2016-10-27 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
ここで何が課題として指摘をされているかというと、例えば手数料稼ぎを目的とした顧客不在の金融商品販売の実態、こういったものが課題としてこれ指摘をされておりました。これまでも例えば回転売買の禁止ですとか、不透明な手数料体系の是正とか、こういったことって業界全般としてあるいは個々の企業としてこれまでも是正に取り組んできたはずなんですね。
ここで何が課題として指摘をされているかというと、例えば手数料稼ぎを目的とした顧客不在の金融商品販売の実態、こういったものが課題としてこれ指摘をされておりました。これまでも例えば回転売買の禁止ですとか、不透明な手数料体系の是正とか、こういったことって業界全般としてあるいは個々の企業としてこれまでも是正に取り組んできたはずなんですね。
紹介派遣会社の方からその紹介した人を辞めさせて次のところへまた紹介をするという、いわゆる手数料稼ぎをされるわけですね。これをされますと、大変なところでは年間二千万、三千万という金を手数料として支払っているということが起きているわけです。
今、残念ながら金融界が、貸すべきところにお金を貸さない、そうして国債にすぐ流れていく、あるいは手数料稼ぎ、そういう今の金融界全体が、国民のための、地域のための金融機関としての責任を果たしていないという基本的な判断が私にはあるわけでありまして、そういう面から、昨年の暮れには、御党は反対をされましたけれども、多くの党も賛成をいただきまして中小企業等金融円滑化法を成立させたのも、本来はこういう法律は必要がないんです
先ほど申し上げた手数料稼ぎのために乗換え、回転売買が横行しているという話なんですけれども、これは本当にかつて大問題になって、金融庁も厳しく指導されて、金融機関なんかも、ある銀行なんかは投資信託を売ったら半年間は乗換えといいますか、はしないというようなことを内規で決めたりいろいろやったんですけれども、それがどんどんどんどん崩れてきまして、今やもう金融商品、新しく投資信託売れませんので、その乗換えで、回転売買
○塩川委員 新しい収入源として重要だということでは、その点では今郵政会社としては手数料稼ぎに非常に躍起となっている。投信などの金融商品販売というのは、もうかるところに力を入れていくことに当然なりますから、それだったら、結果として、金持ちを相手にすればいいんじゃないのかという話にもなりかねない。
また、全農が単に手数料稼ぎの手数料商売になっていないか、また買い取り方式、もしくは販路についても卸だけではなくてスーパー、外食を含めて安定的な販路の確保をいただきたい。また、全中と全農が縦割りになっていないか、そういった役割分担についてもぜひとも見直しをいただきたいと考えております。 さて、二十年産の米価は、本当にこれからの農政を占う正念場であると思っております。
で、売る相手はもう、余り苦しいところに売ると今回みたいな苦情が来るからと、余裕のあるところに売っていこうと、これだけしか何の変化もなくて、現場では、コンプライアンスとか何かの問題ではなくて、過度なノルマですね、手数料稼ぎの、そういうところがやっぱり押し付けられているから、こういう法人営業部長さんたちも今のそういうふうな精神レベルにあるということでございますので、売り方の問題とかノルマの問題、これを再検討
要するに三井住友は、融資先の中小企業の借り手の弱みに付け込んで金利スワップ商品を売り付けたということでございまして、大体、低金利、デフレのときに金利スワップを売られて得することはほとんどないわけですけれども、専門家がそれを承知で余りよく知らない中小企業の社長さんたちに売り付けたということで、手数料稼ぎに走ったというふうに言わざるを得ないわけですけれども、これは十二月に公正取引委員会からも摘発を受けたわけでございます
手数料稼ぎに走らないとも言えないわけでございます。 本当に国民が必要としているサービスを、行政サービスをそれで提供できるのかどうかということに関しては、私は強い懸念を持っております。
○西田実仁君 将来の民営化された場合の民営郵貯並びに民営簡保の進むべき方向ということについて竹中大臣にお聞きしたいと思いますが、今、公社の段階でも行っている国債や投信の窓販でございますけれども、その意義は、私は単なる手数料稼ぎというよりもっと深い意義があるというふうに思っております。
そうすると、銀行は何やるかというと、一生懸命そういった方向の投資勧めるということになっていかざるを得ないんです、手数料稼ぎを一生懸命やろうじゃないかと。 これ、現実にもう既に現れているんです。私、この法案がかかってきたので、ちょっといろいろな銀行を調べてきました。そうすると、ある銀行ではこうやっていますね。方針通達が出されていて、全営業店長に向けて本店から指令が出るんですね。
