2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
観光庁、国土交通省は、全体で二兆円を超える事業であるGoToトラベル事業が、例えばどのような規模の旅行会社、手数料を払う予約サイト等へどのような経済効果につながっているのか、効果が観光産業のどこまで、どのように行き渡っているか把握、認識をしているのか、伺いたいと思います。
観光庁、国土交通省は、全体で二兆円を超える事業であるGoToトラベル事業が、例えばどのような規模の旅行会社、手数料を払う予約サイト等へどのような経済効果につながっているのか、効果が観光産業のどこまで、どのように行き渡っているか把握、認識をしているのか、伺いたいと思います。
それを反映してか、NHKの今年度の収支予算と事業計画では、委託法人手数料が二百五十二億から百六十三億へと減額となっており、八十九億円、約三割もの大幅減となっております。 NHKは、訪問によらない営業方針を打ち出しております。今後、訪問員によるトラブルがなくなるかどうかに注目しております。
ズンさんの送り出し機関が実習生候補者一人から集める手数料は総額七十万円。このうち十万円が接待やキックバックの原資だ。」、こういう指摘なんですね。 そして、こうした事態が横行する原因の一つ、これは受入れ企業と監理団体に関する構造的な問題です。 入管庁にお聞きします。
これは在ベトナム日本大使館が作成した資料で、そこの見出しにありますように、「送出機関による手数料等の過大徴収が技能実習生の失踪の原因ともなり得る」、そして、黄色く塗っているところですけれども、「高額の訪日費用負担が、ベトナム人技能実習生の失踪リスクを高めている可能性がある」、こういう指摘なんです。 大臣にお聞きします。 失踪すれば在留資格は失われるわけですね。そうすれば収容される、送還される。
手数料の許容範囲でございますが、送り出し国の法令に基づくものではございますが、不当に高額な手数料を徴収するなどの不適正な行為を行う送り出し機関等につきましては、我が国といたしましても、確実に制度から排除すること、これが必要と考えているところでございます。
それからもう一点、自治体と国で大きく違うところがございまして、本人開示請求をする場合、自分の情報の開示を求める場合について、一般的な条例は、開示請求手数料という、請求するだけだと手数料は取らないという仕組みなんですけれども、改正法案の方は自治体にも開示請求手数料を徴収するというふうに、適用がなるということになってございます。
見ていただきますと、上の方が、電子ファイルを電子的にコピーを受けた場合は二十四万六千六百八十円掛かるという手数料になっています。一方、同じものを紙でコピーをした場合は、白黒の場合は一万六千二百十円ということで、このままいきますと、電子化が進めば進むほど情報公開をデジタルで受けることはコストが高くなるという矛盾した状態が生まれます。
ただ、それに載っかると、株の売買、手数料が入らないから困るという金融機関の大変な圧力を受けて、リストには載らなかった。しかし、軍事関連企業ではないということが理由じゃなくて、載らなかったわけじゃなくて、テンセントは軍事関連企業であることには変わりはないと私は思っています。
また、静岡県につきましては、土地の売却に当たり手数料が必要であるなどのうそを申し向け、被害者八名から総額約二千二百万円をだまし取ったとしまして、令和三年四月までに被疑者五名を詐欺罪で検挙したものがございます。
今も金融二社が郵便局に事業を委託して、その委託手数料で二万四千局を支えているので、これ、株が売却されていって株主が増えていったときに、何で民間の会社なのにそんなもうからないところに店舗を出していなきゃいけないんだ、委託するのをやめてしまえと言った途端に二万四千局なんて維持できなくなるわけですよ。そういう構造的な問題があるから、あのときに反対が起きたんですよね。
登録手数料は全国同じなのに窓口業務の賃金は格差があってよいというのも変な話なんですよ。元々、これは政府が公務員の削減を進めていく中で行われたものです。政府による雇用破壊、これを続けるのはいいかげんやめるべきだということを指摘して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
