1952-06-02 第13回国会 参議院 農林委員会 第44号
いまして要らないのじやないか、あたかも商工業品の取扱のようなふうに考えられておりましたわけで、折角私たちが生産奨励のためには、農産物はやはり日本の状態におきましては検査というものがありませんと生産もできませんし、是非これは必要だというような考え方を持つておつたわけでありまして、それを進めまする一つの段階としましては、やはりこの国営検査という法案を議会を通して頂きまする上におきましては、先ず取りあえずは手数料收入
いまして要らないのじやないか、あたかも商工業品の取扱のようなふうに考えられておりましたわけで、折角私たちが生産奨励のためには、農産物はやはり日本の状態におきましては検査というものがありませんと生産もできませんし、是非これは必要だというような考え方を持つておつたわけでありまして、それを進めまする一つの段階としましては、やはりこの国営検査という法案を議会を通して頂きまする上におきましては、先ず取りあえずは手数料收入
らになるかということは、これは全く見通しの問題であるので、そういう点からも二十円という現在の手数料令には、そうあえて拘束される必要はないのではないか、それから東畑君の言つた民間取引の二十円は、高い場合には政府に売らないでそつちへ売つて行くのだから、実際上は支障がないというような巧妙な答弁がありましたけれども、むしろ手数料を下げて行きますれば、或いは民間取引のほうが多くなつて、それだけ食管会計のネツトの手数料收入
次に都道府県公安委員会の行う自動車の運転免許及び原動機付自転車の運転許可に関する事務並びに施設が地方の実情に即して円滑に行われるようにするため、これらの手数料收入と関係事務に必要な経費とを当該都道府県に移管することに改め、その他細部の点について若干の技術的改正を加えたのであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の大要であります。何とぞ御幕議のほどをお願いいたします。
道路運送車両法関係の手数料收入を概算いたしまして、約九百三十一万円でございます。それから燃料の消費に伴いますガソリン税の收入、これは燃料消費が推定でございますから、正確とも申上げられませんですが、大体間違いのないところは約十一億であります。それから府県税でありますところの自動車税の收入、これが約二億六千万円に上ると思います。
そこでこの手数料收入を増大させるということが卸売人としては非常に大きな問題となつて来るのでありまして、従つて卸売人としては、先ずこの取扱う魚の数量の非常に多いことを望む、或いは又できるだけ値段を高くするということが、卸売人の手数料を殖やす方法として考えられるわけであります。従つて先ず卸売人といたしましては、とにかく集荷を成るべく多く自分に引きつけるということでなくてはならない。
先ず郵政事業特別会計の予算でありますが、この会計の歳入総額は七百五十九億八千七百余万円で、この内訳といたしましては郵便業務收入、即ち郵便切手、郵便葉書等の売上げ收入が二百八十二億五百余力河、郵便為替及振替貯金等の手数料收入が二十三億六千六百余万円、郵便貯金特別会計、簡易保險特別会計及び電気通信特別会計等の他会計からの受入れ收入が三百二十六億八千七百余万円、物件貸付料、病院收入等の雑收入が十二億八百余万円
まず郵政事業特別会計の予算でありますが、この会計の歳入総額は七百五十九億八千七百余万円で、この内訳といたしましては、郵便業務收入、すなわち郵便切手、郵便葉書等の売上げ收入が二百八十二億五百余万円、郵便為替及び振替貯金等の手数料收入が二十三億六千六百余万円、郵便貯金特別会計、簡保特別会計及び電気通信特別会計等の他会計からの受入れ收入が三百二十六億八千七百余万円、物件貸付料、病院收入等の雑收入が十二億八百余万円
行政整理に伴う経費の節約額に違いないのでありまして、三好委員のお言葉によりますると、経費の節約にはなるけれども、その経費に見合う歳入か手数料收入であつたり、或いは又食糧払下げ価格であつたりするものはその経費節約をしようとしまいと問題にしないでよろしい、租税だけが見合になつておるものさえ問題にすればいいのじやないかというお考えのようでありますが、私はそう思つておりません。
