1948-04-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第26号
○参事(近藤英明君) 議員の歳費の支給は、國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程により毎月十日に行うことになつておりますが、衆議院の議院運営委員會においては、諸般の事情を考慮し、今月は六日に支拂うことを決定いたしました。つきましては本院においては如何いたしますか、お諮り願いたいと存じます。
○参事(近藤英明君) 議員の歳費の支給は、國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程により毎月十日に行うことになつておりますが、衆議院の議院運営委員會においては、諸般の事情を考慮し、今月は六日に支拂うことを決定いたしました。つきましては本院においては如何いたしますか、お諮り願いたいと存じます。
すなわち國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程の第十條に 當分の間議長、副議長及び議員は召集に應じた日から會期の終了までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。 こういうことになつております。この「日額四十圓」が「日額百圓の定額により滯在雜費を受ける。」こういうことになるわけであります。
もしこれでよろしいということになれば、きわめて簡單でありまして、國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程の第十條の「日額四十圓」とありますのを「日額百圓」に改めること、第二には、國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律案の第十條に「月額千百五十圓」とありますのを「二千三百圓」に改める。そしてこの二つとも九月分より支給することにするという、三點だけの簡單なことであります。
法制局長官 佐藤 達夫君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 事 務 總 長 大池 眞君 參議院議員 藤井 新一君 ————————————— 本日の會議に付した事件 次囘の自由討議に關する件 昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する件)の一部を改正する法律案に關する件 國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程
○大池事務總長 次に規程ははつきりと「國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程」と現われております。その十條の「當分の間議長、副議長及び議員は、召集に應じた日から會期の終了日までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。」その滯在雜費「四十圓」を「百圓」と改める。そうしてやはりこれは九月一日から適用する。
そのおもなるものは、自由討議に関するもの、國会議員の歳費、旅費及び手當等支給規程案、その他の諸規則案及び國会附属施設の用地としての國有地移管に関するもの、常任委員会の國政調査承認要求に関するもの、休会に関する件、並びに國会法第三十九條による國会の議決に関するもの等でありまして、それらに対しましては、その都度適切な答申をいたしてまいりまして、各委員諸君の御努力とご熱意によつて、第一回國会の議院運営上、