2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
そうしたことについて、この場で、要するに、一方当事者同士が訴訟手続外でそういった論評を交わし合うということにつきましては、これは差し控えるべきであろうというふうに考えております。 苫米地事件に限らず、一般論で申し上げますと、やはり、こういった訴訟において最高裁判例を先例として引用して主張するということは、これは、法律の訴訟手続等、一般論としてあり得るところであろうというふうに考えております。
そうしたことについて、この場で、要するに、一方当事者同士が訴訟手続外でそういった論評を交わし合うということにつきましては、これは差し控えるべきであろうというふうに考えております。 苫米地事件に限らず、一般論で申し上げますと、やはり、こういった訴訟において最高裁判例を先例として引用して主張するということは、これは、法律の訴訟手続等、一般論としてあり得るところであろうというふうに考えております。
そうしたことについて、訴訟手続外でお尋ねになるということでございますので、御説明ということは差し控えさせていただきたいと考えます。
その意味におきましては、刑事手続における配慮以外にも、刑事手続外の部分について、例えば医療であったり心理的なケアであったり、そういったものが必要になってくるというふうに私は思っております。 そこで、改めてお聞きしたいのは、刑事手続外のケアについて、警察庁並びに厚生労働省から御説明をいただければと思います。
三、政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする。 以上が、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
三、政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
三、政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする。 以上が、この修正案の趣旨及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
しかも、ここに「証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について」とあるんですね。この三つだけじゃなくて、「等について」というのがあるんですね。 これは自民党の盛山委員に私はお伺いするんですが、この第三項の「等」という言葉には会話傍受は含まれるんですか。
ここには、「再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行う」。優先順位について、必要に応じ、速やかに、どの順番でやるんですか。
今答弁いただいたような趣旨で、公租公課については民事再生の手続外というようなことになります。 実際、国税を滞納したり地方税を滞納したりする債務者の方もいらっしゃいます。こういった場合に、資料三をお配りしておりますが、この中で、納税の猶予及び換価の猶予というようなことが記載されております。
こうした手続外のインフォーマルな形で一方的な証拠提示がなされるというのは望ましくないと思ってございますので、総務省といたしましても、このような改正法案の趣旨を施行通知などで示すと、そうした形で周知徹底を図ることによりまして適切な運用がなされるよう努めてまいりたいと考えております。
二番目の場合が、申立て書を提出して受理された後に相手方と交渉して、第一回の期日前に手続外で和解をし、手続を取り下げた場合。三番目が、第一回期日の後に、次回期日の前に相手方と交渉して和解をし、手続を取り下げた場合。そして四番目が、この二番目と三番目の場合に、合意が調った時点で、本人の名前、すなわち自分の代理人の名前を出さずに和解書を作った場合。
○福島みずほ君 遠山議員の質問でもありましたけれども、裁判外紛争手続の申立てが同手続外での和解交渉を行うことの手段として濫用されない必要があるのではないか。これは小林議員の方からもありましたけれども、この点について厚生労働省はどう配慮、どう指導、どうお考えでしょうか。
それから、御指摘の二番目と三番目、申立て書が受理された後に、第一回の期日前に手続外で和解をするという場合と、それから、次回期日の前に、一回期日の後、次回期日の前に相手方と交渉して和解して手続を取り下げるというような場合。
そのような分野におきましては、裁判所において紛争を解決するのではなく、裁判手続外の紛争処理、これが非常に重要な役割を果たすことになるのではないかと考えております。 したがいまして、このような観点から、消費者のトラブルを幾つかに類型化した上で、ADRに任せるようなものについては、ADRについてのさらに積極的な活用、その充実を図っていくということが必要ではないかと考えております。
民事訴訟では、提訴予告通知制度の新設などが検討されておりますが、当事者が事前に証拠を開示し合うシステムや、ADR、裁判手続外の紛争解決手段の導入なども推進して、全体の訴訟件数を抑制する工夫も欠かせないと思います。裁判所の敷居を低くするためには、提訴手数料の引き下げ、弁護士報酬の明瞭化などもあわせて進めなければなりません。
