1980-04-08 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
それから、事業分担の制度も改正しようとしているわけでありますけれども、手持ち責任を一割から二割に拡大する道を開こうとしているわけですね。このことは、災害の発生の少ない組合においては運営がよくなる。しかし、災害の発生がしょっちゅうあるところや、一度に大きな災害が来た場合においては、組合の負担もなかなか大変になってくると思いますが、このままストレートにやっていいのかどうか。
それから、事業分担の制度も改正しようとしているわけでありますけれども、手持ち責任を一割から二割に拡大する道を開こうとしているわけですね。このことは、災害の発生の少ない組合においては運営がよくなる。しかし、災害の発生がしょっちゅうあるところや、一度に大きな災害が来た場合においては、組合の負担もなかなか大変になってくると思いますが、このままストレートにやっていいのかどうか。
この二つの面をどうかみ合わせるかということが、が、今回の手持ち責任をどうするかという問題にかかわってまいると思います。
なお、以上のほか、樹体共済の共済金支払い方式の改善、果樹共済の組合等手持ち責任の選択的拡大等所要の整備改善を行うことといたしております。 第二は、蚕繭共済の充実と合理化であります。 その一は、引受方式の改善であります。
したがいまして、そういう状況であるにもかかわらず、今度手持ち責任を一割から二割に拡大するという方針を打ち出してきていることは、組合等に対しましてなお一層困難な状況をつくっていくのではないかと思われるわけでありますが、その辺はどういうふうに解決していくのか。
○松浦(昭)政府委員 確かに先生御指摘のように、末端の組合等におきましては削減をせざるを得ないというような状態に立ち至っておりまして、現状のもとにおきましてはなかなかその手持ち責任をふやせないという状態が事実であると私ども判定いたしております。
私どもとしましては、このような責任分担の方式は、今後事業収支をよく見まして、最も適正な状態で、一体どこで手持ち責任を持たせるかということを考えていきたいと思います。
○本郷委員 時間がもう余りありませんのではしょって申し上げますが、この事業責分担については、今回の改正では、可能な組合等については手持ち責任を一割から二割に拡大することとし、組合等の積極的な事業運営を行える体制をつくらせる、こうありますが、この果樹共済の保険収支は、先ほど言ったように非常に悪いわけです。
今回の改正では、可能な組合等については手持ち責任を一割から二割に拡大することとし、組合等の積極的な事業運営を行える体制を築かせようというふうにしておられます。
以上のほか、果樹共済につきましては、樹体共済の共済金支払い方式の改善、収穫一次共済掛金標準率等の改定期間の短縮、組合等の手持ち責任の選択的拡大、再保険関係の合理化等の措置を講ずる等所要の改善整備を行うことといたしております。 第二に、蚕繭共済の充実と合理化に資するための措置について御説明申し上げます。 その一は、引受方式の改善に関するものであります。
なお、以上のほか、樹体共済の共済金支払い方式の改善、果樹共済の組合等手持ち責任の選択的拡大等所要の整備改善を行うことといたしております。 第二は、蚕繭共済の充実と合理化であります。 その一は、引受方式の改善であります。
なお、以上のほか、農業共済団体の組織運営の改善、家畜共済に係る組合等の手持ち責任の強化等所要の改善整備を行うことといたしております。 以上がこの法律案を提出する理由及び主な内容であります。 次に、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
このような現状にかんがみまして、政府といたしましては、常に制度を時勢に対応したようなものとして農業経営の安定と農業生産力の向上に資することのできるように検討を続けてまいっておる次第でありますが、さしあたり現在まで措置を講じておりますものは、御承知のように、三十八年度においては、最近における農作物災害発生態様の変化等に対応いたしまして、組合段階の実質的手持ち責任の拡大、それから画一的強制加入方式の緩和
そこで、三十八年度における制度改正におきまして、組合等の実質的手持ち責任を拡大することによりまして、農家が負担する掛け金の大部分が組合段階に留保されることといたしましたほか、無事戻しの強化をはかったことは、先ほど申し上げたとおりでございますが、この結果、共済金額の高額選択、掛け金の早期納入にも見られるように、農家の積極的事業参加によりまして、組合の事業運営基盤は著しく強化されたと存じております。
○池田説明員 先ほど御説明申し上げたわけでございますが、一定のところで線を引きまして、上と下で組合が関与する考え方を変えたわけでございますが、全体といたしましては、組合の手持ち責任あるいは掛け金におきましては従来とほとんど変わりがないわけでございます。
