1948-05-25 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第38号
それから手當及給與金の中で議員特別手當議員通信手當、議員祕書手當、臨時職員給、雜手當、謝金及賞與金、衞視被服手當等には別に變りはございません。ただここに新しく常任委員長手當と出ておりますのは、これは先日の常任委員長の打合會の際に、各省とも運轉手等に月一千圓ばかりのものをどこでもやつている。
それから手當及給與金の中で議員特別手當議員通信手當、議員祕書手當、臨時職員給、雜手當、謝金及賞與金、衞視被服手當等には別に變りはございません。ただここに新しく常任委員長手當と出ておりますのは、これは先日の常任委員長の打合會の際に、各省とも運轉手等に月一千圓ばかりのものをどこでもやつている。
それから手當及給與金と申しますのは、職員の待遇が千二百圓から千六百圓に變りました關係によりまして、手當及び給與金等の不足額を計上いたしました。それから議員特別手當などに關します次のページでございますが、十一ケ月分がございますが、本年五月から逆つて、この特別手當を支給いたすことに、先般兩院を通過いたしました特別手當に關する法律によつて決定いたしておりますので、それに基ずいて計上いたされてあります。