1964-02-05 第46回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
ただ問題は、末端の組合が、やはり自分の手持ち責任部分を付加いたしまして農家に共済金として支払うわけでありますが、共済組合につきましては、全体の一側について支払う責任を持っております。ただ、非常な災害でございまして、その一割の責任のうち、自分の手持ちでもってまかなうことができない組合があるわけでございます。
ただ問題は、末端の組合が、やはり自分の手持ち責任部分を付加いたしまして農家に共済金として支払うわけでありますが、共済組合につきましては、全体の一側について支払う責任を持っております。ただ、非常な災害でございまして、その一割の責任のうち、自分の手持ちでもってまかなうことができない組合があるわけでございます。
それからその次に、組合等は手持ち責任部分の一部を、連合会の歩合再共済に付することができる、これも考え方としては同じでございます。それから公団の職員、公団と言いますか、事業団の職員を損害評価の管理のため都道府県に駐在させる、これは当然、協議会案と違っておるわけであります。
それを今度は都道府県の連合会の手持ち責任部分を全国共済連に再共済することができるということがこの法律の改正にうたってあるわけでありますから、これが一つの動機となって農協が本来行なう共済事業の建物共済の場合も、その事故対象を現在では北海道以外は全部天然災害の損害事故というものは対象にしていませんから、しかし今度は共済組合のほうの関係が全部天然災害を対にして、それが全国段階の連合会に再共済されたということになれば
もっともこの結論の出る前におきましては、いわゆる県の連合会というものの存在が強く主張されまして、連合会がいままでそれ相応の成績をあげておられることはいまさら申すまでもないことであるし、諸般の点からかんがみて、通常部分の一部の歩合保険を連合会にかけたらどうであろうかという意見がありまして、最後の結論に至る段階においては、単位組合はその手持ち責任部分の一部を連合会の歩合再保険に付することができるものとするという