これは医療の関係ですから医師と看護師を見てまいりますと、大体お医者さんは手数料額が二百七十六万円なんですね。看護師、准看護師さんが九十一・八万円。賃金、年収に占める割合が四分の一から二割ということで、これは賃金はボーナスも含んでいますから、大体給料の三か月分の手数料が結局紹介業者の方に行っているわけですよ。
そういった中で、今お尋ねいただきました手数料額でございます。これは、医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査というのを行いまして、昨年十二月にその内容を公表させていただいております。求人者が支払った採用一件当たりの手数料額でございますが、医師が二百七十六万六千円、介護士、准看護師が九十一万八千円、介護職員が五十万一千円ということになっております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 先ほども申し上げましたように、送り出し機関が徴収する手数料の額につきましてはそれぞれの送り出し国の国内法令等に基づいて設定されているものと承知をしておりまして、二国間取決めに基づく送り出し国政府による送り出し機関の認定に当たりましては、当該手数料額の適正性についても確認されているものと承知をしております。
仮に御指摘のように手数料を高齢者講習を行います教習所の直接収入とするという場合には、実は現在、手数料の中には、高齢者宛ての高齢者講習通知、これ警察から通知を行っているんですけれども、この通知に要する金額が入ってございますので、手数料額からこの分の金額を除いた額が教習所の収入になるというふうに考えられるところでございますが、この場合、複数の都道府県におきましては、先ほど申し上げました方法で計算した直接収入額
○東徹君 確かに、物価が大きく変動していけばそういったことも考える必要性もあるのかなというふうに思うんですけれども、大変気になる点は、公務員の人件費が変動した場合にその公証人の方の人件費も変動するというところについてなんですけれども、これなぜ、手数料の変更についてなんですけれども、人事院勧告受けた公務員人件費の変動に合わせてこの手数料額が変動されるのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 公証人は、先ほど申し上げましたように実質的な意味での公務員ということでございますが、事業形態自体は個人事業主と同様でございますので、公証人が受け取る手数料額そのものを示すということは個人の情報に関わる点だというふうに考えております。
次に、アクティブ運用についてですけれども、委託手数料額が三百四十四億円ということなんですけれども、手数料、〇・一三五%ということでありますけれども、この手数料、海外の公的年金と比べてどのようなものなのか、お伺いしたいと思います。
したがいまして、たとえ同一の出願書類に記載されておりましても、二意匠目、三意匠目については、それぞれについて一意匠目と同等の審査コストが生ずることとなりますので、このような個別意匠ごとの審査負担ということを踏まえて手数料額を設定させていただいたものでございます。
地方の負担のあり方は代表者会議のガバナンスのもとで定められ、また、総務大臣の関与によりまして適正な手数料額の設定が担保されていることから、適正な運営が全体としてなされるものと考えております。
手数料の額につきましては、こうした観点に加えまして、国の機関等におきまして、手数料額の支出に見合う効果があるかどうか、住基ネットの運営経費を負担している都道府県の理解が得られるかどうか、こういった点を総合的に判断して考える必要があると考えます。
地方の負担のあり方は代表者会議のガバナンスのもとで定められ、また、総務大臣の関与によりまして手数料額の設定が担保されておりますので、そういったことで適切な運営がなされるものと考えております。
この規定にのっとっていうと、得た報酬は手数料額だ、だから手数料を返しなさい、こういう形になっている。 いろいろこの法律上の障壁があるのは私も存じ上げておりますが、その最後のページをちょっと見ていただくと、一番最後ですが、勧告事案の課徴金額別の件数というのがあります。
本当に安くできるかなと思って調べてみますと、委員のお手元に登記事項証明書等手数料額の推移ということで一覧表をお渡ししてありますが、昭和五十四年から六十年が手数料が三百五十円、一通いわゆる登記簿謄本取るのに三百五十円だった。それが平成十年四月一日以降はずっと千円の、ある意味じゃ値上がりして高止まりになっている。登記簿謄本あるいは事項証明書が一通千円というのは余りに高い。
つまり、三事業会社合計で二百億円近い手数料額の増額が行われているわけですが、もしこれがなかりせば、これは中途で多分基準を、インセンティブですから、こんなに減らされたらいかぬ、局会社に頑張ってほしいということで設けられたと思うんですが、それがなければ、これはひょっとすると赤字だったかもわからない。 しかも、今度赤字が出ている郵便事業会社からも手数料の改定が行われています。
いずれにしましても、コンピューター化完了後の積算につきましては、その時点での実費と利用状況を勘案して、適切な手数料額となるように、関係機関と調整の上、見直しを行ってまいりたいと考えております。
それは、コンピューターだけでできているわけではありませんで、コンピューター以外にも、さっき申し上げましたように、場所とか人のためのコストというのはある程度は負担していただかなければその証明書は出てこないわけでございますので、その部分を計算の上で当然負担させて手数料額全体を計算するのは全くおかしいことではないというふうに思っております。
ちなみに、自動車保管場所証明書の交付の申請に関する手数料額は、大体、おおむね二千円から二千二百円の範囲でございます。 また、保管場所標章交付手数料、これについても同様に、標章の印刷費などの実費をもとに、都道府県ごとに判断して、条例で定めておるところでございます。これもちなみに申し上げますと、五百円から六百円の範囲でございます。
一般の方と一番接しておられますけれども、大体百万円の訴額でどれぐらいの手数料額が妥当、妥当といいますか、これくらいだったらやってみようとか、そういう判断をされる額だというふうにお思いでしょうか。
住民の方々が窓口で納付されます手数料は、地方公共団体の窓口事務に係る必要な経費を勘案しながら、各地方公共団体ごとに条例で定められているものでありまして、本法案の仕組みによりまして住民の方々が郵便局の窓口で支払うこととなる手数料も各地方団体の判断にゆだねられるものではありますが、基本的には現在の手数料額と同額になるものと私は考えております。