2001-05-31 第151回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
今お話しになったように、家庭用マッサージ器について薬事法に基づく基準が設けられて、回転部、駆動部等の運動部が露出し、頭髪、手指等を巻き込む等の危険が生ずるおそれのあるものであってはならない、こういうふうにはっきりと書かれているわけであります。
今お話しになったように、家庭用マッサージ器について薬事法に基づく基準が設けられて、回転部、駆動部等の運動部が露出し、頭髪、手指等を巻き込む等の危険が生ずるおそれのあるものであってはならない、こういうふうにはっきりと書かれているわけであります。
職員全体の健康、大事なことではございますけれども、こういう方々はいま申しましたような意味で手指等の障害にかかりやすいということもございますので、たとえば定期健康診断等でも一般の定期健康診断のほかに、こういう特殊の職種に当たられる方につきましてはかなりしばしば定期的にそういう方面での健康診断も行いまして、病気は早目に発見できるようなそういう手当てもしておるところでございます。
たとえばそういう意味では、タイピストあるいは電話交換手等のいわゆる頸肩腕症候群の取り扱い、あるいはブッシュクリーナー等身体に障害を与える機械、器具を使用する場合に手、指等に末梢循環障害等の疾病が出てまいりますが、こういうものにつきましても職業病として取り扱いまして、具体的な認定基準を定めております。
その次の医者ですが、「昭和三十五年三月右肘及腕、手指を主体とし疼痛著しく来院、加療せるも、右腕右足」、足にも弾が残っているのですが、「盲貫銃創(弾片)其の原因にて肘関節、腕、手指等に機能障害が著しく発生したものと思われる」、いずれも因果関係を認めております。
しかし手指等を使ってやる作業に従事する者についてこれが多発していることだけは間違いないわけです。
これは単純作業の反復だとか機械労働による腕、手、指等の作業によって引き起こされる一連の職業病と申し上げなければならないと思います。
これに対しまして、「美容とは女子及び男子に対するパーマネントウエーブ、結髪、化粧、洗髪、美毛、養皮、美爪、白髪染等、額面、頭髪、手指等の整容の作業をいう、ただし、顔そり作業はこれを含まないのを原則」といたします。ただ「化粧に伴うえり足等の剃毛は差しつかえない。」そういうふうな解釈で指導をいたしているわけでございます。 〔委員長退席、理事山木純勝君着席〕