それからもう一つは、先ほども資料説明で申し上げましたが、昭和三十八年に農作物共済について相当な大きな手直しをやりまして、連合会の手持ち責任が相当減りましたことから、いままでの赤字が解消するという可能性がなかなかむずかしくなったわけでございます。 したがって、以上の二つの理由から、二十五億程度の貸し付け金についてこれをたな上げせざるを得なかったわけでございます。
現実の問題としても、この改正によって、先ほども局長が言われたように、末端組合の保険手持ち責任が非常に拡大されたとか、あるいは被害率の算定の方法が変わったとか、こういうふうに非常な改革が行なわれてきたわけです。
特に四十年度にこの措置を行ないましたのは、連合会の不足金が、戦後の異常な生産条件下にありました昭和二十年代の連年の災害に基づくものが大部分でありましたことと、それからさらに、昭和三十八年に制度改正を行ないまして、連合会の手持ち責任が縮小されましたので、制度上不足金解消の機会が少なくなったという、そういう特別の事情を勘案して行ないました、いわば特殊事情に基づく一回限りの措置というふうに考えております。
ただ問題は、末端の組合が、やはり自分の手持ち責任部分を付加いたしまして農家に共済金として支払うわけでありますが、共済組合につきましては、全体の一側について支払う責任を持っております。ただ、非常な災害でございまして、その一割の責任のうち、自分の手持ちでもってまかなうことができない組合があるわけでございます。
について画一的強制方式の緩和、農作物共済の損害補てん内容の充実、農作物共済の共済掛金率の設定と共済掛金の国庫負担方式の合理化、今回の改正により自己負担が増加した組合等に対し、その増加分に対する補助金の交付、水稲の病虫害の共済事故からの除外とその掛金の割引、この割引によって不要となった国庫負担額のうち割引された農家負担の減額分に見合う病虫害防除事業費の補助、その他任意共済について共済組合連合会はその手持ち責任
それからその次に、組合等は手持ち責任部分の一部を、連合会の歩合再共済に付することができる、これも考え方としては同じでございます。それから公団の職員、公団と言いますか、事業団の職員を損害評価の管理のため都道府県に駐在させる、これは当然、協議会案と違っておるわけであります。
一、組合等は、共済責任のうち通常標準被害率に対応する部分は、原則として手持ち責任とし、事情により三割の範囲内で都道府県連合会に付保することができるものとすること。 二、組合等は、その支払い不足額につき、農業共済基金より融資または債務保証等を受けることができるものとすること。 第三に、農家負担の軽減についてであります。
をはかることにしたこと、第四に、農作物共済の共済掛け金率の設定と、共済掛け金の国庫負担方式の合理化をはかることにしたこと、第五に、新しい方向として、事故の予防的な意味をも加味し、水稲の病虫害については、特別のものを除きこれを共済事故から除外することができることとし、これに対応した共済掛け金の割引制度を取り入れることにしたこと、その他任意共済に関する制度の改正として、連合会は、その行なう任意共済について手持ち責任
これは法律条項からいきますならば、共済責任と保険責任とについてでありますが、その修正の第一点は、「組合等は、共済責任のうち通常災害被害率に対応する部分は、原則として手持ち責任とし、事情により三割の範囲内で都道府県連合会に付保することができるものとすること。」ということにしておるのであります。
それを今度は都道府県の連合会の手持ち責任部分を全国共済連に再共済することができるということがこの法律の改正にうたってあるわけでありますから、これが一つの動機となって農協が本来行なう共済事業の建物共済の場合も、その事故対象を現在では北海道以外は全部天然災害の損害事故というものは対象にしていませんから、しかし今度は共済組合のほうの関係が全部天然災害を対にして、それが全国段階の連合会に再共済されたということになれば
○東海林委員 いまの点はひとつ検討していただきたいと思うのですが、それともう一つは、この職員の待遇の改善ということと、さらに今度の改正によりまして末端市町村組合の手持ち責任量が非常に増大するというような面、さらには任意共済の建物の共済事業がだんだん大きくなっていくというような点からして、一面では経理の適正を期さなければならぬのですが、同時に私は、そういう事務の運営の適正を期する意味において、市町村の
もっともこの結論の出る前におきましては、いわゆる県の連合会というものの存在が強く主張されまして、連合会がいままでそれ相応の成績をあげておられることはいまさら申すまでもないことであるし、諸般の点からかんがみて、通常部分の一部の歩合保険を連合会にかけたらどうであろうかという意見がありまして、最後の結論に至る段階においては、単位組合はその手持ち責任部分の一部を連合会の歩合再保険に付することができるものとするという
しかして、制度改正に対し、末端の組合等に責任のウエートを大きく持たせようとする方向については全面的に好感を抱いており、更埴市などは、低被害地のせいもありましょうが、通常部分の手持ち責任を連合会へ付保する必要性を認めないと断言しておりました点は特に注目すべき事柄でありましょう。 なお、制度改正に関連し、特に次の諸点を十分留意されたい旨強く要望されました。