1986-03-27 第104回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
先生ただいま、この通達で含み益が表現されないことになるということを問題にされたわけでございますけれども、逆のケースもございまして、手持ち有価証券に含み損がある場合にはその含み損も表現されないということでございまして、一方的に利益ばかりあるわけではないわけでございます。全くそういう意味では中立的な取り扱いをしているわけでございまして、御指摘のような問題になるものとは考えておりません。
先生ただいま、この通達で含み益が表現されないことになるということを問題にされたわけでございますけれども、逆のケースもございまして、手持ち有価証券に含み損がある場合にはその含み損も表現されないということでございまして、一方的に利益ばかりあるわけではないわけでございます。全くそういう意味では中立的な取り扱いをしているわけでございまして、御指摘のような問題になるものとは考えておりません。
国税当局の調べではこのほか、手持ち有価証券や不動産などの評価をめぐる申告漏れも約二億三千万円あった。 また、同銀行は五十二年に行われた前回の税務調査でも、五十年九月期分から五期分で総額四億三千万円の申告漏れがみつかっている。四十七年九月期から五十二年九月期までの十一期分では約十一億円の修正額になった。」 こういう新聞記事があったわけでありますが、本件について事実かどうか。
なぜこういう措置を講じましたかということを簡単に申し上げますと、一つは、いま申しましたように、評価損が巨大なものになりまして金融機関としては手持ち有価証券を売却する、その売却益で対策を講ずるということになりますと、どうしても含み益の吐き出しという形になりまして、金融機関の実態が逐次悪化していくというようなことに相なります。
有価証券の買い入れにつきましては、毎月手持ち有価証券の残高はたとえば十億以上ふやしてはいかぬ、そういったふうな日本銀行からの規制を受けております。
たとえば、昭和四十五年上期に、大手商社十九社の手持ち有価証券は三百三十八億円でありましたが、年々増大をして、たった二年間で、昭和四十七年の上期においてこれらの商社合計の有価証券手持ちは四千八百九十六億円と、たった二年間に十四倍に有価証券が増大したのであります。これは一体どこに基因するのか、問題であります。
また、先ほど申し上げましたように、主として大きな証券会社の手持ち有価証券の保有限度を締めておりまして、これをあまりふくらませないように、また自己売買の比率を極力下げて株式市場に積極的な活動を行なわないようにというような諸措置をいたしておりますが、私どもとしましては、ただいままでのところ、行政上とり得る措置は全部とってきたと申し上げても過言でないと思います。
そして金融機関も、あまり手持ち有価証券を安く値をたたいて売って損が出るというようなことはできませんので、これにはやはりある程度のところになれば、売り控えるというようなことをせざるを得ない、こういうことになりますので、そういう意味でもプライスメカニズムが働くわけでございます。
この問題につきましては証券業者の免許制度移行など監督権の強化を通じまして、証券会社が企業体として収支の安定、ことに過去から累積しております手持ち有価証券の圧縮、この面におきまして共同証券が役割りをしているわけでございます。こういった問題あるいは証券金融のルートの確立などについて検討が加えられる必要があると思います。