1989-05-17 第114回国会 参議院 予算委員会 第11号
○野末陳平君 今のはちょっと手数料計算がケースによって違うからいいとして、六百円と仮にして、収入印紙を含めて送金する場合六百円だと。その中には収入印紙代が二百円入っているわけですから、手数料に三%というのはこれはわかりますと、これは振り込む主婦が言うんですよ。
○野末陳平君 今のはちょっと手数料計算がケースによって違うからいいとして、六百円と仮にして、収入印紙を含めて送金する場合六百円だと。その中には収入印紙代が二百円入っているわけですから、手数料に三%というのはこれはわかりますと、これは振り込む主婦が言うんですよ。
おそらくその率は、率にいたしますと三十八万円程度のところで、かりにこの資料によりますと四厘幾らですから、百万円などになりますとその率はあるいは一厘、あるいはうんと少くなるだろうと思いますが、それにしても何がしかのものがあるということは、これはこういう資金コストの手数料計算としては出るものでございます。これを百万円と押えるということは、そういう面ではなく……。
そこで非常に特別な、政策的にここをふやして行くということも、別の角度から言えば考えられるわけでありますが、実際のいろいろの手数料計算をいたしますと、そう著しく金額がふえたからといつて、手数料自身の開きというものが大きく開くということも、手数料の公正施策から言えば若干問題となる点だと思います。
ただ手数料の七百円のものを千八十円にされるには、一体この手数料計算の基礎として、これは物価庁が主としてやるのでありましようけれども、計算の基礎として、過去の予算の七百円に対して実績が幾らになつておるかということがまず調査できなければ、その上に積み上げる金額というものは出て来ない。それをもしやらないでやつたとすれば、非常な怠慢であり、無責任であります。
この手数料は、債権額又は競資金額の多寡に感じて定められるものでありまして、現行法では手数料計算の標準となる債権額又は競資金額を五万円以下六段階に分けてあるますが、現在ではこの分け方はすでに細かきに過ぎ、且つ五万円を超える場合に適当な段階が設けてないため手数料の算定に適正を欠く憾みがありますので、今回の改正では十万円以下を六段階に分け、且つ一事件の平均金額の騰貴及び手数料逓減率等を考慮しまして、各段階毎
この手数料は、債権額または競賣金額の多寡に應じて定まるものでありまして、現行法では手数料計算の標準となる債権額または競賣金額を五万円以下六段階にわけてありますが、現在ではこの分け方は、すでにこまかきに過ぎ、かつ五万円を超える場合に適当な段階が設けてないため、手数料の算定に適正を欠くうらみがありますので、今回の改正では十万円以下を六段階にわけ、かつ一事件の平均金額の騰貴及び手数料の逓減率等を考慮しまして
手数料計算の基準となる債券額又は競賣金額を現行法では一万円以下六つの段階に分つておるのでありますが、この改正案では五万円以下を六つに区別し、各段階ごとに適当な手数料額を規定してあるのであります。