期間として、これは法定でございますが、六カ月あります。三足す六で、合わせて九月ぐらいは要するものと想定をしております。
まず、東日本大震災の復興に当たりまして、用地取得対策として、事業認定手続期間の短縮など、被災地に特化した用地取得の加速化のための措置を行っております。 また、全国的な問題といたしましては、平成二十八年三月に、所有者の所在の把握が難しい土地に関しまして、所有者探索の円滑化等に資するガイドラインというものを取りまとめております。
我々もこのままでいいとは思っておりませんで、こういった課題に対応するために、例えば、一つは規制改革の観点から、環境アセスメントの手続期間の半減に向けて、環境調査を他の手続と同時並行で進められるこの前倒し手法の実証事業を開始したところでありまして、その成果を見ながら、一般的なルールとして普及をさせていきたいというふうに考えています。
また、出水期の前に完了させる必要のある本復旧工事におきましても、手続期間が短い指名競争入札を適用するなどの運用を行っております。 今後とも災害時に迅速かつ適切に工事が実施できるよう、公正性に留意しつつ、このような契約方法の適切な運用に努めてまいります。必要な見直しについても考えていきたいと思っております。
○深見政府参考人 環境アセスメント手続の短縮についての御質問でございますが、火力発電所につきましては、施設のリプレースで環境負荷が低減する場合には、行政による審査期間の短縮に努めたり、環境アセスメント手法の合理化に関するガイドラインを公表しまして、事業者が調査期間を短縮できるようにするなどにより、手続期間が最短で一年強になることを目指して取り組みを進めているところでございます。
第三に、国際的な制度調和を促進するため、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化に関する条約である特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入を国内法上担保するため、手続期間経過後の救済規定の整備などを行います。 続きまして、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
第三に、国際的な制度調和を促進するため、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化に関する条約である特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入を国内法上担保するため、手続期間経過後の救済規定の整備などを行います。 次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、御質問の最初の特許法条約についてですが、特許出願等に関する手続期間を過ぎたことにより一度は喪失した権利を救済するための措置等の導入を義務付ける規定が存在します。こうした救済措置は、出願者と第三者との間の権利関係に大きな影響を及ぼすため、こうした救済措置を含めた制度が国際的に定着していくかを注視しつつ、適切に国内法を整備すべく検討を行ってまいりました。
これは、手続期間に間に合わなかった場合の救済が定められておりまして、所定の期間を徒過した手続や喪失した権利について救済規定が設けられております。我が国の行政手続では恐らくこういう規定はないわけでありまして、非常に親切な、ある意味でですね、対応を行政機関にしろと、特許庁にしろと言っているわけでありまして、私は非常に新鮮な興味を持ってこの規定を見たわけでございます。