2019-04-25 第198回国会 参議院 法務委員会 第10号
しかも、執行官、手数料制取っていますので、自分が一生懸命勉強してその成果を披露したいと思ってもその件数がない、収入もないということになりますと、なかなか現実的ではないという側面もあるかな。
しかも、執行官、手数料制取っていますので、自分が一生懸命勉強してその成果を披露したいと思ってもその件数がない、収入もないということになりますと、なかなか現実的ではないという側面もあるかな。
現在、子の引渡しの強制執行は全国で年間百件前後しかございませんで、その一方で、執行官が国から給与を支給されない手数料制の公務員であるということからしますと、現実問題としましては、子の引渡し専門の執行官を置くことはなかなか難しいのではないかというふうに考えております。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、公証人制度あるいは手数料制について少し御説明しておきたいと思うんですが、公証人制度はヨーロッパにおきまして中世以来発達してきたものでございます。公証人は、国等に任命される実質的な公務員としての側面を有する一方で、公証事務により法的安定の利益を享受する嘱託人から手数料を受け取ってその収入とすることが、これは比較法的にも通例と言えると思います。
今、こういった時代にあっては、登録免許税というものも登記手数料制に見直すべきではないでしょうか。 日本の登記というものは、これは効力要件ではなく対抗要件です。不動産の売買というものはお互いの意思のときに売買は成立をし、それを登録するかどうかの登記というものは第三者に対する対抗要件です。
この登録免許税を実は手数料制に廃止をして変わるということに関しましても、これは景気を刺激するのではないかということで今議論をさせていただきました。 もう一つは、不動産取得税というものです。実は今、大変地方の不動産関係は動いておりません。それがひいては地方の景気が非常に悪くしていると思われている原因でもあります。
先ほども、一体登記制度の維持運営に必要な国費は幾らか、それに見合うだけのやはり税収が必要だというふうに言われましたけれども、本当に幾らかというのをちゃんと計算したことがあるのかというのも非常に疑問でして、そういった、それを限度とする、税制を掛けるというのであれば、やはり手数料制の方が、頭割りですよね、分かりやすいんではないかと私は思います。
この不動産取引が今動いていない中で、更に重い課税を国民に強いるということは不動産取引の活発な市場を妨げる原因であるとも思っておりますし、是非、この登録免許税を、廃止といいますか登記手数料制、つまり抹消登記であるとかいろんな住所の変更登記は不動産一つについて千円とか二千円とか、そういった一個幾らというような手数料制というものもございます。
登記手数料令が制定された昭和二十四年から実はこの取り扱いは続いておりまして、ただいま委員から、これをちゃんと手数料制にしたときに改めるべきだったのではないかという御指摘がありましたが、実は、登記が特別会計になりまして、昭和六十年に登記特別会計法ができました。
ただいま御指摘のとおり、現行の執行官法は国家公務員の共済年金制度ができた後の昭和四十一年に制定されたものでございますけれども、そのときも、これまた制度当初から維持されております手数料制をその際も維持するということにされたわけでございます。
○政府参考人(菊池洋一君) ただいま御指摘のありましたとおり、執行官につきまして手数料制を一貫して維持してきたのは、執行官が裁判の執行という非常に重要な仕事をしているわけですが、そのモチベーションを高めるということでございます。
○岡田広君 被用者年金の一元化あるいは手数料制ということで御答弁をいただきまして中身を理解をさせていただきましたけれども、執行官は裁判の内容を実現することを職務としているわけでありますけれども、この執行官の適正な職務の遂行がなければ判決をもらっても絵にかいたもちに帰してしまうという、そういうことでありますので、司法への信頼を確保するためにも職責は大変重要、ますます拡大して複雑化している執行官のこの職務
執行官法の一部を改正する法律案、これにつきましては、今回、恩給の受給者の実情、そして執行官は手数料制である、そういう特別の公務員である、そしてまた年金制度の官民格差等の状況を踏まえて、暫定措置である恩給を廃止する、こういうことになったわけでありまして、これで単年度で五億円の削減、こういう大きな改革をされたということで、私、評価をしたいと思っております。
○長勢国務大臣 執行官は、俸給制ではなくて手数料制ということになっておりますので、その事案のところで手数料をいただいて、その分が収入になっておるというふうに承知をいたしております。
手数料制であることから当然異なった扱いを受けるべきものを除き、他の裁判所職員と同様に取り扱われ、原則として、国家公務員法及び人事院規則の準用を受けております。 執行官の職務でございますが、民事執行法等の法令により執行官が取り扱うべきものと定められた事務及び私法上の権利の実現等に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたものを取り扱うこととなっております。
