1953-02-25 第15回国会 参議院 通商産業・大蔵連合委員会 第1号
一方、昭和二十一年九月、絹織物、人絹織物及び毛織物の消費税が従来の従価一割五分から四割に引上げられました際には、政府は生産業者及び販売業者の手持品、在庫品を厳格に調査いたし、その税差額を徴収して参つたわけであります。
一方、昭和二十一年九月、絹織物、人絹織物及び毛織物の消費税が従来の従価一割五分から四割に引上げられました際には、政府は生産業者及び販売業者の手持品、在庫品を厳格に調査いたし、その税差額を徴収して参つたわけであります。
一方、昭和二十一年九月、絹織物、人絹織物及び毛織物の消費税が従来の従価一割五分から四割に引上げられました際には、政府は生産業者及び販売業者の手持品、在庫品を厳格に調査いたし、その税差額を徴収して参つたわけであります。
一方、昭和二十一年九月、絹織物、人絹織物及び毛織物の消費税が、従来の従価一割五分から四割に引上げられました際には、政府は生産業者及び販売業者の手持品、在庫品を厳格に調査いたし、その税差額を徴収して参つたわけであります。税率引上げに際しては、その差額を徴収し、引下げ又は廃止によつて現にそれがために関係業者が莫大な損失をこうむり。