2018-11-28 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
こういったことが行われることが明らかになった場合は、監理団体の許可の取消しを含めた処分がされるということですけれども、現状ではそういう処分の例がないということを伺っているところなんですが、こういうように、送り出し機関と結託した監理団体による技能実習生に対する高額な手数料徴収などを排除する仕組みというのは、どうなるんですか。
こういったことが行われることが明らかになった場合は、監理団体の許可の取消しを含めた処分がされるということですけれども、現状ではそういう処分の例がないということを伺っているところなんですが、こういうように、送り出し機関と結託した監理団体による技能実習生に対する高額な手数料徴収などを排除する仕組みというのは、どうなるんですか。
○塩川委員 ですから、注意喚起だけじゃなくて、こういった送り出し機関と結託した監理団体による実習生に対する高額な手数料徴収、これを排除する。技能実習法の二十八条で書いてあるところではあるわけですけれども、それをどう担保するのかということなんですよ。どうするんですか。
また、国として出入国時の手数料徴収等を行っている事例や、自治体において宿泊者や宿泊施設等に課税している事例につきましても、観光庁として調査を行ったところでございます。 これらを踏まえて、最終的に取りまとめました観光ビジョンにおいて、次世代の観光立国実現のための財源の検討という項目が盛り込まれたものと承知をいたしております。
二〇〇二年には、年収千二百万円以上の経営管理者、科学技術者からの手数料徴収容認。規制緩和するけれども、年収千二百万円以上ですよ、ごく一部の限られた人だけですよといって導入したところが、何と、翌年の二〇〇三年には五百万円もこれは下げているわけですよ。法律に額が書いてないとこういうことになるんです。田村大臣、翌年に、施行は翌々年ですが、五百万円下げるというのはやはりおかしくないですか。
千二百万円の年収要件で有料職業紹介の規制緩和、これは、年収千二百万円以上の経営管理者、科学技術者からの手数料徴収を容認するということで、規制緩和が二〇〇二年にされました。しかし、何と翌年にはもう五百万円も下がって、七百万円以上の方には手数料徴収を容認すると。国会審議を経ずに、政省令や告示の変更で簡単に年収要件というのは下がってしまいます。
給与即日払いサービスと銘打ちながら、実際は手数料徴収をする貸付制度のキュリカ、労働基準法で使用者に義務付けられている労働条件通知書の作成までヒューマントラスト社が請け負う偽装日々紹介のまとめんCA、これらについてヒューマントラスト社を調査し、是正指導したのかどうか、厚労省、お答えください。
だから、多くの労働者、ほとんどの労働者はこれは給与の一部を受け取るシステムだと認識をして、手数料徴収は違法じゃないかという声もインターネットの書き込みの中で現れてくるわけですね。 これは、そのホームページを見た労働者はどうするかというと、キュリカの情報なども見てそのまま派遣登録するわけですよ。言わば募集に応じているわけですよ。となると、これは虚偽の求人広告とも言えるのではないかと。
次に、現行旅券のIC旅券への切替えの際の旅券手数料徴収についてのお尋ねがございました。 IC旅券導入後においても現行の非IC旅券は有効期間満了日まで有効でございまして、現行旅券をIC旅券に切り替える必要はございません。従来より、有効期間内に新たな旅券を申請する場合には、円滑な旅券行政実施との観点から手数料の割引等の措置はとってまいりませんでした。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 手数料をどのように定めるかということに関しましては、裁判を受ける権利との関係もありますので、裁判所としてもその算定には意を用いているところでございますが、ただいま山崎局長からの答弁がございましたとおり、民事訴訟全般についてどのような手数料徴収の体系を取っていくのか、そういうような問題にかかわってくる大変大きな問題であろうというように考えております。
最後に、職業安定改正法案のいわゆる求職者からの手数料徴収の考え方というのが出ておりまして、いわゆる求職者の利益になるということで範囲を拡大しようという方向でございます。
○大島(敦)委員 続きまして、求職者の手数料徴収の年収要件を一千二百万から引き下げております。省令における経営管理者と科学技術者の定義を緩和して、告示の一千二百万円を引き下げるというんですけれども、どのように緩和するのでしょうか。それを半分の六百万円と聞いていますけれども、役職でいうとどこまでを射程にしているのか、具体的にお聞かせいただければ幸いです。