と同時に、そういった手続にかからずに、法的手続に入らない外の、法的手続外での企業の再建にも御相談にあずかっているというふうな業務を行っております。 私の目から見ますと、現在の日本の経済の停滞というものはだれの目にも明らかだと思いますけれども、経済の活性化のためには、やはり個々の企業の活性化、個々の企業の再生というものが必要なんであろうというふうに思います。
もし法的手続になりましても、今、田作委員の御意見では、法的手続外でやった場合に比べると、配当率が落ちる、弁済が落ちるということが前提になっておりましたけれども、法的手続にしばしば携わる者としては、なかなかそれは残念なことではございますけれども、えてしてそういう結果になるということは多うございます。
これは、民事再生法に基づく民事再生手続が、担保権つきの債権、優先権がある債権、それから株主の権利、こういったものは手続の外に置きまして、また、企業の組織再編行為も原則として手続外で行う。こういうことにいたしまして、そのかわり、再生手続そのものは迅速かつ低廉に行えるようにする、対象も範囲を絞らない。
○中林委員 今度の改正で導入される手続外の営業譲渡によって、会社の切り売りが行われて、倒産した会社の再建に役立たないだけでなく、労働者の雇用と権利が不当に侵害される事態が私は生じかねないんじゃないかというふうに思います。
このまま会社更生法に民事再生法と同様な手続外営業譲渡を導入した場合には、日立精機の例と同様に、労働者の権利が極めてないがしろにされるおそれが高いというふうに思います。今からでも遅くないから、このような制度を導入するなら、手続外営業譲渡に伴う労働者保護制度の導入、これを当然検討すべきではないかというふうに思うんですけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
民事再生法、民事再生手続は、無担保で、かつ優先権のない債権のみを手続に取り込み、企業の組織再編、こういうものを原則として手続外で行うものとされるなど、比較的単純で簡易な手続構造となっております。そのために、迅速に手続が進行し、手続費用も会社更生手続に比較をいたしまして低額であることから、中小企業を中心に幅広く利用されております。
また、先ほども申し上げましたように、司法制度改革の中におきましても、訴訟手続外の法律事務におきます専門職種の活用を検討しているところでもございまして、まずは限定的に新しい業務をできるところから実施していくということが適当ではないかというふうに考えられたのじゃないかというふうに理解しております。
それからまた、繰り返しになりますけれども、司法制度改革の中におきましても訴訟手続外の法律事務におきます専門職種の活用といった点を検討されておりますので、まずはできるところからというところで男女雇用機会均等法に基づく調停代理につきましては今回盛り込まれなかったというふうに承知しております。
ちょっと御紹介いたしますと、「ADRを含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種等の有する専門性の活用を図ることとし、その関与の在り方を弁護士法第七十二条の見直しの一環として、個別的に検討した上で、遅くとも平成十六年三月までに、所要の措置を講ずる。」ということがこの計画の中に盛り込まれております。
すなわち、ADRを含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種等の有する専門性の活用を図ることとし、遅くとも平成十六年三月までに所要の措置を講ずるというふうに司法制度改革推進計画にも既に盛り込まれていることでございます。
○国務大臣(森山眞弓君) 司法制度改革審議会の意見では、司法書士への簡易裁判所での訴訟代理権の付与など、訴訟手続やいわゆるADRを含む訴訟手続外の法律事務に関し、隣接法律専門職種などの有する専門性の活用ということが提言されております。
○細川政府参考人 通常の民事再生手続では、確かに、担保割れになっている場合には、手続外で抵当権を実行した上で、その不足部分につきまして、再生手続に参加して、再生計画による債権カットを受けた上で弁済を受けるということになります。
それは、先取特権がありますから再生法上は手続外として行使できるわけです。ですから、いつでも差し押さえをしたり強制執行もできると、こういうことになります。
○政府参考人(細川清君) 再生手続におきましては、一般的な優先権のある債権につきましては、これを手続外といたしまして、手続に取り込んで制約を加えるということはいたしておりません。したがいまして、そういうものは申し立て権がないわけでございます。
○竹村泰子君 いろいろお聞きしてまいりましたが、大臣、労働者の賃金債権については共益債権と同レベルの一般優先債権として、再生手続外の債権として権利行使できるものと百二十二条でしているわけですけれども、会社更生法と比較して賃金全体を優先債権に含み手続内債権とする部分がない点は優位にありますけれども、共益債権と異なり破産移行の場合に優先的な財団債権とならないという問題があるわけであります。
私どもといたしましてもこの点については相当の配慮をいたしたつもりでございまして、まず労働債権につきましては一般優先債権として手続外で随時に弁済されるものといたしました。また、各手続の節目節目で、重要な情報につきましては労働組合に通知し、そして意見を聞くべきところは意見を聞くということの規定を設けまして、労働者の権利が害されないようにということを配慮したつもりでございます。