村井委員から、典型的なトラブル事例という御指摘ございましたけれども、例えば、私どもが把握しています中には、商品取引員が商品先物の経験のない主婦に大変執拗な勧誘を行った、その結果、商品先物の仕組みや危険性について十分認識しないまま取引を開始した、あるいは、委託手数料稼ぎのために頻繁な売買を繰り返させ損失を増大させたというような事件もございました。
ただ、同一商品に全く同量の反対玉を建てるということになりますと、これは、本来手じまうべき取引を商品取引員が両建てに誘導して、そこで手数料稼ぎに悪用する、こういったおそれがございます。そうしたこともございまして、私ども、現在、これを省令で禁止しているわけでございます。
具体的に申し上げますと、第一に、市場仲介者に対する不信といたしまして、個人投資家の方々は、証券会社やその役員、職員に対して、手数料稼ぎに利用されたり複雑な商品を売り付けられて損をさせられるのではないか、あるいは一部の特定顧客だけもうけさせているのではないかという不信感を有しておられるのではないか。
取引は一任であるけれども、売った買ったでは手数料その都度増えちゃって、手数料稼ぎやっちゃったというようなこともあるわけでしょう。だから、そんなことをやらせないようにしようということであるのであれば、きちんとした形で、残高に手数料を掛けるんだということぐらいは書いたらどうですか、少なくとも。そういったことも全然法案には出ていないですよ。
したがいまして、取引一任勘定取引と申しますのは、その個々の売買に対しまして手数料が徴収される、その都度徴収されるわけでございますから、いわゆる手数料稼ぎのための過当売買や、一任された範囲が非常にあいまいなことによる損失補てんの問題が大きい、その温床となりやすいというようなことで、過去から非常に投資家との間でトラブルが多かったものでございますから、証券取引法上はこれを禁止しているところでございます。
しかし、最近はどうも、ちょっと言葉は語弊がありますけれども、手数料稼ぎの商社的な団体となってしまっている。これは私じゃございません、漁業関係者の方がおっしゃっていることでございますが、手数料稼ぎの商社的な団体となってしまっている。 さらに、市場外の水産物流通が盛んとなって、漁連というものの存在意義が希薄になってしまった。今、その機能が問われている。
むしろ、同一銘柄の回転売買による証券会社の手数料稼ぎなど、政策目的とは無関係の取引に利用される可能性も大きいと言わなければなりません。 このため、民主党は、特に逸脱の甚だしいこの緊急投資優遇措置について、これを削除することが望ましいと考え、本修正案を提出することといたしました。 次に、修正案の内容の概要を申し上げます。
それは何でかというと、もうけのために手数料稼ぎで回転売買を無理やりやらせるとか、ともかく投資家を食い物にしているという実態があるからなんです。証券会社では、個人投資家から手数料を搾れるだけ搾り取るということを、業界では個人を殺すという表現で言っているそうです。
御指摘の三つの不信というのは、私ども証券取引等監視委員会の高橋委員長が就任をするときに表明したものの中に含まれているわけでございますけれども、その一つは、今、先生も御指摘のように市場仲介者に対する不信ということでございまして、具体的には、証券会社に対しまして、例えば手数料稼ぎに投資家が利用されてしまうとか、複雑で、よく投資家の理解できない商品を売りつけられてしまうというようなことがあるのではないかということが
むしろ、同一銘柄の回転売買による証券会社の手数料稼ぎなど、政策目的とは無関係の取引に利用される可能性も大きいと言わなければなりません。 このため、民主党は、特に逸脱の甚だしいこの緊急優遇措置について、これを削除することが望ましいと考え、本修正案を提出することといたしました。 次に、修正案の内容の概要を御説明申し上げます。
三番目、放置艇の解消という美名に隠れて、一部官僚の天下り先確保のための組織づくりであり、かつ手数料稼ぎのための何物でもない。四番目、国は時代の要請にこたえてマリンレジャーを発展させるべきで、そのためにはユーザーが願う係留施設の整備こそ急ぐべきである。五番目、もちろん今回の法律が一部ユーザー自身の責任放棄から発生しているとの自戒を感じつつも、あえて申し上げる。
回転売買などで手数料稼ぎのようなことをやっているとか、そういう指摘もありました。先日も証券取引等監視委員会が勧告したEB債、これなんかは証券会社が投資家を食い物にして続けているわけですね。こういったこと、これはどうしてもなくさせていかにゃいかぬわけですけれども、そういった点では、政府の監視監督部門の役割というのは非常に大事になってきていると思うんです。
出資法並びに利息制限法のみなし利息規定を適用されることなく、通常の貸出金利に手数料を上乗せすることができる特定融資枠契約は、金融機関が貸し手としての立場の優位性を利用するならば、相対的に立場の弱い借り手に対して手数料稼ぎなどを目的とした不当な契約を強要するおそれを持っています。