1978-04-28 第84回国会 参議院 商工委員会 第13号
その一つの理由は、たとえば、いろいろな申し出の手続を定める点でございますとか、あるいは信用基金のいろいろな手続事項等につきましては、これはきわめて技術的な問題でございますので、私これを審議会にお諮りする必要が実際的にないんではないかと考えております。
その一つの理由は、たとえば、いろいろな申し出の手続を定める点でございますとか、あるいは信用基金のいろいろな手続事項等につきましては、これはきわめて技術的な問題でございますので、私これを審議会にお諮りする必要が実際的にないんではないかと考えております。
したがいまして、先ほど堀部先生のお話もございましたように、弁護人ないし補佐人は、助言をする程度、あるいは質問者の側でこれは当を得ていない、外れておるというようなことについては、つまり法技術的な手続事項についての発言は自分でできる、あとは助言をする程度で、自分で何か証言の代行をするというようなことは望ましくないのではなかろうかというようなことを考えるわけであります。
○説明員(岡部晃三君) ILOの場で、どのような公共部門の労働基本権問題が扱われておるかという点につきましては、先生御高承のとおり、第一次の公務合同委員会、それから第二次公務合同委員会、それからさらに公務技術会議というふうな場で論議が行われまして、それが本年六月のILO総会におきまして正式に総会議題として、公務員の勤務条件に関する手続事項という議題で、条約あるいは勧告の採択の可否ということも含めまして
○沖本委員 その場合ですけれども、そういう方々の手続上の問題で、従来やってきた手続方法以上に、何か必要な書面であるとか必要な手続事項ができてきて、その手続の方が従来よりも煩わしくなるんじゃないだろうかという懸念をしていらっしゃるわけなんです。その点についてはいかがですか。
○山口(鶴)委員 いや、手続事項はきまっているかというのですよ。
○佐野委員 そうしますと、これは手続事項としての要件だ、こういうふうに理解していいわけですね。
○説明員(西堀正弘君) この手続事項であるから逆重要が先議権をとるかとらないかという問題、これは外務委員会でも私ずいぶん質問を受けたのでございます。ここに西村先生もおられますけれども、御承知かと思いますけれども、問題点は、要するに先議権をとらなければどうにもならないわけです。したがって、それじゃあ確実にとれるかと申しますと、これは決して確実にとれるわけではございません。
新聞を読むと、手続事項が先で実質はあとだ。だから、逆重要事項で勝てば云々と言っていますが、これはやっぱり議運の場で運営をきめるわけですね。ことしは、聞くところによると、副議長の選挙があって日本もそれになるのだとか、十五名とか聞いていますね、副議長が。それで国連の委員長が七名、議長が加わって二十五名の構成でやる。どんな顔ぶれが出てくるか存じませんが、ここもまた勝負ですよ、議運の場も。
しかし実際は、各総会の運営におきまして問題のない、完全な手続事項、たとえば信任状の効果がどうであるとか、そういうことは手続事項として十八条に入っておりませんが、実質的な問題、これも例をあげて申し上げたほうがいいと思うんでございますが、たとえば去年の総会で、国連の予算の配分を検討しなければならぬという議論が起こりまして、それを検討する委員会をつくるということが、やはりこれも重要問題、というのは、予算の
これは手続事項ではない。重要事項である。そして提案国の問題は、これはやはり外交技術上の問題で、そんなに大きな問題だとは私は思わない。むとろ重要事項なのか、過半数でいいのか、三分の二でいくのか、この態度こそが基本的な態度だと私は思っておるのであります。
ただ必要なことは、いわゆる国府を追放して中国を加入さして代表権を与えることが、単純な手続事項であるか、重要な内容に触れる事項であるか、これに対する政府の解釈というものは重要である、日本政府は、これは重要な事項である、単なる手続事項ではない、こう考えておるということを申し上げたのでございます。
たとえば国連という場を通じて前進的にかまえていく、そこで、中共の国連の場における取り扱いも、手続事項としてでなく、こういう問題をたとえば政治委員会に実質的に検討させるべきだ。結論がどのように出るか。どういう結論を出したって、北京と台湾の二つの政府がなかなか賛成する問題ではないけれども、一つの中国だ、一つの中直だといっているだけでは実際上は何もできはしない。
○服部政府委員 ただいまアメリカとイギリスが最終的な草案を練るために交渉中でございまして、いろいろ手続事項など問題点がございますようです。まだはっきりした結論がどういうふうに出るかわかりませんので、したがって、御質問の安全保障とかレビューあるいは改正という点についても、どういう形で出てくるか、いまのところはっきり申し上げかねます。
○有馬政府委員 省令はなるほど手続事項でございますが、実体的な認定がこの場合大事でございますので、それは安定所が判断をして、もしこの十六条に違反するような直接募集があった場合には七十二条の罰則で処罰をする、こういうふうに相なっているわけでございます。
まず、体系的な整備につきましては、租税法律主義をたてまえとしつつ、同時に、一般の納税者にわかりやすい法令体系にするため、現在、政令または省令で規定されている事項で重要なものは法律において規定するとともに、細部はできる限り政令において規定し、省令は原則として手続事項のみについて規定することとしております。
条約本文では、主として条約上の手続事項をきめておりまして、実際にいわば海上の安全をはかるという意味での実体的な規定はすべていま申し上げました百九十八規則の中に入っておるわけであります。 この規則のほうが八章からなっておりまして、どういう区分けになっているかと申しますと、まず船舶の運航の環境を安全にするという目的で第五章というのが設けられておりまして、これにいろいろ規定があるわけでございます。
まず、体系的な整備につきましては、租税法律主義をたてまえとしつつ、同時に、一般の納税者にわかりやすい法令体系にするため、現在、政令または省令で規定されている事項で重要なものは法律において規定するとともに、細部はできる限り政令において規定し、省令は原則として手続事項のみについて規定することにしております。
村田育二君) いまお話しのような事項を、第百二条の三第一項で書いてあります「郵政省令で定めるところにより」という文言によって規定し得るかどうかという問題に限定してお答えいたしますと、この「郵政省令で定めるところにより」という文言がそれ以下のいろいろ書いております字句に広くかかっております関係上、それから普通たとえば「郵政省令で定める手続に従い」というふうな文言でかりにあるといたしますと、それは純然たる手続事項
むしろ、その問題は、あなたが先ほど答弁されたように、手続事項であるか非手続事項であるかの問題です。重要問題であるか重要問題でないかの問題ではない。もしあなたが、重要問題であるかないかという二つの採決のし方があるとおっしゃるのならば、国連においては重要問題でないものをやっているということになるでしょう。そんなことはないでしょう。国連憲章はそういうものではないはずです。
重要問題を扱うのについて、重要事項方式とあなたは言うし、非手続事項とこう言うのですが、重要問題ということ自体は条文上あるのです。採決の方式としては、手続事項に基づくか、過半数によるか、非手続事項が三分の二になるか、そのどちらかしかないですよ。これは条文解釈から言ったってそうでしょう。
○藤崎政府委員 重要問題、その他の問題、こういう表現に憲章上はなっておるわけでございますが、それを説明する便宜上、私は、手続事項、非手続事項と申したのであって、憲章自身が、重要問題、その他の問題、手続事項、非手続事項、この四種類に分けておるわけではありませんので、私が非手続事項と申したのは、その他の問題のことであり、憲章にいわゆる重要問題であると解釈していただきたいと思います。
そこでお会いして、まずこれからの手続事項について打ち合わせを行なった。これからどんな手続をするということに話し合いが進んだのですか、ちょっとお尋ねいたします。