三月十七日の衆議院内閣委員会の時澤政府参考人の答弁で、基本的には、条例で法律上のルールよりも保護の水準を弱めたりとか、法律に明文の根拠が、そういったことは許されないということでございまして、地方公共団体の独自性というのは、先ほど申し上げました条例、要配慮個人情報、あるいは御指摘のとおり審議会等の、あるいは手数料とか、そういったものが条例で定めることができることになるものでございますと答弁されておりました
不動産業界の商習慣で両手取りと言われている、売手と買手と両方から手数料を取っている、こういう商習慣を持っている業界あるいはそういう業種というのは、アメリカではありません。アメリカだけでなくて、ほかの国もないんだと思います。なぜならば、利益相反になるからです。
御指摘ございました、宅建業者が自社の手数料の利益を上げるために、売主、買主双方の媒介を行ういわゆる両手取引を目指して故意に物件の取引状況を隠すような、おっしゃったようないわゆる囲い込み行為、これは、早期の成約可能性を狭める、あるいは物件の売主、買主の利益を損なう可能性がありまして、私どもとしても市場の公正を害するものというふうに思います。
ふるさと納税のポータルサイトの事業者は寄附額の一割を超える手数料を取るなどしており、今回の法案のプラットフォーム企業と実質的には同様の役割を果たしています。本法案は、消費者の通信販売取引を対象としていることから、ふるさと納税による納税制度は対象にはなりません。 しかし、納税者、寄附者が受け取る返礼品が宣伝されている品質を備えていない不良品であることなど、多くのトラブルが報告もされています。
そこで、自治体が高額な手数料や広告料を得ているポータルサイトを運営する仲介業者にも、返礼品を受ける寄附者の利益を保護するという観点から、本法案のプラットフォーム企業と同様に、表示に関して適正を保護するために、確保するために必要な措置を講ずる義務だとか、あるいは国による返礼品提供の停止要請の規定を整備する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
コロナが、本当に戦いの中で、私はもうずっと税に関わらせていただいた者として、是非恒久財源、コロナ財源も確保すべきだということも申し上げましたけれども、そんな中で、何と二十年以上預金してやっと得られる百円、二百円の手数料を取り続けるのかなというのは本当に思います。
そういう中で、さて、銀行を強くしていこうという話なんですが、銀行法一条に、非常に銀行は公益性を備えた業界であり、公共に資するということを定めていると思うんですけれども、コロナで苦しんでおられる事業者、とりわけ飲食店の方が、夜、お店を閉めて、モップがけして、清掃して、やっと帰ってATMで運転資金を下ろすというときには、時間外で手数料がかかる。
やはりこれは、政府が相当取り持ちをして、もうこういうふうにしたらどうかということを、他業もできるというふうに書き込むのも本当に大事ですけれども、何よりユーザーである国民が、銀行が閉まることが不便ともし感じているならば、ATMの手数料が引かれているたびに切なく思うのであれば、そこに改革を断行することこそ政治の使命だということを、また、麻生大臣からも、感覚はとても合っている、気脈通じたと受け止めて、お礼申
驚くべきことは、これ、ISMAPの登録受けるために、監査法人の手数料、私も元々監査法人いましたけれども、二千万から三千万以上という話もあって、これだけの詳細情報と書いてあるのをちょっと拝見させていただいたんですけど、これが二、三千万する内容なのかというふうにもう正直思っておりまして、やるんであれば、ここはしっかり徹底をして、設計、開発段階においてもセキュリティーレベル、このセキュリティーの意味が単に
他方で、やはり今の世界では、やはりそのプラットフォームを経由して買物をしないということはなかなかないところでございますので、やはり消費者保護の取組という意味では、消費者が安心して買物をするという意味では大変重要なところでもございますし、また、取引デジタルプラットフォーマーという意味でいうと、その出店者から基本的には手数料を取っているという関係もあるわけでございますから、消費者が安心して買物をできるように
ただ一方で、このコロナ禍でいろいろ、いろんな店舗がクレジットカードなりオンライン決済なりをどうして入れないんですかというと、やはり手数料の問題などが上がってきたと思います。