そこで、そうなりますと、こういう仕事についても大変紹介料が高いやに聞いておりますけれども、そういうことから考えれば、上限手数料制の方ではなくして届け出制の手数料という方になるのかなと思うんですが、そういう手数料関係については何かお考えがあるのでしょうか。
したがいまして、もし形式上相対であっても、価格決済の方法は手数料制に基づくようにするんだということであれば、この点は両者に誤解のないようにきちんとした指導をすべきじゃないかと思います。これが非常にこれから混乱を招くのじゃないか。 特に、検査官がこの区分経理の規定を盾にして詳しく内容を詰めていくと、いろんな卸売市場法に基づく改善命令をかけるようなことも考えられるわけです。
その後、これを受益者負担の原則に立つ手数料制の導入ということになりますと、これが受益者の方にかかっていく部分がある、それも確かに一理ある論理ではないかというふうに考えられるわけでございますが、こうしたものを公的な運営として設置し維持しているという関係から申しますと、一種のこれもコスト的なものというふうに考えられる部分もあるのではないかというふうに考えられるところでございます。
しかし、さらにさかのぼって考えてみますと、一九八七年以降の長期にわたる金融緩和と、それによってもたらされました余剰資金の増大によって地価、株価の高騰を招き、その高騰に伴って金融機関の審査に緩みが生じ、また固定手数料制のもとで証券会社の手元に損失補てんを行い得る利益が生じたことによるものと考える次第でございます。 このような不祥事に対しましては二つの対応が考えられます。
○小野委員 損失補てんを必然とした第三の理由はやはり固定手数料制があるのではないか、こう思っております。 料全体系を見ますと固定制で、例えば一株千円の株を一千株、百万円買いますと、下一五%の手数料ですから一万一千五百円になります。百万株、十億円買いますと、〇・〇七五%プラス固定手数料七十八万五千円、〇・〇七五%は七十五万円ですから、プラスして百五十三万五千円になります。
○松野(允)政府委員 株式の売買手数料につきましても、昨年来の一連の不祥事の中で、固定手数料制を見直すべきだという御提言を行革審からもいただいたわけでございます。
一万の売買手数料の方は証券取引所の規則で決めておりまして、独禁法の適用除外になっているわけでございますけれども、これについても超過利潤が発生しないような手数料のあり方、固定手数料制が正しいのか、それでやっていけるのか、あるいは手数料の自由化というようなものを考えなきゃいけないのかという点も含めて現在証券取引審議会において検討していただいているわけでございます。
不祥事の真の原因は、証券会社の免許制、固定手数料制、また、証券会社の保護育成をも職務とする大蔵省が行う現在の検査制度にあります。これらの点に抜本的な改革を行うことなく実効性の乏しい一時しのぎの法改正を行うことは、かえって今回の不祥事を過去のものとし、抜本的な改革をおくらせる結果になるのではないかと懸念されます。
ただ、証取法改正作業の中で、私はやはりもう一つこの機会に申し上げておきたいのは、何といったって固定手数料制ですね。あれはどうも、売買を激しく回転させればさせるほど手数料収入というのはがっぽり入るわけです。大変なものですな、これは。根はちょっとあそこにあると思います。まあ私は、これはカルテル的超過利潤だ、もうけ過ぎている。カルテル的ですよ、固定手数料。それでカルテル的な超過利潤を得た。
そこで、先ほど来尾身委員からあるいは田中委員からも指摘があった点に関連するわけでありますが、とりわけて日本の固定手数料制は、小口の大衆投資家も大口投資家も所定の手数料を払うということで相対的に小口投資家の利益になる、こういうふうにされてきた。
○長岡参考人 沢田委員御指摘のとおり、私どもは固定手数料制を維持しておりまして、諸外国では自由化した国が多いということは事実でございますが、ただいまも申し上げましたように、今私どもの最大の問題意識と申しますか、これは個人投資家をふやすということ、一人でも多くの方が市場に参加することがやはり市場の公平を維持するゆえんであるという気持ちでおります。
○長岡参考人 ただいま私は固定手数料制をにわかに自由化することにはどういう問題が出てくるかということをもっと慎重に考えなければいけないと申しましたけれども、固定手数料のもとにおきましても、手数料水準が適正であるかどうかということにつきましては私どもも常時関心を持っておりまして、過去五年間に四回にわたって、たしか五年だったと思いますが、四回にわたって引き下げを行っております。
いずれにいたしましても、私ども証券会社に常に言っておりますのは、もちろん昨年ああいう状態になったこともございますけれども、やはり経営を効率化するということは何よりも必要だし、特に手数料につきましては、御存じのように日本は固定手数料制をとって、まだそれを維持しているわけでございます。
今回は、また固定の形での引き下げということになりますが、最低手数料制の導入などを軸にい たしまして、今後の自由化へのプログラムを示す時期に来ているのじゃないかというふうに思うのですが、その点はいかがでしょうか。
このような固定手数料制のもとでは取引コストの低減が手数料水準に反映されにくく、利用者が経営の合理化等によるメリットを享受することが困難な状況になっております。また、一般に手数料が固定的となっている場合には、限界的な事業者が存続し得る水準に手数料が決められて、その結果非効率な経営が温存されるおそれがある。