2008-05-12 第169回国会 参議院 決算委員会 第6号
この調査の中で指摘されたこと、それは支払財源のうち、組合と連合会、それぞれ手持ち掛金、手持ち保険料があります、いわゆる収入の部分、それと収入の部分と支払に充てられる支出の部分、負担額、それの差額を見たところ、合計で剰余が千七百五十二億円出ているという結果が出ました。
この調査の中で指摘されたこと、それは支払財源のうち、組合と連合会、それぞれ手持ち掛金、手持ち保険料があります、いわゆる収入の部分、それと収入の部分と支払に充てられる支出の部分、負担額、それの差額を見たところ、合計で剰余が千七百五十二億円出ているという結果が出ました。
そこで、いよいよこの基金の機能に触れる点を伺うのでありますが、三十八年の制度改正は、連合会の手持ち保険料を減少させて、そうして基金貸し付けの償還財源に大きな影響を来たしておる。他面、このことは、直ちに償還困難を来たしておる。そうして、事業の不足金が三十八年度末で四十七億余円が出ておる。
○渡辺勘吉君 それでこの資料を見ますと、たな上げ措置については、各連合会ごとにそれぞれ手持ち保険料の一年分を控除した残額を対象として実施したと、こう当時の団体等の要請の資料その他にもあるわけであります。連合会の手持ち保険料の割合は、全体の中で、改正前の四五%から、改正後は半分以下の二〇・五%に減っていますね。
この思想は、一年分の手持ち保険料に見合うところの赤字は、私どものこれは経験則でございますけれども、五年間程度で事業不足金が消えることが努力によってできるのではないかという想定に立っておるわけでございます。
簡略して申し上げますと、三十八年の水稲の場合で申し上げますと、政府の再保険料が五十七億円、それから組合の手持ち掛け金が十三億円、連合会の手持ち保険料が五十七億円ということで、それぞれ国の再保険料が四五%、連合会の手持ち保険料が四五%、組合の手持ち掛け金が一〇%ということでございましたが、組合に相当な責任を持たせると同時に掛け金を持たせるという制度の改正によりまして、四十年度で、総共済金額三千七百四十億円
一方、昭和三十八年に行なわれた農作物共済についての制度改正により、農業共済組合連合会の責任保有の割合が減少し、これに伴い、手持ち保険料も大幅に減少することになりました。したがって、それまでに生じた連合会の不足金を保険料収入により解消をはかることはより困難となったのであります。
一方、昭和三十八年に行なわれた農作物共済についての制度改正により、農業共済組合連合会の責任保有の割合が減少し、これに伴い、手持ち保険料も大幅に減少することになりました。したがって、それまでに生じた連合会の不足金を保険料収入により解消をはかることはより困難となったのであります。
さような点から末端におきまして、支払い共済金の適正を欠く事例が非常に多かったわけでありますが、新制度になりましてから、御承知のとおり、この制度を本来の農民の地盤の中に据えようという考え方から、単位組合の手持ち保険料を非常に重くいたしまして、単位組合の仕事が実質的にも基礎になりまして、全体の機構を組み立てる、つまり末端に非常に重点を置いた形に切りかえました結果、改正の結果によりますと、単位組合におきましても
責任も非常に下におりまして、手持ち保険料もふえてまいりましたので、今年度から新制度になりまして、新しい運用に入っているわけでございますが、私どもといたしましても、この掛け金徴収と支払いの関係が混濁いたしますと、制度の根幹にかかわる問題でございますので、制度改正の機会に徹底的に直したいということで、掛け金徴収の促進につきまして、特別な指導をいたしたわけでございます。
ところがこの通常災害の場合に、手持ち保険料だけではまかなえないような場合が往々にしてある。そのことが県の組合の赤字になつて出ておるのじやないかと思われるのです。これに対してこの赤字を生じさせないような措置を講じなければならぬと思うが、これはどういうふうにお考えになつておりますか。