それから財政問題としてどうだというお話、これは私から申し上げるのは適当じやないと思いますが、たとえば自由になりました場合でも、検査員は手数料收入がございますので、自由になりましても、この方はまあ大体独立採算で行くことになります。また現在の人件費、事務費は、ただいまお話のありましたような中間経費でまかなつておりますから、これはその通りだろうと思います。
これは地方財政委員会では、使用料及び手数料收入のごときは地方收入としては著しく浮動性のあるものだから收支双方から除外すべきで、若し計上するなら收支双方に計上すべきである、又繰越金についても予測しがたいものであるから除外すべきであるとしたのに対して、大蔵省では收支一切を掲げるべきであるとしたことによるものであります。
あるいは手数料収入でまかない得る大きな府県もございまするが、実際取締りの面からやつているところと手数料とは、きわめてアンバランスなのでありまして、地方府県におきましても、手数料收入を地方府県の収入にすることがいいか、あるいは国家収入にして平衡交付金制度でやるのがいいのか。これは府県によつて非常に実情が違いまして、いろいろと意見がわかれておるわけであります。
それから現在のところでは自由販売と政府供出、この二つおりますので、米麦が依然として政府供出が続いておりますと、手数料收入が極めて少くなりはしないであろうか、この米麦の供出制が続きます場合においても、大体この手数料收入で、この検査官その他の諸費用がペイできますかどうか。
○片柳眞吉君 それから最後に二十六年度の食管特別会計の予算はきまつておりますが、この法律が通つて、施行されて、この手数料收入を食管会計で受入れて予算に支障がないのですか。これは……。
減少を生じましたおもなる事由は、証券処分手数料收入の減少によるものであり、支出におきましては、証券処分事務の縮小に伴う人件費及び事務費の減少によるものであります。 以上をもちまして、昭和二十六年度一般会計歳入予算並びに大蔵省所管一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び政府関係機関收入支出予算の概要の説明を終ります。 なお、詳細につきましては、御質問に応じて申し述べることにいたします。
以上の改正によりまして、これらの市についての都道府県と市との事務の範囲及び市長の行う事務に伴う費用の負担並びに手数料收入の関係を明瞭にさせ、これらの衛生行政の一層の進達を期しておる次第であります。以上が本法案の概要であります。 本委員会におきましては、三月三日及び七日の両日に亘つて愼重に審議を行なつたのでありますが、その質疑応答の主なるものの一二を御紹介申上げます。
これは株式会社の株に対する利益の配当というものとは、本質的に違うのでありまして、協同組合の組合員のための施設という見地から、必要以上に手数料收入があがつて参るものは、組合員の事業の利用分量に応じて歩もどしするということにいたしておるわけでありますが、その歩もどし等に対して課税の対象にならないかどうかという点を、重ねてお伺いしたいのであります。
○小林証人 保險の扱い方でありますが、これは先ほど申し上げましたが、保險の手数料收入として二十箇月間に千九百万円という收入がございました。
○政府委員(村上朝一君) 執達吏は、現在の執行吏でありますが、執行吏は執達吏規則によりまして恩給を受けることになつているのでありますが、この恩給の基準となります額が、手数料收入の不足の場合には國庫から補助し得る、補助を受ける限度であるまするところの年額六百円ということに現在までなつているのであります。
○説明員(八代好三君) 今の動力局長の説明に公團の立場から補足をしたいのですが、今の御質問の公團の手数料を圧縮するという問題なんですが、今公團の手数料としましては、当時六十九円五十五銭の國庫交付金を貰いまして、公團はその手数料收入で以てこれを返して行く。そこでその六十九円なにがしは現在では赤字なんです。御承知のように物價、賃金ベースが上りまして、到底今後は六十九円ではやれない。
それから手数料收入については、司法上の手数料につきましては、裁判官の法令中にすべてその根拠をもつているわけであります。なお行政官の公の行為に対する手数料、たとえば特許権でありますとか、鉱業所有権、かようなものは特許法との関係法令に、すべて根拠をもつているというわけであります。