このほか、労働者派遣法関連では、医療関係業務への派遣問題、派遣労働者の労使関係の確立、指導監督体制の整備、派遣労働者の教育訓練機会の創出、個別紛争処理機関の整備、派遣労働者と正規労働者の均等待遇の確立、派遣契約の解除の問題、社会保険の適用促進の問題など、また、職安法関連では、兼業禁止規制の削除の問題、許可単位の変更問題、求職者からの手数料徴収の引き上げ問題など、多くの課題が残っております。
UFJ銀行も、両替機での手数料徴収も検討していく、こう言っているんです。まあ、横並びでやりたいと。三井住友銀行も、有料化について検討していくと。次々と、これは有料化をしていく方針でございます。 このクリーニング業者の声にありますように、商売をしていれば、これはもう当然、つり銭のために両替は日常的に必要なんです。
このような銀行の新たな手数料徴収や手数料の一斉引き上げが近年どんどん行われるようになって、利用者から強い批判の声が上がっているわけであります。 そこで、公正取引委員会にお聞きしますけれども、公取では土曜日のATM有料化をめぐって調査を進めると財務金融委員会や記者会見で述べておられますけれども、これはどのような観点から調査が必要だと判断したのか、公取委員長の答弁を求めたいと思います。
確かにそういうような観点からも考えていかなければいけないんだろうと思いますが、求職者からの手数料徴収については、我が国はILOの百八十一号条約を踏まえて原則的には禁止をしている、こういうような状況でありまして、従来認めてきた芸能家やモデルなどに加えまして、本年二月からは、年収千二百万以上の収入を得られる経営管理者または科学技術者の求職者についても手数料を徴収することを可能にしようじゃないか、こういうようなことで
折しも、大島農水相の政務秘書官による公共事業の手数料徴収問題が発覚しました。これも自民党政治の腐敗構造による事件であるにもかかわらず、総理は、そこにメスを入れないばかりか、農水相に事実解明を指示していると、表面を糊塗するだけであります。
二年前の法改正で、それまで禁止だった求職者からの手数料徴収を、モデルそしてまた芸能人など特定の職業についている人たちに認めました。しかし、これらはあくまでも例外であり、ILO百八十一号条約でも原則は禁止です。現行の職業安定法では、民間の有料職業紹介にも平等取り扱いの原則があり、高い手数料を払った人が優先的に紹介を受けることがあってはならないとされております。
また、民間職業紹介事業所による求職者からの手数料徴収については、その範囲の拡大の検討を進めており、本年度中できるだけ早く結論を得て、措置を講じてまいります。 労働者派遣制度、有期労働契約、裁量労働制の見直しに関するお尋ねであります。
それは、法務省民事局の方が書いた論文の中でも、通常の融資申し込みに対してコミットメントライン契約の締結を強要し、手数料の名のもとに高金利規制を超えた利息を徴収したり、借り手に不必要な融資枠を設定させ不当な手数料徴収をすることなどのおそれがある、この指摘があります。だから弱者保護は必要だということで、一昨年、塩崎議員は、二年後の見直しまでに手だてを検討するというお答えだったのですね。
○政府委員(渡邊信君) 従来、有料職業紹介事業の手数料につきましては、求人求職からいわゆる手数料として徴収する金額を今六百七十円というふうにしておりますが、それと求人の方から徴収する金額につきましても労働大臣の定める上限の中でこれを手数料徴収を認める、あるいは最近改正を行ったわけでありますが、第二種手数料と申しまして、講習等を行った場合にはそれについては料金を徴収できるというふうな仕組みにしておりまして
は、ILOの百八十一号条約におきましても、求職者からは基本的に手数料を徴収してはならないというふうに規定されているところでありまして、例えば芸能関係の仕事とか、求職者自身にとって手数料を払っても就職したいというふうに、そのことが求職者の利益にもなるような場合、こういった場合についてのみ手数料を徴収してもいいということになっているわけでありまして、今般の改正法におきましても、原則として求職者からの手数料徴収
私がここで取り上げた問題点は一部にすぎず、このほかにも、派遣労働者の職業能力の向上に資する教育訓練の機会の創出、出産、育児、介護等に係る支援体制の整備、労働者派遣事業と請負事業の区分の明確化、個別紛争処理機関の整備、職業紹介事業としてのアウトプレースメント事業の運営や、職業安定所の提供するサービスに対する手数料徴収の適正化に資する基準の整備、公共職業安定所と民間有料職業紹介所の協力体制の強化など、多