○梶山国務大臣 御指摘のとおり、特許関係料金のうち、審査請求料、一年目から十年までの特許料、国際出願関係手数料につきましては、中小企業等を対象に、これを原則として半額にする減免制度を設けております。今回の料金体系の見直しに際しましても、中小企業支援の観点から、この減免制度の大枠は維持する方針であります。
特許庁の財政状況等を踏まえて、これまで値下げをしてきた前の水準を一つ参考にしているという御答弁でしたけれども、直近の特許庁の知財の在り方の小委員会の資料を拝見したところ、特許庁としては、今後、必要な歳入として、リスクバッファーの部分、そして、今後、情報システムを刷新するための経費相当として年間百五十億程度の歳入、安定的歳入が必要だというような付言がされておりましたが、それを踏まえて、今回、特許料、手数料等
○梶山国務大臣 特許料等の特許関係料金は、大きく、出願料、審査請求料等の権利化前に必要となる各種手数料と、特許料等の権利の登録、維持に必要な権利化後の料金に大別をされます。 このうち、出願料等の権利化前の手数料につきましては、政策的に出願を奨励する観点から、実際の事務コストよりも低い水準に設定をしてまいりました。
御指摘のとおり、本人確認情報の提供手数料につきましては、一件当たり十円でございます。 それで、先ほど申し上げましたけれども、昨年十二月に、オンライン資格確認等システムを運営する社会保険診療報酬支払基金が、入念的に確認する観点から、一括して被用者保険等に係る本人確認情報の照会を行ったところでございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 現行の裁判手続において必要となる主な費用につきましては、仮処分手続については、手数料二千円のほか、担保を立てることが発令の条件となっております。この担保の額につきましては、例えば東京地方裁判所保全部においては通常十万円から三十万円というふうに聞いております。また、訴訟手続については、手数料として一万三千円でございます。
銀行も最近はいわゆる通帳を持つと手数料を取ったりとか、こういう方向になると思うんですね。ただ、契約者が死亡しちゃうと相続人が認知することが事実上不可能、難しいというケースもあります。その場合、本人が死亡した場合に相続人が相続財産を認知することができる仕組みというのは必要だというふうに思っております。
○木戸口英司君 条例制定は他の法律でということでありますけれども、この個人情報保護法については、条例制定、要配慮個人情報の追加、また審議会からの意見聴取、また手数料等ということで、かなり限定されているという認識をいたしております。この点は、また今後の議論、また深めていきたいと思っております。 引き続き、この改正案についてお聞きいたします。
○政府参考人(高木勇人君) 優良運転者講習につきましては、受講者が各都道府県に対して支払う手数料によって運用されているところでございます。この手数料については、政令で定める額を標準として各都道府県の条例で定めることとされているところ、現行政令の定める標準額五百円と令和二年中の優良運転者講習受講者数約九百三十八万人を基に試算をいたしますと、約四十六億九千万円となります。
例えばメルカリなんかもそうなんですけれども、一〇%を販売手数料として取っていたり、どこもそうですよね。取引デジタルプラットフォームというのは、場を貸すことで、ちゃんと手数料を取っているわけです。なので、こうやって手数料を取って収益を上げている業者なんだから、やはり義務が生じるのは当然だというふうに私は思っています。
TOPIX型の場合には上位三社がそんな感じで、これはエコノミストの井出真吾さんというニッセイ基礎研の方が指摘していることなんですけど、何と下位三社でいくと、この手数料もっと低いんですね。〇・〇六から〇・〇七八だというんですよ。 これは分配金が六千億円以上日銀に入ってきますよね。ここから、分配金から差っ引かれてこの信託報酬、管理手数料が入ってくる。だから、公開していないわけですよ。
○参考人(黒田東彦君) 現在、日本銀行が保有しておりますETFの残高は、簿価ベースで三十四、五兆円で、時価ベースでウン十兆円というところでありますけれども、この日銀保有ETFの手数料につきましては、あくまでもこのETFを運用する投資信託委託会社の手数料というもの、これは日本銀行保有のものでなくてETFの保有者であれば誰でもひとしく負担するものであります。